○若桜町職員等の旅費に関する条例

昭和32年9月30日

条例第118号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、職員等の受ける旅費その他の費用弁償(以下「旅費等」という。)について定め、公務の円滑な運営に資することを目的とする。

(旅費等の支給)

第2条 職員等が公務のため旅行するときは、旅費を支給し、又はその費用を弁償する。

(旅行命令等)

第3条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(普通旅費の種類)

第4条 普通旅費の種類は、鉄道費(急行料金、特別車両料金及び座席指定料金を含む。)、船賃(特別船室料金を含む。)、航空費、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅費運賃により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ別表第1の定額により支給する。ただし、バス運行路線についてはバス料金とする。

6 日当は、旅行の日数に応じ1日当たりの別表第1の定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの別表第1の定額により支給する。

8 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合、その夜数に応じ1夜当たりの別表第1の定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 運賃の等級等を設けない線路又は船舶による旅行の場合には、その乗車又は乗船に要する運賃を支給する。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により前項の旅行をなし難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第6条 旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては100キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第4条第1項に規定する急行料金は、次の各号の1に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

4 第4条第1項に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

第7条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行、陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等によって旅費を区分して計算する必要がある場合でも、最初出発した日の属する年度並びに職務の級により計算する。

(日当)

第8条 日当の額は、別表第1による。

2 前項の規定にかかわらず、宿泊を必要としない県内の旅行については、日当の支給額を800円とする。ただし、行程100キロメートル未満の旅行については、日当を支給しない。

3 同条第1項の規定にかかわらず、行程100キロメートル未満の宿泊を必要としない県外の旅行については、日当を支給しない。

(移転料)

第9条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から起算して1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間にさらに赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 扶養親族とは、内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては、職員の配偶者及び主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

4 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第10条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

2 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)を支給する場合(内国旅行に限る。)において、次の各号に掲げる理由により正規の着後手当を支給することが適当でないときは、当該各号に掲げる基準による着後手当を支給するものとする。

(1) 旅行者が新在勤地に到着後直ちに自宅に入る場合 別表第1の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

(2) 赴任に伴う移転の路程が50キロメートル未満の場合 別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

(3) 赴任に伴う移転の路程が50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 別表第1の日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(扶養親族移転料)

第11条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第9条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間にさらに赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(退職後の旅費)

第12条 退職者が残務整理のため旅行した場合は、別表第1により旅費を支給する。

(業務委託者の旅費)

第13条 業務委託者が旅行した場合は、旅行任命権者は、別表第1により旅費を支給する。

(実費弁償)

第14条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定による実費弁償の額は、別表第2の額とする。

(外国旅行の旅費)

第15条 外国旅行については、国家公務員の外国旅行の例に準じて旅行命令権者が町長と協議して定める額を旅費として支給する。ただし、支度料については支給しない。

(旅費の調整)

第16条 旅行命令権者は、職員等が出張した場合で予算その他の都合によりこの条例の規定による旅費を支給することができない場合には、この条例の規定にかかわらず旅費の定額を減じ、又はその一部を支給しないことができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

2 この条例の規定は、昭和32年10月以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 鉄道賃及び船賃の額については、町長が定める旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、第4条第1項中「鉄道賃(急行料金、特別車両料金及び座席指定料金を含む。)」とあるのは「鉄道賃(急行料金及び座席指定料金を含む。)」と、「船賃(特別船室料金を含む。)」とあるのは「船賃」と、別表第1中「普通旅客運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金」とあるのは「普通旅客運賃、急行料金及び座席指定料金」と、「普通旅客運賃及び特別船室料金」とあるのは「普通旅客運賃」としてこれらの規定を適用する。

(昭和35年7月27日条例第181号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年3月30日条例第252号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年4月10日条例第285号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月21日条例第348号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年7月24日条例第362号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月25日条例第386号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年7月29日条例第432号)

この条例は、昭和41年8月1日から施行する。

(昭和41年12月23日条例第445号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅費については、なお従前の例による。

(昭和44年6月17日条例第525号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(旅費の内払)

2 改正前の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和45年3月31日条例第541号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(若桜町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 前項の規定による改正後の若桜町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年12月21日条例第562号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和48年7月31日条例第648号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(旅費の内払)

2 改正前の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和51年3月26日条例第742号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年4月17日条例第826号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年7月2日条例第857号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の若桜町職員等の旅費に関する条例(以下「職員旅費条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の若桜町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の固定資産評価員の給与、勤務時間及び旅費に関する条例(以下「評価員給与条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の特別職の職員等の費用弁償に関する条例(以下「特別職等費用弁償条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の議員報酬条例別表の規定、改正後の特別職給与条例別表第2の規定、改正後の職員旅費条例第6条第4項第1号及び第5項の規定並びに別表第1の規定、改正後の教育長給与条例別表第2の規定、改正後の評価員給与条例別表の規定並びに改正後の特別職等費用弁償条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する施行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の職員旅費条例附則第3項の規定、改正後の教育長給与条例附則第3項、改正後の評価員給与条例附則第2項及び改正後の特別職等費用弁償条例附則第4項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年2月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の若桜町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年5月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の若桜町職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年12月25日条例第34号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年9月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表第1(第4条、第9条、第10条関係)

区分

鉄道賃

船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

県内

行政職の職務にある者

普通旅客運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金

普通旅客運賃及び特別船室料金

25円

2,200円

10,900円

8,200円

2,200円

別表第2(第9条関係)移転料

路程50キロメートル未満

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

路程2,000キロメートル以上

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

別表第3(第11条関係)

区分

実費弁償額

出頭した当事者及び関係人

公聴会参加者

2,200円

若桜町職員等の旅費に関する条例

昭和32年9月30日 条例第118号

(平成29年9月25日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和32年9月30日 条例第118号
昭和35年7月27日 条例第181号
昭和37年3月30日 条例第252号
昭和38年4月10日 条例第285号
昭和39年3月21日 条例第348号
昭和39年7月24日 条例第362号
昭和40年3月25日 条例第386号
昭和41年7月29日 条例第432号
昭和41年12月23日 条例第445号
昭和44年6月17日 条例第525号
昭和45年3月31日 条例第541号
昭和45年12月21日 条例第562号
昭和48年7月31日 条例第648号
昭和51年3月26日 条例第742号
昭和53年4月17日 条例第826号
昭和54年7月2日 条例第857号
昭和61年2月22日 条例第3号
平成2年5月25日 条例第12号
平成10年12月25日 条例第34号
平成16年3月29日 条例第8号
平成19年6月18日 条例第16号
平成19年10月1日 条例第20号
平成26年3月26日 条例第2号
平成29年9月25日 条例第22号