○職員の特殊勤務手当に関する条例

平成13年3月30日

条例第5号

職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年条例第402号)の全部を改正する。

(この条例の目的及び効力)

第1条 この条例は、若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第117号)第23条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業等従事職員の特殊勤務手当

(2) 結核患者指導業務従事職員の特殊勤務手当

(感染症防疫作業等従事職員の特殊勤務手当)

第3条 感染症防疫作業等従事職員の特殊勤務手当は、職員が、感染症が発生し又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき又は感染症患者移送のために自動車の運転作業に従事したとき。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき500円とする。

(結核患者指導業務従事職員の特殊勤務手当)

第4条 結核患者指導業務従事職員の特殊勤務手当は、保健師が、結核患者の家庭を訪問し、当該患者の療養指導業務に従事したとき。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき500円とする。

(施行期日)

1 この条例は平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日条例第23号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年6月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年8月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

平成13年3月30日 条例第5号

(令和5年8月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成13年3月30日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第5号
平成17年3月22日 条例第23号
令和3年6月18日 条例第19号
令和5年8月15日 条例第23号