○若桜町職員の暫定再任用に関する事務取扱要綱
令和5年3月31日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)及び若桜町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年若桜町条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、暫定再任用する職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 暫定再任用の対象とする者は、条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項に規定する者とする。
(1) 前項に規定する常時勤務を要する職に採用された職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(2) 前項に規定する短時間勤務の職に採用された職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が任用する職務に応じて別に定める時間とする。
(任期)
第4条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
2 任期の更新は、暫定再任用期間中における勤務実績が良好で当該再任用職員の同意を得た場合に行うものとする。
(服務、勤務条件等)
第5条 暫定再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、一般職の職員の例によるものとする。
2 暫定再任用職員の給与については、若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号。以下「給与条例」という。)、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成13年若桜町条例第5号)、若桜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年若桜町条例第225号)及び技能労務職員の給与に関する規則(昭和36年若桜町規則第34号。以下「技能労務職員規則」という。)の定めるところによる。ただし、暫定再任用職員は、給与条例第4条及び技能労務職員規則第3条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。
3 暫定再任用職員の職務の級は、次のとおりとする。
(2) 退職時に技能労務職員規則別表第1の給料表の適用を受けていた者は、同表に定める定年前再任用短時間勤務職員の3級とする。
4 暫定再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
5 暫定再任用職員の旅費については、若桜町職員等の旅費に関する条例(昭和32年若桜町条例第118号)の定めるところによる。
(希望者の受付)
第6条 職員の暫定再任用についての意向調査は、特別の事情がある場合を除き、毎年度の6月末日までに実施するものとする。
(選考)
第7条 新たに暫定再任用職員を任用しようとするときは、再任用職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)において選考を行うものとする。
2 選考委員会の庶務は、総務課において行う。
3 選考委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。
(1) 委員長 町長
(2) 委員 副町長、教育長及び総務課長
4 選考は、暫定再任用を希望する職員(以下「暫定再任用希望職員」という。)の中から、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 勤務実績
(2) 知識経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲、職に対する適性等
(5) 常勤職員の配置状況等
(6) その他参考となる事項
(1) 公務員としての退職日以前1年間において分限処分を受けた者
(2) 公務員としての退職日以前2年間において懲戒処分を受けた者
(3) 公務員としての退職日以前2年間において欠勤がある者
6 町長は、選考委員会の選考に基づき暫定再任用に係る職員の候補者(以下「暫定再任用候補者」という。)を決定した場合は、暫定再任用希望職員に対し、暫定再任用選考結果通知書(様式第2号)により選考結果を通知するものとする。
7 町長は、暫定再任用候補者の所属及び勤務内容等が決定したときは、当該暫定再任用候補者に対し、暫定再任用内定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(内定の取消し)
第8条 町長は、暫定再任用職員の採用予定者(以下「暫定再任用内定者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 暫定再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他暫定再任用することが困難な理由があるとき。
(任期の更新手続等)
第9条 暫定再任用職員の任期を更新しようとするときは、選考委員会において選考を行うものとする。
2 選考は、暫定再任用の任期更新を希望する職員(以下「暫定再任用任期更新希望職員」という。)の中から、当該暫定再任用任期更新希望職員の勤務実績、健康状態、勤労意欲、常勤職員の配置状況及び業務管理上の必要性その他の事情を総合的に勘案して行うものとする。
3 町長は、選考委員会の選考に基づき暫定再任用の任期更新に係る職員の候補者(以下「更新候補者」という。)を決定した場合は、暫定再任用任期更新希望職員に対し、暫定再任用選考結果通知書により選考結果を通知するものとする。
4 町長は、更新候補者の所属及び勤務内容等が決定したときは、当該更新候補者に対し暫定再任用内定通知書により通知するものとする。
5 町長は、当該更新候補者から暫定再任用の任期更新に係る同意書(様式第4号)により、職員の同意を得るものとする。
(辞退の手続)
第10条 暫定再任用内定者及び暫定再任用の任期の更新が決定した者は、暫定再任用職員としての任用を辞退する場合は、町長に暫定再任用辞退申出書(様式第5号)を提出するものとする。
(退職)
第11条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に辞職願を提出しなければならない。
(任用の方法)
第12条 暫定再任用職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、暫定再任用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(若桜町職員の再任用に関する事務取扱要綱の廃止)
2 若桜町職員の再任用に関する事務取扱要綱(平成26年若桜町告示第82号)は、廃止する。
(準備行為)
3 この要綱の施行の日以後の暫定再任用に係る申込み及び選考並びに更新その他暫定再任用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。