○若桜町職員の給与に関する条例
昭和32年9月30日
条例第117号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第3条第2項に規定する職員(若桜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年若桜町条例第225号)第1条第2項に規定する技能労務職員を除く。以下「職員」という。)の給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、及び特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、若桜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年若桜町条例第25号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を含まないものとする。
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類する職務の内容は別表第2のとおりとする。
(昇給等の基準)
第4条 町長は、町の行政組織に関する法令、条例、規則及び町の機関の定める規程の趣旨に従い及び前条第3項の規定に基づく分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の級ごとの定数の範囲内で、かつ、町長が規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、町規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、町規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
11 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)
第4条の2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、町長が定める期日に支給する。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(給料の調整額)
第7条 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務の時間、勤労環境その他勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、給料月額につき適正な調整額表を町規則で定めることができる。
2 前項の規定による給料月額の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第8条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち任命権者が定めるものについて、その職務の特殊性に基づき、任命権者の定める基準に従い支給する。
2 管理職手当の額は、給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第10条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他町規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。
(通勤手当)
第10条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で町規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、町規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して別に定める職員にあっては、その額から、その額に別に定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で町規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして町規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「特別急行列車等」という。)でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 特別急行列車等に係る通勤手当 支給単位期間につき、町規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の特別急行列車等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、当該職員の特別急行列車等に係る通勤手当にかかる支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 前項の規定は、国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)、職員以外の地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他これに準ずる法人で町規則で定めるものに使用される者(以下「国家公務員等」という。)であった者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして町規則で定める住居を含む。)から通勤のため、特別急行列車等でその利用が町規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して町規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 通勤手当は、支給単位期間(町規則で定める通勤手当にあっては、町規則で定める期間)に係る最初の月の町規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として町規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事情は、町規則で定める。
(単身赴任手当)
第10条の4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して町規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(町規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が町規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて町規則で定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員等であった者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して町規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町規則で定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(通勤時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第15条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち町規則で定めるものを除く)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する町規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第13条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、別に定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして別に定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から465分に18を乗じて60で除して得た時間数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、別に定める時間数)を減じたもので除して得た額とする。
2 第12条から第13条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、職員の勤務が特殊勤務手当のうち町規則で定めるものの支給の対象とならない勤務であるときは、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から465分に18を乗じて60で除して得た時間数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、別に定める時間数)を減じたもので除して得た額(以下この項において「月額給与の時間額」という。)とし、職員の勤務が特殊勤務手当のうち町規則で定めるものの支給の対象となる勤務であるときは、月額給与の時間額に町規則で定める額を加算した額とする。
(宿日直手当)
第16条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円(その宿直勤務が執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で町規則で定めるものに退庁時から引続いて行われる場合にあっては6,600円)を超えない範囲内において任命権者が定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第17条 第8条第1項の規定に基づき任命権者が指定する職を占める職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として町規則で定める職員(「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって、正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で乗じて得た額及び扶養手当の額)の合計額とする。
5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに到った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で、重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、審査請求をすることができる期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、その旨を書面で通知するとともに、当該一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前項の規定により、一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知られないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示の日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(勤勉手当)
第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額に職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5(特定管理職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で乗じて得た額)とする。
(管理職手当等の支給方法)
第20条 管理職手当、扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は町長が定める。
第21条 削除
(休職者の給与)
第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第22条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(特殊勤務手当)
第23条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は別に条例で定める。
(会計年度任用職員の給与)
第26条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(給与からの控除)
第27条 法律により特に定められた場合のほか、職員が支払うべき次に掲げるものについては、職員又は支払先の申出により町長が認めたときは、給与を支給する際、当該申出に係る金額を当該職員の給与から控除して当該職員に代わって当該支払先に払い込むことができる。
(1) 鳥取県市町村職員共済組合が取り扱う貯金及びその他の徴収金
(2) 鳥取県市町村職員互助会の掛金及び貸付金償還金
(3) 団体取扱契約に係る生命保険料等
(4) 職員団体等が徴収する組合費その他の徴収金
(5) 職員の福利厚生活動等に伴う徴収金
(6) 職員が利用する職員駐車場の利用協力金
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が認めるもの
(この条例に関し必要な事項)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和49年度に限り、第18条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、若桜町規則で定める日に期末手当を支給する。
4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町規則で定める。
5 職員が行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の給付を受ける場合においては、同条の規定を児童手当法の規定と、当該給付を同法に基づく児童手当とみなして、第9条第4項の規定を適用する。
6 平成27年3月31日までの間における若桜町職員の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、同条第7項の規定の適用については、「2号給」とあるのは「1号給」とする。
8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 若桜町職員の定年等に関する条例(昭和59年若桜町条例第16号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 若桜町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
9 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和33年9月25日条例第125号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条及び第10条の2については昭和33年10月1日から、第24条については、昭和33年8月末日から適用する。
附則(昭和34年7月28日条例第117号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。ただし、第2項の規定は昭和34年7月1日から、第3項の規定は昭和34年10月1日から適用する。
2 若桜町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の昭和34年7月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところにより、読み替えるものとする。
3 昭和34年7月1日(以下「切替日」という。)において職員の号給は、切替日の前日におけるその者の号給より、1等級に属する職員については1号給低い号給に、2等級に属する職員については同じ号給に、3等級に属する職員については2号給高い号給に切替えるものとする。
4 切替日において、4等級に属する職員の号給は、この条例の附則別表第2に掲げる切替日の前日における昇給に対応する新号給に切替えるものとする。この場合において、同じ表に期間の記載のある号給に切替えられる職員については、切替後の最初の昇給に適用される号給期間は、その期間だけ延長するものとする。
5 切替日の前日において給料月額が、その者の属する等級の号給に達しない職員については、その者の勤務成績が特に良好である場合においては、その直近上位の号給に昇給させて切替えることができる。
6 職員の切替後の最初の昇給に適用される昇給期間は、前3項により切替えられた号給を対応する昇給期間(第4項後段の規定により延長される昇給期間を含む。)とする。ただし、この規定の適用により、切替日において既に昇給期間を経過することとなる職員及び切替により昇給期間が延長(第4項後段の規定を除く。)することとなる職員等に対する最初の昇給日並びに昇給期間については町長が定めるものとする。
7 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
給料表の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
4,520 | 4,300 | 11,950 | 11,400 |
4,730 | 4,500 | 12,680 | 12,100 |
4,940 | 4,700 | 13,530 | 12,900 |
5,160 | 4,900 | 14,470 | 13,800 |
5,370 | 5,100 | 15,420 | 14,700 |
5,590 | 5,300 | 16,370 | 15,600 |
5,800 | 5,500 | 17,310 | 16,500 |
6,010 | 5,700 | 18,260 | 17,400 |
6,220 | 5,900 | 19,210 | 18,300 |
6,530 | 6,200 | 20,260 | 19,300 |
6,830 | 6,500 | 21,300 | 20,300 |
7,040 | 6,700 | 22,460 | 21,400 |
7,360 | 7,000 | 23,710 | 22,600 |
7,780 | 7,400 | 24,970 | 23,800 |
8,200 | 7,800 | 26,220 | 25,000 |
9,020 | 8,600 | 27,480 | 26,200 |
9,850 | 9,400 | 28,840 | 27,500 |
10,680 | 10,200 | 30,310 | 28,900 |
11,210 | 10,700 | 31,770 | 30,300 |
附則別表第2
4等級に属する職員の号給切換表
切替日の前日における号給 | 新号給 | 期間 |
1 | 1 | 9 |
2 | 1 | 3 |
3 | 2 | 3 |
4 | 3 | ― |
5 | 5 | 3 |
6 | 6 | ― |
7 | 8 | ― |
8 | 10 | 3 |
9 | 11 | ― |
10 | 13 | 3 |
11 | 14 | ― |
12 | 15 | ― |
13 | 16 | 6 |
14 | 17 | 9 |
15 | 17 | ― |
附則(昭和35年7月27日条例第176号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
2 改正後の職員の給与に関する条例により昭和35年6月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の職員の給与に関する条例第18条第2項の規定により算出した額を超える部分の支給日は昭和35年7月30日とする。
附則(昭和35年9月27日条例第186号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年1月30日条例第218号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(町長の定める職員については、当該月数に町長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は町長の定めるところによる。
4 改正後の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については、附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員にあっては、12月に同項の規定により切り捨てられた端数を乗じて得た月数を附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては町長の定めるところにより算出した月数をそれぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算するものとする。
5 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新に給料表の適用を受ける職員となったもの及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、町長の定めるところによる。
6 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第4項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則に従って定められたものでなければならない。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は町規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年5月23日条例第234号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年3月1日条例第247号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、町規則の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で町長が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、町長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後施行日の前日までの間において、新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けることとなったもの又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額について異動のあったものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
5 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の施行に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年3月30日条例第257号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月28日条例第278号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「町条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町規則で定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の町規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和36年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の町規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の給与条例第4条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、給与条例第4条第4項及び第5項中「号給」とあるのは、「号給又はこの条例附則第3項に規定する給料月額若しくは同条例附則第5項の町規則で定める給料月額」と読み替えるものとする。
10 附則第3項、附則第5項、附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた給与条例第4条第4項若しくは第5項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の町規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における給与条例第4条第5項の規定の適用については、町規則で定める。
(特別給料表)
11 切替表に定める号給が別表第2の給料表(以下「給料表」という。)にない号給であるときは、その号給に対応する給料月額は、附則別表第3の特別給料表に掲げる額とする。
12 前項に規定による特別給料表は、給料表と同一の効力を有するものとし、そのおのおのの職務の等級における最高の号給は、それぞれ給料表の同じ職務の等級における最低の号給より1号下位の号給とみなす。
(勤勉手当の額の特例)
13 昭和37年12月15日において改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の給与条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の給与条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の給与条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
14 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく町長の定めに従って定められたものでなければならない。
(町規則への委任)
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。
(給与の内払)
16 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の給与条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える部分は、改正後の給与条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||||||
旧号給 | 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
1 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | |||||
特1 | 3 | 18,700 | 特2 | 特7 | 特4 | ||||||||
2 | 1 | 20,000 | 特1 | 特6 | 特3 | ||||||||
3 | 2 | 21,300 | 1 | 特5 | 特2 | ||||||||
4 | 2 | 2 | 特4 | 特1 | |||||||||
5 | 3 | 3 | 24,100 | 3 | 3 | 18,700 | 特3 | 1 | |||||
6 | 4 | 6 | 25,500 | 4 | 6 | 19,800 | 特2 | 2 | |||||
7 | 5 | 9 | 26,900 | 5 | 9 | 21,000 | 特1 | 3 | |||||
8 | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
9 | 6 | 3 | 29,800 | 6 | 3 | 23,600 | 2 | 5 | |||||
10 | 7 | 6 | 31,200 | 7 | 6 | 24,800 | 3 | 6 | |||||
11 | 8 | 9 | 32,600 | 8 | 9 | 26,000 | 4 | 7 | |||||
12 | 8 | 8 | 5 | 8 | |||||||||
13 | 9 | 9 | 3 | 28,700 | 6 | 3 | 18,600 | 9 | |||||
14 | 10 | 10 | 6 | 29,900 | 7 | 6 | 19,700 | 10 | |||||
15 | 11 | 11 | 9 | 31,200 | 8 | 9 | 20,800 | 11 | |||||
16 | 12 | 11 | 8 | 12 | |||||||||
17 | 13 | 12 | 9 | 3 | 23,200 | 13 | 3 | 18,200 | |||||
18 | 14 | 13 | 10 | 6 | 24,300 | 14 | 6 | 19,100 | |||||
19 | 15 | 14 | 11 | 9 | 25,400 | 15 | 9 | 19,700 | |||||
20 | 16 | 15 | 11 | 15 | |||||||||
21 | 17 | 16 | 12 | 3 | 27,500 | 16 | |||||||
22 | 18 | 17 | 13 | 6 | 28,400 | 17 | |||||||
23 | 14 | 9 | 29,100 | 18 | |||||||||
24 | 14 | ||||||||||||
25 | 15 | ||||||||||||
26 | 16 |
附則別表第2
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 | 4―21 | 8―21 | 16―25 | 20―22 |
附則別表第3略
附則(昭和39年1月27日条例第315号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年若桜町条例第278号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が、切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長の定めに従って定められたものでなければならない。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
9 若桜町職員の暫定手当に関する条例(昭和32年若桜町条例第119号)は、廃止する。
附則別表
給料表 職務の等級 | 給料表 |
1等級 | 8号給以上 |
2等級 | 12号給以上 |
3等級 | 20号給以上 |
附則(昭和39年3月21日条例第347号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年10月30日条例第368号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。
2 この条例の改正前の給与条例の規定に基づいて昭和39年8月31日に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和40年1月27日条例第376号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第5条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定による改正後の若桜町職員の給与に関する条例の規定は昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(若桜町職員の給与に関する条例第4条第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条及び第2条の規定による改正前の若桜町職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の若桜町職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条及び第2条の規定による改正前の若桜町職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく町長の定めに従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条及び第2条の規定による改正前の若桜町職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の若桜町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
行政職給料表 | 9~19 | 13~19 | 16~18 |
備考
この表中「9~19」等とあるのは「若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年若桜町条例第278号)による改正前の若桜町職員の給与に関する条例の規定による9号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年12月24日条例第401号)
この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和41年1月25日条例第408号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年2月1日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で町長の定めるもの及び町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年2月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてこれらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条及び第19条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第19条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(町規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
備考
(1) この表中「2」とあるのは「2号給」を示し、「2~8」等とあるのは「2号給から8号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年若桜町条例第278号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和42年2月14日条例第449号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第1条中第1条の改正規定は、昭和42年1月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が行政職給料表の職務の等級の1等級1号給である職員の切替日における号給は、2号給としてこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和42年4月1日条例第459号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年2月13日条例第473号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(同条例第1条、第15条及び第19条を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和38年改正条例」という。)の規定並びに附則第3項から第6項まで、第11項及び第13項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高の号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年1月17日条例第507号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中若桜町職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項、第19条並びに第22条第6項の改正規定、第4条中若桜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条及び第12条の改正規定、第5条中簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の2の規定、第4条の規定による改正後の若桜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の2の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例第24条の規定は同年8月31日から、改正後の条例別表第2の規定及び第2条の規定による改正後の若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表第3の規定並びに第3条の規定による改正後の若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第10項の規定は同年7月1日から適用する。
(寒冷地手当の支給額に関する経過措置)
3 改正後の条例第24条の規定の適用を受ける職員で、同条第2項の規定により算出するものとした場合における支給額(以下「基準額」という。)が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第24条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同項の支給額とする。
4 昭和43年8月31日から昭和44年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第24条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の条例第24条第2項の規定により算出するものとした場合における支給額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条例同条同項の支給額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え、かつ、改正前の条例第24条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条例同条同項の支給額とする。
(最高号給等の切替え等)
5 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第5項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年2月16日条例第538号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の若桜町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定、第3条の規定による改正後の若桜町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定及び第5条の規定による改正後の簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和44年6月1日から、第4条の規定による改正後の若桜町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年8月30日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を改正後の条例第3条第4項に規定する任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届け出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものがあるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であってその配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「若桜町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年若桜町条例第538号)第1条の規定による改正前の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和45年3月31日条例第541号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替)
2 昭和45年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が別表第2の1等級である職員の切替日における職務の等級は、別表第1の規定により別表第2の1等級又は2等級とする。
(号給の切替え)
3 前項に規定する職員(次項、附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
4 附則第2項の規定により切替日における職務の等級が、別表第2の1等級となる職員の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第2に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の若桜町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第6項の規定の適用について、附則第3項に規定する職員にあっては、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算することとし、前項に規定する職員にあっては切替日における号給を受ける期間に通算されることとなる期間は町長が別に定める。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が別に定める。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(若桜町職員等の旅費に関する条例の一部改正)
9 若桜町職員等の旅費に関する条例(昭和32年若桜町条例第118号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(若桜町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
10 前項の規定による改正後の若桜町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則別表第1
職務の等級の切替表
旧等級 | 切替日における職務の等級 |
4等級 | 5等級 |
3等級 | 4 〃 |
2等級 | 3 〃 |
附則別表第2
1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 切替日における号給 |
2号給から6号給まで | 2号給 |
7号給 | 3号給 |
8号給 | 4号給 |
9号給 | 5号給 |
10号給 | 6号給 |
11号給 | 7号給 |
12号給 | 8号給 |
13号給 | 9号給 |
14号給 | 9号給 |
15号給 | 10号給 |
16号給 | 10号給 |
17号給 | 11号給 |
18号給 | 11号給 |
19号給 | 12号給 |
20号給 | 12号給 |
附則(昭和45年4月28日条例第549号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替)
2 昭和45年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が1等級である職員の切替日における職務の等級は、若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号。以下「給与条例」という。)別表第2の1等級又は2等級とする。
(号給の切替)
3 前項前段に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算することとする。
附則別表
職務の等級の切替表
旧等級 | 切替日における職務の等級 |
4等級 | 5等級 |
3等級 | 4等級 |
2等級 | 3等級 |
附則(昭和46年3月15日条例第569号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中若桜町職員の給与に関する条例第4条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第16条第1項の規定を除く。)、第2条の規定による若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定、第4条の規定(若桜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び附則第3項に係る改正規定を除く。)による改正後の若桜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第5条の規定(簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び第3項に係る改正規定を除く。)による改正後の簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から改正後の条例第16条第1項の規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和47年3月17日条例第599号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条第4項及び第24条第2項の規定を除く。)及び第2条の規定は、昭和46年5月1日から適用し、第3条の規定及び改正後の条例第9条第4項、第24条第2項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年若桜町条例第599号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、町規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 4等級 | 特1 | 1 | 9月 | 38,100円 |
5等級 | 1 | 2 | 月 | 円 | |
2 | 3 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 5 | ||||
5 | 6 | 3 | |||
6 | 7 | 6 | 35,600 | ||
7 | 8 | 9 | 36,800 | ||
38,100 |
附則(昭和47年12月27日条例第626号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和48年3月20日条例第630号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の若桜町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和47年8月31日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の若桜町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年4月26日条例第642号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月25日条例第658号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定める号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から附則別表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する附則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)
(2) 旧号給が附則別表の期間欄の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替日期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の提案の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年若桜町条例第658号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、町規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 15 | 15 | 3月 | 6月 | 140,400円 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 | ||||
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
附則(昭和49年3月25日条例第670号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月16日条例第686号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月25日条例第688号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和49年12月26日条例第702号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項及び第18条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たな給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たな扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における改正後の条例第10条第1項第2号の規定又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和51年2月27日条例第732号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和50年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和51年8月2日条例第762号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和51年12月24日条例第774号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第19条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和52年12月27日条例第810号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和53年12月25日条例第837号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 昭和53年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員について昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定による加算額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第18条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和54年12月25日条例第864号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和55年3月24日条例第874号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第9項の町規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第4条第6項の町規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第9項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第6項の町規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第8項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、町規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第9項の町規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
附則(昭和55年12月20日条例第897号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第24条の規定は、同年8月30日から適用する。
(寒冷地手当の額に関する経過措置)
3 改正後の条例第24条の規定の適用を受ける職員で、同条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額が、基準日(基準日の翌日から同条第1項後段の町長が定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年若桜町条例第2号)による改正前の若桜町職員の給与に関する条例別表第2に定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額をこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第24条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定寒冷地手当の額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定寒冷地手当の額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
4 昭和55年8月30日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第24条第2項の規定により算出した寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定寒冷地手当の額)が、改正前の条例第24条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「旧支給額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第24条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧支給額をもって当該職員に係る同条第2項の寒冷地手当の額とする。
5 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、前2項の規定による寒冷地手当の額が改正後の条例第24条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(町長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第24条第3項及び第4項の規定にかかわらず、前2項の規定による寒冷地手当の額を超えない範囲内で町長が定める額とする。
6 改正後の条例第24条第5項の規定は、同項により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
7 昭和55年8月30日に在職する職員(昭和55年8月31日から同年9月30日までの間に採用、異動等の事由により職員として寒冷地に在職することとなった者を含む。)の寒冷地手当に改正後の条例第24条第3項を適用する場合においては、同項中「38万4千円」とあるのは「36万7千円」とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
8 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の昇給等)
9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年若桜町条例第864号。以下「54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
11 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和56年12月23日条例第922号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
(昭和56年規則第299号で昭和56年12月25日から施行)
2 改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第24条の改正規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当の額の特例)
8 昭和56年度に支給する期末手当に関する改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「において職員が受けるべき職務の等級の号給の昭和55年4月1日において適用される給料月額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合にあっては、町長の定める給料月額)及び基準日現在において職員が受けるべき扶養手当の昭和55年4月1日において適用される月額」とする。
(勤勉手当の額の特例)
9 昭和56年度に支給する勤勉手当に関する改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは「職務の等級の号給の昭和55年4月1日において適用される給料月額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合にあっては、町長の定める給料月額)(以下「昭和55年の給料の月額」という。)」と、「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「昭和55年の給料の月額及び基準日現在において職員が受けるべき扶養手当の昭和55年4月1日において適用される月額」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和57年3月25日条例第937号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年5月31日条例第940号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月25日条例第948号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年8月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年1月30日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年若桜町条例第874号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第2項及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和59年12月21日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行し、改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(昭和59年規則第11号で昭和59年12月27日から施行)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年若桜町条例第874号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職員の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。
附則(昭和60年3月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月22日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
(若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年若桜町条例第897号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第3項関係)
職員の職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 |
3等級 | 3級 |
2等級 | 4級 |
5級 | |
1等級 | 6級 |
7級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 |
18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | |
19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | |
20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | ||
21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | ||
22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | ||
23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 19 | ||
24 | 24 | 23 | 19 | 23 | |||
25 | 24 | 19 | 24 | ||||
26 | 25 | 20 | 25 |
附則(昭和61年12月22日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(昭和61年規則第16号で昭和61年12月23日から施行)
2 この条例(第3条第2項、第21条、第26条及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和62年3月27日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年8月30日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の若桜町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月23日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和63年12月27日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、町規則で定める日から施行する。ただし、第1条の改正規定中第9条第2項第2号及び第4号の規定は平成元年4月1日から、第2条の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第13号で、昭和63年12月27日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」をいう。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(特定の職務の級の切替え)
6 昭和64年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の級が行政職給料表の7級である職員の特定切替日における職務の級は、町長の定めるとこにより、8級又は7級とする。
(特定の号給の切替え等)
7 前項の規定により特定切替日における職務の級が8級となる職員の特定切替日における号給は、町長が定める号給とし、前項の規定により特定切替日における職務の級が7級となる職員の特定切替日における号給は、特定切替日の前日においてその者が受ける号給と同じ号給とする。
8 前項の規定により特定切替日における号給を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項又は第8項のただし書の規定の適用については、特定切替日の前日においてその者の受ける号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を特定切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。
附則(平成元年3月31日条例第18号)
この条例は、町規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第6号で、平成元年7月10日から施行)
附則(平成元年12月26日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定並びに第10条の3の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。
附則(平成2年12月27日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の若桜町職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が給料表に掲げる職務の級の1級及び2級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第22条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(町規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成3年12月25日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、町規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第5号で平成3年12月27日から施行)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 第9条第3項の改正規定、第10条の3第2項の改正規定、第18条第2項の改正規定、第24条第3項の改正規定(「518,000円」を「545,000円」に改める部分に限る。)及び別表第1の改正規定による改正後の条例の規定 平成3年4月1日
(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定による改正後の条例の規定 平成4年1月1日
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例(附則第2項第2号に掲げる規定に係る改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。
附則(平成4年7月1日条例第15号)
この条例は、町規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第13号で平成4年8月1日から施行)
附則(平成4年12月28日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当するものは、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を町長に届け出なければならない。この場合において、当該届出に係る事実については、改正後の条例第10条第1項の規定は、適用しない。
(1) 切替期間において新たに職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれたもので改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる用件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った職員であった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等でその用件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となったものであった者(その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなく、かつ、その日の前日から引き続き新規扶養親族たる子等を有していた者に限る。)
(6) 配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者を有するに至ったものであった者(その配偶者を有するに至った日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなく、かつ、その日の前日から引き続き新規扶養親族たる子等を有していた者に限る。)
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは、「同項又は若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年若桜町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例(第16条第1項の改正規定を除く。)の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項)」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項)」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年若桜町条例第23号。第16条第1項の改正規定を除く。)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に配偶者(若桜町職員の給与に関する条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)がある職員が配偶者がない職員となった場合(その配偶者がない職員となった日の改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなく、かつ、その日の前日から引き続き新規扶養親族たる子等を有していた場合に限る。)
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定による住居手当(以下「改正前の手当」という。)を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当(以下「改正後の手当」という。)を支給されないこととなる期間又は改正後の手当の額が改正前の手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の手当を支給されないこととなり、又は改正後の手当の額が改正前の手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成5年12月28日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員について平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定による加算額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成6年12月26日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例並びに条例に基づく規則及び町長が定める規程に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員について平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定による加算額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成6年12月26日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2第1項及び第2項、第10条の3、第10条の4第3項及び第16条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例並びに条例に基づく規則及び町長が定める規程に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成8年12月20日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及び条例に基づき町長が定める規則に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成9年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 平成8年度の給与条例第24条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の町長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の給与条例(以下「新条例」という。)第24条第2項の規定によるものとした場合の額(以下「改正後の額」という。)が、みなし額(条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において改正前の条例第24条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を算出した額(町長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし額から改正後の額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新条例第24条第2項の規定にかかわらず、みなし額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 3万円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 5万円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 7万円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 9万円 |
附則(平成9年3月31日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定、第18条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第19条第2項の改正規定(「退職し」の下に「、若しくは失職し」を加える部分を除く。)は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の若桜町の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく任命権者が定める規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(議会の議員、特別職の職員及び教育長の期末手当に関する特例措置)
10 平成10年3月に支給する期末手当に関する若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年若桜町条例第114号)第5条、若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和32年若桜町条例第116号)第3条第2項及び若桜町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和32年若桜町条例第123号)第3条第2項の規定の適用については、これらの規定により、その例によることとされている改正後の条例第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成10年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の若桜町職員の給与に関する条例第25条の規定により職員に対する特地勤務手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同条第3項各号に定める日が平成10年4月1日前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成10年4月1日」とする。
附則(平成10年5月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月25日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切り替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及び条例に基づき町長が定める規則に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則(平成11年3月26日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項並びに別表第1の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切り替え等)
2 平成12年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切り替え日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)に基づく町長が定める規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
5 平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正前の給与条例第18条の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額とする。
(1) 改正前の給与条例第18条第2項中「100分の55」を「100分の50」と読み替えた場合の同条の規定に基づいて平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成11年12月に改正前の給与条例第18条の規定に基づいて支給された期末手当の額から、同条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の165」と、「100分の170」とあるのは「100分の145」と読み替えた場合の同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を減じた額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成12年4月1日条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項及び第19条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(期末手当等の額の特例)
4 平成13年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第18条の規定にかかわらず、当該規定に基づいて平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額から、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額の合計額を減じた額とする。
(1) 平成12年12月に改正後の条例第19条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額から、同条第2項中「100分の175」とあるのは「100分の160」と、「100分の155」とあるのは「100分の140」と読み替えた場合の同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を減じた額
(2) 平成12年12月に改正後の条例第20条の規定に基づいて支給されるべき勤勉手当の額から、同条第2項中「100分の60」とあるのは「100分の55」と、「100分の80」とあるのは「100分の75」と読み替えた場合の同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額を減じた額
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成13年3月30日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月5日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成14年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の若桜町職員の給与に関する条例第18条の規定にかかわらず、当該規定に基づいて平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額から、平成13年12月に改正前の若桜町職員の給与に関する条例第18条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額から、同条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の155」と、「100分の140」とあるのは「100分の135」と読み替えた場合の同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を減じた額を減じた額とする。
附則(平成14年3月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第18条及び第19条の改正規定並びに附則第9項、第11項及び第12項の改正規定、第13項、第14項及び第15項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切り替え等)
2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の若桜町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれらに基づく任命権者が定める規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正前の給与条例第18条の規定にかかわらず、「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の30」とあるのは「100分の25」と読み替えた場合の同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額(以下の項において「調整額」という。)に10分の3を乗じて得た額を減じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が基準額以上になるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正前の給与条例第18条第1項後段又は第22条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、期末手当、勤勉手当及び扶養手当(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について別に定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年3月から平成15年6月までの給料に関する特例措置)
6 平成15年3月から平成15年6月までに支給する給料の額は、同月に支給されることとなる給料の額から調整額の10分の1に相当する額を減じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てた額)とする。この場合において、調整額の10分の1に相当する額が給料の額以上になるときは、給料は支給しない。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当の額は、同月に支給されることとなる期末手当の額から、調整額から平成15年3月に減じることとなった額及び平成15年3月から平成15年6月に減じることとなった額の合計額を減じた額に相当する額を減じて得た額とする。この場合において、当該減じることとなった額が期末手当の額以上になるときは、期末手当は支給しない。
(平成15年5月末日までに退職する職員に関する調整額の特例措置)
8 平成15年5月末日までに退職する職員は前3項に関わらず、退職する月に支給される給料及び期末手当から、調整額から前3項で減じて得た額の合計額を減じて得た額を支給する。この場合において、当該減じることとなった額が給料の額及び期末手当の額以上になるときは、給料及び期末手当は支給しない。
(平成15年6月に支給する期末手当の経過措置)
9 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第18条第2項の規定の適用については、「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、「6箇月」とあるのは「3箇月」と、「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とし、第3項の規定の適用については、「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 職員の育児休業等に関する条例(平成4年若桜町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(若桜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 若桜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年若桜町条例第225号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(若桜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
14 若桜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年若桜町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
15 簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年若桜町条例第452号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年12月1日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切り替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の若桜町職員の給与に関する条例及びこれらに基づく任命権者が定める規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の若桜町職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において職員が受けるべき給料月額、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(若桜町職員の給与に関する条例第10条の4第2項に規定する町規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料月額を支給されなかった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任)
6 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成16年12月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年度分の寒冷地手当については、従前のとおりとする。
附則(平成18年3月24日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。ただし、別表第2に掲げる職務の内容に対応する職務の級(以下「職務分類表の級」という。)が、新級と異なる場合は、職務分類表の級とし、号給は町長の定めるところによる。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において若桜町職員の給与に関する条例((昭和32年若桜町条例第117号)以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年若桜町条例第18号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 職員の育児休業等に関する条例(平成4年若桜町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職務の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | ||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | ||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | |||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | |||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | ||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | ||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | ||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | |||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | ||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | ||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | ||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | ||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | |||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||||
12月以上 | 109 | 81 | |||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | ||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | |||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||||
12月以上 | 113 | 85 | |||||||
29 | 3月未満 | 113 | |||||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||||
12月以上 | 117 | ||||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||||
12月以上 | 121 | ||||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||
12月以上 | 125 |
附則(平成19年3月26日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月18日条例第17号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の別表第1、第9条第3項、第10条第3項及び第19条第2項第1号の改正規定については、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成21年5月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第18条第2項並びに第19条第2項の規定の適用については、第18条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120、」とあるのは「100分の110、」と、第19条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
附則(平成21年6月24日条例第19号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年11月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、第3条第1項別表第1、第18条第2項、第18条第3項及び第19条第2項第1号の改正規定は、平成21年4月1日から適用する。ただし、第12条第4項、第5項及び第6項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月26日条例第18号)
この条例は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の適用については、第18条第2項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」と、第19条第2項第1号中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」とする。
附則(平成23年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月17日条例第21号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第17号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年11月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行し、改正後の第3条第1項の規定による別表第1は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する第19条第2項第1号並びに同項第2号の規定の適用については、改正後の第19条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の102.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」と、「100分の45」とあるのは「100分の47.5」とする。
附則(平成26年12月12日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
6 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条の4第2項 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲内で町規則で定める額 |
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成28年3月16日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の若桜町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年若桜町条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成28年11月21日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第3条第1項別表第1の改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の若桜町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年若桜町条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成28年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 平成28年12月に支給する勤勉手当の適用については、第19条第2項第1号中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」と、同項第2号中「100分の40」とあるのは「100分の44.5」と、「100分の50」とあるのは「100分の52.5」とする。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成29年3月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は平成29年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の若桜町職員の給与に関する条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たるの要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年12月18日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年若桜町条例第27号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成30年12月14日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)のうち第3条第1項別表第1及び第16条第1項の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 平成30年12月に支給する勤勉手当の適用については、第19条第2項第1号中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の115」と、同項第2号中「100分の45」とあるのは「100分の47.5」と、「100分の55」とあるのは「100分の57.5」とする。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成31年4月1日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年11月26日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(若桜町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和元年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第3条 令和元年12月に支給する勤勉手当の適用については、第19条第2項第1号中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の115」とあるのは「100分の117.5」とする。
(住居手当に関する経過措置)
第4条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第10条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第10条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第10条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第10条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第5条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第29号)
この条例中第1条から第4条及び第6条の規定は、令和元年12月14日から、第5条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。
(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和2年12月に支給する期末手当の適用については、第18条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の105」とする。
附則(令和3年3月19日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第7条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月29日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第19条第2項に規定する勤勉手当の支給割合に係る部分を除く。次項において同じ。)は、同年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の若桜町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和4年12月に支給する勤勉手当の特例措置)
3 令和4年12月に支給する勤勉手当の適用については、第19条第2項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の105」、「100分の120」とあるのは「100分の125」、同項第2号中「100分の47.5」とあるのは「100分の50」、「100分の57.5」とあるのは「100分の60」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和4年12月14日条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(若桜町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される若桜町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、若桜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される若桜町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、若桜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の3第2項、第12条第2項及び第15条の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第19条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 若桜町職員の給与に関する条例第4条第3項及び第6項から第11項まで及び第9条から第10条の2まで並びに新給与条例第4条第4項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第7項から第14項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年12月15日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月27日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、改正後の若桜町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定(第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)は、同年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和5年12月に支給する期末手当の特例措置)
3 令和5年12月に支給する期末手当の適用については、第18条第2項及び第3項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」、「100分の102.5」とあるのは「100分の105」、第3項中「100分の68.75」とあるのは「100分の70」、「100分の58.75」とあるのは「100分の60」とする。
(令和5年12月に支給する勤勉手当の特例措置)
4 令和5年12月に支給する勤勉手当の適用については、第19条第2項第1号中「100分の1102.5」とあるのは「100分の105」、「100分の122.5」とあるのは「100分の125」、同項第2号中「100分の48.75」とあるのは「100分の50」、「100分の58.75」とあるのは「100分の60」とする。
附則(令和5年12月15日条例第40号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表 | ||||||||
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | |||
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。 |
別表第2(第3条関係)
行政職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 主事・技師・保健師・社会福祉士・保育教諭・栄養士の職務 |
2級 | 主任・主任技師・主任保健師・主任社会福祉士・主任保育教諭・主任栄養士の職務 |
3級 | 係長・副主幹・副園長・主幹保育教諭の職務 |
4級 | 課長補佐・次長補佐・所長補佐・室長(出納室長を除く。)・困難な業務を処理する副園長・主幹・困難な業務を処理する主幹保育教諭・館長・分館長・副館長・農業委員会事務局長補佐の職務 |
5級 | 会計管理者・課長・出納室長・次長・議会事務局長・所長・園長・参事官・参事・困難な業務を所掌する館長・農業委員会事務局長・政策統轄監の職務 |
6級 | 困難な業務を所掌する会計管理者、課長、次長又は議会事務局長の職務 |