○若桜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和36年3月28日

条例第225号

(この条例の目的)

第1条 この条例に、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

2 前項の技能労務職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。

2 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)

(2) 第4条の4第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(町長が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして町長が定めるもの

(通勤手当)

第4条の3 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員及び自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第4条の4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)又は職員以外の地方公務員であった者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して町長が定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第5条 特殊勤務手当は、次の各号に掲げる特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に対して支給する。

(1) 著しく危険、不快又は不健康な勤務

(2) 強度が著しく高い勤務

(時間外勤務手当)

第6条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第7条 職員には、正規の勤務日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始等で別に定める日(以下「休日等」という。)に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。

(夜間勤務手当)

第8条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第9条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、第6条第7条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

第10条 削除

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が定める者を除く。)についても同様とする。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれの基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても同様とする。

第13条 削除

(支給額決定の基準)

第14条 職員の給与の額は、若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号)の適用を受ける者の給与の額との権衡並びに職務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合その他別に定める場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条に規定する部分休業をいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子等で、負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として別に定めるものをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第15条の2 職員が地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第15条の3 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項の規定において準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する期間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の4 育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第15条の5 第4条第4条の2第4条の4及び第10条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第16条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 報酬、期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び特殊勤務手当

2 会計年度任用技能労務職員の給与の基準については、若桜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年若桜町条例第21号)の規定を準用する。

(規則への委任)

第17条 この条例施行について必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和38年3月28日条例第279号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年1月27日条例第316号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年1月27日条例第377号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例中第7条及び第9条の改正規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年12月24日条例第403号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月1日条例第412号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年2月1日から施行する。

(勤勉手当の経過規定)

2 改正後の若桜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」と、昭和41年6月1日における適用については、同条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日」とする。

(昭和42年2月14日条例第450号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年2月13日条例第473号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(同条例第1条、第15条及び第19条を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和38年改正条例」という。)の規定並びに附則第3項から第6項まで、第11項及び第13項の規定は、昭和42年8月1日から適用し、第3条の規定による改正後の簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び第3項の規定、第4条の規定による改正後の若桜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び第3項の規定並びに附則第7項から第9項まで及び第13項の規定並びに附則第14項の規定による改正後の職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和33年若桜町条例第144号)の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(最高の号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における昇給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(暫定手当)

7 昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、月額の暫定手当を、給料の支給を受ける職員に対して規則の定めるところにより支給する。

8 前項の規定により支給される暫定手当の額の基準となる額は、規則で定める。

9 附則第7項の規定により支給される暫定手当の額は、給料表の各職務の等級の号給又は給料月額ごとに、当該号給又は給料月額についての前項の規定による暫定手当の額の基準となる額に、昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。

10 改正後の条例別表第2に掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、この給料表に掲げる給料月額は、いずれも、その額に、同日から昭和44年3月31日までの間においては当該職務の等級の号給についての第8項の規定による暫定手当の額の基礎となる額(以下「基準額」という。)に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては基準額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては基準額に5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和43年3月31日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員のそれぞれ昭和43年4月1日、昭和44年4月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、規則で定める額とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当を基礎とする給与)

12 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第1条及び第2条第1項中「扶養手当、」とあるのは「扶養手当、暫定手当、」と、第15条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する暫定手当の月額の合計額」と、第18条第2項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び給料に対する暫定手当」と、第19条第2項中「給料の月額」とあるのは「給料月額及びこれに対する暫定手当の月額の合計額」と、同条同項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び給料に対する暫定手当」と、第22条第2項及び第3項中「扶養手当、」とあるのは「扶養手当、給料に対する暫定手当、」と、同条第4項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び給料に対する暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例における読替)

14 職員に暫定手当が支給される間、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する暫定手当の月額の合計額」と読み替えて、この規定を適用する。

(昭和44年1月17日条例第507号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中若桜町職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項、第19条並びに第22条第6項の改正規定、第4条中若桜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条及び第12条の改正規定、第5条中簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の2の規定、第4条の規定による改正後の若桜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の2の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例第24条の規定は同年8月31日から、改正後の条例別表第2の規定及び第2条の規定による改正後の若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表第3の規定並びに第3条の規定による改正後の若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第10項の規定は同年7月1日から適用する。

(寒冷地手当の支給額に関する経過措置)

3 改正後の条例第24条の規定の適用を受ける職員で、同条第2項の規定により算出するものとした場合における支給額(以下「基準額」という。)が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合にあっては、町長の定める額)に1,100円を加算した額に、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第24条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同項の支給額とする。

4 昭和43年8月31日から昭和44年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第24条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の条例第24条第2項の規定により算出するものとした場合における支給額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条例同条同項の支給額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え、かつ、改正前の条例第24条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条例同条同項の支給額とする。

(最高号給等の切替え等)

5 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第5項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年3月15日条例第569号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中若桜町職員の給与に関する条例第4条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第16条第1項の規定を除く。)、第2条の規定による若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定、第4条の規定(若桜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び附則第3項に係る改正規定を除く。)による改正後の若桜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第5条の規定(簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び第3項に係る改正規定を除く。)による改正後の簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から、改正後の条例第16条第1項の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和48年4月26日条例第643号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月26日条例第659号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の2の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月26日条例第703号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和55年12月20日条例第898号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

(昭和59年1月30日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日条例第18号)

この条例は、町規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第6号で、平成元年7月10日から施行)

(平成元年12月26日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条第1項の改正規定並びに第4条の3の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の若桜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月27日条例第27号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年12月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第30号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第18条及び第19条の改正規定並びに附則第9項、第11項及び第12項の改正規定、第13項、第14項及び第15項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切り替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の若桜町職員の給与に関する条例及びこれらに基づく任命権者が定める規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の若桜町職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において職員が受けるべき給料月額、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(若桜町職員の給与に関する条例第10条の4第2項に規定する町規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料月額を支給されなかった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(委任)

6 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成16年12月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年度分の寒冷地手当については、従前のとおりとする。

(平成18年6月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第29号)

この条例中第1条から第4条及び第6条の規定は、令和元年12月14日から、第5条の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年12月14日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(若桜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 若桜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第4条の2、第4条の4及び第10条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年8月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第40号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

若桜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和36年3月28日 条例第225号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和36年3月28日 条例第225号
昭和38年3月28日 条例第279号
昭和39年1月27日 条例第316号
昭和40年1月27日 条例第377号
昭和40年12月24日 条例第403号
昭和41年2月1日 条例第412号
昭和42年2月14日 条例第450号
昭和43年2月13日 条例第473号
昭和44年1月17日 条例第507号
昭和46年3月15日 条例第569号
昭和48年4月26日 条例第643号
昭和48年12月26日 条例第659号
昭和49年12月26日 条例第703号
昭和55年12月20日 条例第898号
昭和59年1月30日 条例第3号
昭和60年3月18日 条例第13号
平成元年3月31日 条例第18号
平成元年12月26日 条例第38号
平成4年3月30日 条例第7号
平成6年12月26日 条例第25号
平成7年12月27日 条例第27号
平成9年12月26日 条例第31号
平成11年12月22日 条例第30号
平成13年3月30日 条例第4号
平成14年3月29日 条例第4号
平成14年12月20日 条例第30号
平成15年12月1日 条例第21号
平成16年12月20日 条例第23号
平成18年6月20日 条例第29号
平成20年3月28日 条例第7号
令和元年12月13日 条例第28号
令和元年12月13日 条例第29号
令和4年12月14日 条例第30号
令和5年8月15日 条例第24号
令和5年12月15日 条例第40号