○技能労務職員の給与に関する規則
昭和36年3月31日
規則第34号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、若桜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年若桜町条例第225号。以下「技能労務職員の給与条例」という。)に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及びその支給方法等について定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 前項の給料表は、技能労務職員の給与条例第16条に規定する職員以外の職員に適用する。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類する職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(昇給の基準)
第3条 職員の昇給については、若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者の例による。
(手当の額及び給与の支給方法等)
第4条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当の額及び給与の支給方法並びに休職者の給与及び勤務1時間当たり給与額については、給与条例の適用を受ける者の例による。
(特殊勤務手当)
第5条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
(会計年度任用技能労務職員の給与)
第6条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、若桜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年若桜町条例第21号)の規定の適用を受ける者の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則(昭和37年3月1日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日前までの間に職員に支払われた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年3月28日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年若桜町条例第278号)の附則別表第1から附則別表第3までの表をそれぞれこの規則の附則別表第1から附則別表第3までの表に替えるほか、給与条例の適用を受ける者の例による。
附則別表第1
技能労務職の適用を受ける職員の切替表
旧号給 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
1 | 特2 | 円 | |
2 | 特1 | ||
3 | 1 | ||
4 | 2 | ||
5 | 3 | ||
6 | 4 | ||
7 | 5 | ||
8 | 6 | ||
9 | 7 | ||
10 | 8 | ||
11 | 9 | ||
12 | 10 | ||
13 | 11 | 3 | 14,100 |
14 | 12 | 6 | 14,700 |
15 | 13 | 9 | 15,300 |
16 | 13 | ||
17 | 14 | 3 | 16,400 |
18 | 15 | 6 | 16,900 |
19 | 16 | 9 | 17,400 |
20 | 16 | ||
21 | 17 | 3 | 18,400 |
22 | 18 | 6 | 18,900 |
23 | 19 | 9 | 19,400 |
24 | 19 | ||
25 | 20 | 3 | 20,300 |
26 | 21 | 6 | 20,700 |
27 | 22 | 9 | 21,100 |
28 | 22 | ||
29 | 23 |
附則別表第2
技能労務職給料 | 24―29 |
附則別表第3略
附則(昭和39年1月27日規則第50号)
(施行の日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給与の切替え及び切替えに伴う措置については、若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年若桜町条例第315号。以下「給与条例」という。)の附則第3項の前段に定める職員並びに附則第9項を除くほか、給与条例の適用を受ける者の例による。
附則(昭和40年1月27日規則第62号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条から第3条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(号給の切替)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号。以下「給与条例」という。)の規定による給料表の適用を受けていた者の給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。
(1) 切替日に給与条例に基づいて受けるべき給料月額と同じ額の号給が改正後の規則の職務の等級における号給のうちにあるときはその額の号給
(2) 切替日に給与条例に基づいて受けるべき給料月額が改正後の規則の職務の等級における号給の額のうちにないときは当該給料月額の直近の額の号給
(3) 前号の規定により定められる職員の号給が他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは前号の規定にかかわらず、あらかじめ任命権者が町長の承認を得てその者の給料月額として定めた額
(給与の内払)
4 第1条及び第2条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則又は若桜町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年2月1日規則第83号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(号給の切替え)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の規則別表第1、3等級の適用を受けた者の給料月額は、附則別表により切替えた給料月額とする。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
3等級に属する職員の号給切替表
切替日の前日における号給 | 2等級の新号給 | 次期昇給期間 |
1 | 特3 | 12月 |
2 | 特3 | 12月 |
3 | 特3 | 12月 |
4 | 特2 | 12月 |
5 | 特1 | 12月 |
6 | 1 | 12月 |
7 | 2 | 12月 |
8 | 3 | 12月 |
9 | 4 | 12月 |
10 | 5 | 12月 |
11 | 6 | 12月 |
12 | 7 | 9月 |
13 | 8 | 6月 |
14 | 9 | 9月 |
15 | 10 | 9月 |
16 | 11 | 9月 |
17 | 12 | 12月 |
18 | 13 | 12月 |
19 | 14 | 12月 |
20 | 14 | 6月 |
21 | 15 | 12月 |
22 | 15 | 6月 |
23 | 16 | 12月 |
24 | 16 | 6月 |
附則(昭和41年9月8日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年2月14日規則第97号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(号給の切替)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定による給料表の適用を受けていた者の給料月額は、附則別表に定める号給又は給料月額とする。
3 前項の規定により号給の切替の結果、職員間において著しく均衡を失すると認めるときは、あらかじめ任命権者が町長の承認を得て昇給期間を短縮することができる。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
(給与の内払)
5 改正前の給与規則の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
技能労務職員の号給切替表
切替日の前日における号給 | 1等級 | 2等級 |
新号給又は給料月額 | ||
1 | 特2 | |
2 | 特1 | |
3 | 1 | |
4 | 2 | |
5 | 3 | |
6 | 4 | |
7 | 5 | |
8 | 6 | |
9 | 7 | |
10 | 8 | |
11 | 9 | |
12 | 11 | |
13 | 12 | |
14 | 13 | 15 |
15 | ― | 16 |
16 | ― | 17 |
17 | 18 | 18 |
18 | 19 | 20 |
19 | 21 | 21 |
20 | 22 | 22 |
21 | 23 | 23 |
22 | 25 | 24 |
23 | 26 | 25 |
24 | 27 | 26 |
25 | 39,100円 | 26 |
26 | 39,700円 | 27 |
附則(昭和42年6月1日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年2月13日規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(同規則附則第2項から第4項までを除く。)の規定及び第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和42年8月1日から適用し、第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則附則第2項から第4項までの規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(給料の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年1月17日規則第119号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和43年7月1日から適用する。
(給料の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年2月16日規則第129号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の規則の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴なう措置)
3 この規則の施行に伴なう職員の給料の切替えに関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
4 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年3月15日規則第145号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(技能労務職員の給与に関する規則附則第2項から第4項まで及び附則別表に係る改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替に伴なう措置)
3 この規則の施行に伴なう職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。
(給与の内払)
4 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年1月21日規則第156号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
(職務の等級の切替)
2 昭和47年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が、2等級の職員の切替日における職務の等級は、3等級とし、旧等級が1等級である職員の切替日における職務の等級は2等級とする。
(給与の切替)
3 前項に規定する職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)に対する切替日以降における最初の昇給については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
附則(昭和47年3月17日規則第165号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(昭和46年12月31日までの間の給料)
2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2技能労務職給料表(以下「給料表」という。)の昭和46年5月1日から同年12月31日までの間の適用については、給料表の職務の等級及び給料月額は、附則別表に定める等級及び額を適用する。
(旧号給等の基礎)
3 附則第2項の規定の適用については、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
4 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
技能労務職給料表
号給\職務の等級 | 1等級 | 2等級 |
給料月額 | 給料月額 | |
1 | 31,300円 | 27,800円 |
2 | 32,400 | 28,600 |
3 | 33,500 | 29,400 |
4 | 34,800 | 30,300 |
5 | 36,200 | 31,300 |
6 | 37,800 | 32,300 |
7 | 39,500 | 33,300 |
8 | 41,200 | 34,500 |
9 | 43,000 | 35,900 |
10 | 44,800 | 37,400 |
11 | 46,600 | 38,900 |
12 | 48,300 | 40,400 |
13 | 49,900 | 41,900 |
14 | 51,400 | 43,400 |
15 | 52,600 | 44,900 |
16 | 53,800 | 46,000 |
17 | 54,800 | 47,100 |
18 | 55,800 | 48,100 |
19 | 56,800 | 49,100 |
20 | 57,700 | 50,000 |
21 | 58,600 | 50,900 |
22 | 59,400 | 51,800 |
23 | 60,200 | 52,700 |
24 | 61,000 | 53,600 |
25 | 61,800 | 54,400 |
26 | 62,600 | 55,200 |
27 | 56,000 | |
28 | 56,800 | |
29 | 57,600 | |
30 | 58,400 |
附則(昭和47年12月27日規則第173号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年12月25日規則第178号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達してないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から附則別表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する附則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第3条第1項の規定によりその例によることとされている職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号。以下「給与条例」という。)第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)
(2) 旧号給が附則別表の期間欄の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(給料の切替え及び切替に伴う措置)
5 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の規則の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 86,900 |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
19 | 18 | ||||
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 | ||||
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
25 | 22 | ||||
26 | 23 | 3 | 6 | 97,900 | |
28 | 25 | 6 | 9 | 97,900 | |
29 | 25 | ||||
30 | 26 | ||||
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 | ||||
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
3等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 | ||||
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 | ||||
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
附則(昭和49年6月25日規則第186号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(給料の内払)
4 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月26日規則第196号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年3月25日規則第200号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号給の切替)
3 前項に規定する職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)に対する切替日以降における最初の昇給については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超えて給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
職務の等級の切替表
旧等級 | 切替日における職務の等級 |
3等級 | 4等級 |
2等級 | 3等級 |
1等級 | 2等級 |
附則(昭和51年2月27日規則第207号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替に伴う措置)
2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月24日規則第230号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月27日規則第242号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月26日規則第255号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 職員が改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月26日条例第267号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則(昭和55年12月26日規則第277号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則(昭和56年12月25日規則第297号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則(昭和59年1月30日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則(昭和59年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月27日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則(昭和61年2月22日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2ア又はイの新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第3条第1項前段の規定により例によることとされる若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年若桜町条例第2号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表第3の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による支給の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
職員の職務の級への切替表
旧等級 | 職員の級 |
4等級 | 1級 |
3等級 | |
2等級 | 2級 |
1等級 | 3級 |
4級 | |
特1等級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
ア
旧号給 | 新号給 | |
2等級 | 1等級 | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
22 | 26 | |
23 | 27 | |
24 | 28 | |
25 | 29 |
イ
旧号給 | 新号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
6 | 6 | 6 | 3 | 4 |
7 | 7 | 7 | 4 | 5 |
8 | 8 | 8 | 5 | 6 |
9 | 9 | 9 | 6 | 7 |
10 | 10 | 10 | 7 | 8 |
11 | 11 | 11 | 8 | 9 |
12 | 12 | 12 | 9 | 10 |
13 | 13 | 13 | 10 | 11 |
14 | 14 | 14 | 11 | 12 |
15 | 15 | 15 | 12 | 13 |
16 | 16 | 16 | 13 | 14 |
17 | 17 | 17 | 14 | 15 |
18 | 18 | 18 | 15 | 16 |
19 | 19 | 19 | 16 | 17 |
20 | 20 | 20 | 17 | 18 |
21 | 21 | 21 | 18 | 19 |
22 | 22 | 22 | 19 | 20 |
23 | 23 | 23 | 20 | 21 |
24 | 24 | 24 | 20 | 22 |
25 | 25 | 25 | 21 | 23 |
26 | 26 | 22 | ||
27 | 27 | 22 | ||
28 | 28 | 23 |
附則(昭和61年12月23日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和61年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらの受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則(昭和62年12月23日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和62年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則(昭和63年12月27日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和64年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(特定の職務の級の切替え)
5 昭和64年1月1日(以下「特定切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の級が5級である職員の特定切替日における職務の級は、町長の定めるところにより、6級又は5級とする。
(特定の号給の切替え等)
6 前項の規定により特定切替日における職務の級が6級となる職員の特定切替日における号給は、町長が定める号給とし、前項の規定により特定切替日における職務の級が5級となる職員の特定切替日における号給は、特定切替日の前日においてその者が受ける号給を同じ号給とする。
7 前項の規定により特定切替日における号給を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の昇給については、特定切替日の前日においてその者の受ける号給を受けていた期間を特定切替日における号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
(その他)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則別表(附則第3項関係)
最高号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 30号給 | 30号給 | 31号給 | 31号給 | 28号給 | 28号給 | 25号給 | 25号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
188,600 | 193,000 | 228,600 | 234,000 | 261,200 | 267,300 | 271,900 | 278,200 | 295,400 | 26号給 |
円 | |||||||||
190,400 | 194,800 | 230,500 | 235,900 | 263,200 | 269,300 | 274,100 | 280,400 | 297,800 | 304,500 |
192,200 | 196,600 | 232,400 | 237,800 | 265,200 | 271,300 | 276,300 | 282,600 | 300,200 | 306,900 |
附則(平成元年12月26日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成元年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則(平成2年12月27日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が給料表に掲げる職務の級の1級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則別表(附則第3項関係)
最高号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 23号給 | 23号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
199,300 | 207,000 | 243,000 | 32号給 | 275,200 | 284,500 | 286,200 | 29号給 | 313,200 | 323,400 | 361,800 | 373,200 |
円 | 円 | ||||||||||
201,100 | 208,800 | 244,900 | 253,500 | 277,200 | 286,500 | 288,400 | 298,000 | 315,600 | 325,800 | 365,200 | 376,600 |
附則(平成3年12月27日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 32号給 | 32号給 | 31号給 | 31号給 | 29号給 | 29号給 | 26号給 | 26号給 | 23号給 | 23号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
207,000 | 216,000 | 253,500 | 33号給 | 284,500 | 293,600 | 298,000 | 307,500 | 323,400 | 27号給 | 373,200 | 384,600 |
円 | 円 | ||||||||||
208,800 | 217,800 | 255,400 | 264,200 | 286,500 | 295,600 | 300,200 | 309,700 | 325,800 | 335,900 | 376,600 | 388,000 |
210,600 | 219,600 | 257,300 | 266,100 | 288,500 | 297,600 | 302,400 | 311,900 | 328,200 | 338,200 | 380,000 | 391,400 |
212,400 | 221,400 | 259,200 | 268,000 | 290,500 | 299,600 | 304,600 | 314,100 | 330,600 | 340,700 | 383,400 | 394,800 |
214,200 | 223,200 | 261,100 | 269,900 | 292,500 | 301,600 | 306,800 | 316,300 | 333,000 | 343,100 | 386,800 | 398,200 |
附則(平成4年12月28日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 | 29号給 | 29号給 | 27号給 | 27号給 | 23号給 | 23号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
216,000 | 223,200 | 264,200 | 271,700 | 293,600 | 301,400 | 307,500 | 30号給 | 335,900 | 344,000 | 384,600 | 393,200 |
円 | |||||||||||
217,800 | 225,200 | 266,100 | 273,600 | 295,600 | 303,400 | 309,700 | 317,500 | 338,300 | 346,400 | 388,000 | 396,600 |
219,600 | 227,000 | 268,000 | 275,500 | 297,800 | 305,400 | 311,900 | 319,700 | 340,700 | 348,800 | 391,400 | 400,000 |
221,400 | 228,800 | 269,900 | 277,400 | 299,600 | 307,400 | 314,100 | 321,900 | 343,100 | 351,200 | 394,800 | 403,400 |
223,200 | 230,600 | 271,800 | 279,300 | 301,600 | 309,400 | 316,300 | 324,100 | 345,500 | 353,600 | 398,200 | 406,800 |
附則(平成5年12月28日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 | 30号給 | 30号給 | 27号給 | 27号給 | 23号給 | 23号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
223,200 | 228,200 | 271,700 | 277,400 | 301,400 | 307,300 | 317,500 | 323,600 | 344,000 | 350,500 | 393,200 | 400,100 |
225,200 | 230,000 | 273,600 | 279,300 | 303,400 | 309,300 | 319,700 | 325,800 | 346,400 | 352,900 | 396,600 | 403,500 |
227,000 | 231,800 | 275,500 | 281,200 | 305,400 | 311,300 | 321,900 | 328,000 | 348,800 | 355,300 | 400,000 | 406,900 |
228,800 | 233,600 | 277,400 | 283,100 | 307,400 | 313,300 | 324,100 | 330,200 | 351,200 | 357,700 | 403,400 | 410,300 |
230,600 | 235,400 | 279,300 | 285,000 | 309,400 | 315,300 | 326,300 | 332,400 | 353,600 | 360,100 | 406,800 | 413,700 |
附則(平成6年12月26日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「基準日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 | 30号給 | 30号給 | 27号給 | 27号給 | 23号給 | 23号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
228,200 | 231,200 | 277,400 | 280,700 | 307,300 | 310,900 | 323,600 | 327,200 | 350,500 | 354,100 | 400,100 | 404,200 |
230,000 | 233,000 | 279,300 | 282,600 | 309,300 | 312,900 | 325,800 | 329,400 | 352,900 | 356,500 | 403,500 | 407,600 |
231,800 | 234,800 | 281,200 | 284,500 | 311,300 | 314,900 | 328,000 | 331,600 | 355,300 | 358,900 | 406,900 | 411,000 |
233,600 | 236,600 | 283,100 | 286,400 | 313,300 | 316,900 | 330,200 | 333,800 | 357,700 | 361,300 | 410,300 | 414,400 |
235,400 | 238,400 | 285,000 | 288,300 | 315,300 | 318,900 | 332,400 | 336,000 | 360,100 | 363,700 | 413,700 | 417,800 |
附則(平成7年3月30日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え)
2 最高号給を超える給料月額の切替表は、附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
184,600 | 186,700 | 239,100 | 242,200 | 318,700 | 322,300 | 367,200 | 371,000 | 384,900 | 388,900 | 420,900 | 425,200 |
186,200 | 188,300 | 241,100 | 244,200 | 320,900 | 324,500 | 369,600 | 373,400 | 387,700 | 391,700 | 424,500 | 428,800 |
187,800 | 189,900 | 243,100 | 246,200 | 323,100 | 326,700 | 372,000 | 375,800 | 390,500 | 394,500 | 428,100 | 432,400 |
189,400 | 191,500 | 245,100 | 248,200 | 325,300 | 328,900 | 374,400 | 378,200 | 393,300 | 397,300 | 431,700 | 436,000 |
191,000 | 193,100 | 247,100 | 250,200 | 327,500 | 331,100 | 376,800 | 380,600 | 396,100 | 400,100 | 435,300 | 439,600 |
438,900 | 443,200 | ||||||||||
442,500 | 446,800 | ||||||||||
― | 450,400 | ||||||||||
― | 454,000 | ||||||||||
― | 457,600 | ||||||||||
― | 461,200 | ||||||||||
― | 464,800 | ||||||||||
― | 468,400 |
附則(平成7年12月27日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は同日における給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
186,700 | 188,700 | 242,200 | 244,900 | 322,300 | 323,900 | 371,000 | 372,700 | 388,900 | 390,700 | 425,200 | 427,100 |
188,300 | 190,300 | 244,200 | 246,900 | 324,500 | 326,100 | 373,400 | 375,100 | 391,700 | 393,500 | 428,800 | 430,700 |
189,900 | 191,900 | 246,200 | 248,900 | 326,700 | 328,300 | 375,800 | 377,500 | 394,500 | 396,300 | 432,400 | 434,300 |
191,500 | 193,500 | 248,200 | 250,900 | 328,900 | 330,500 | 378,200 | 379,900 | 397,300 | 399,100 | 436,000 | 437,900 |
193,100 | 195,100 | 250,200 | 252,900 | 331,100 | 332,700 | 380,600 | 382,300 | 400,100 | 401,900 | 439,600 | 441,500 |
附則(平成8年12月25日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成9年4月1日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
188,700 | 190,800 | 244,900 | 247,800 | 323,900 | 325,600 | 372,700 | 374,600 | 390,700 | 392,700 | 427,100 | 429,300 |
190,300 | 192,400 | 246,900 | 249,800 | 326,100 | 327,800 | 375,100 | 377,000 | 393,500 | 395,500 | 430,700 | 432,900 |
191,900 | 194,000 | 248,900 | 251,800 | 328,300 | 330,000 | 377,500 | 379,400 | 396,300 | 398,300 | 434,300 | 436,500 |
193,500 | 195,600 | 250,900 | 253,800 | 330,500 | 332,200 | 379,900 | 381,800 | 399,100 | 401,100 | 437,900 | 440,100 |
195,100 | 197,200 | 252,900 | 255,800 | 332,700 | 334,400 | 382,300 | 384,200 | 401,900 | 403,900 | 441,500 | 443,700 |
445,100 | 447,300 | ||||||||||
448,700 | 450,900 | ||||||||||
452,300 | 454,500 | ||||||||||
455,900 | 458,100 | ||||||||||
459,500 | 461,700 | ||||||||||
463,100 | 465,300 | ||||||||||
466,100 | 468,900 |
附則(平成9年12月26日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
190,800 | 192,900 | 247,800 | 250,600 | 325,600 | 327,200 | 374,600 | 376,500 | 392,700 | 394,700 | 429,300 | 431,500 |
192,400 | 194,500 | 249,800 | 252,600 | 327,800 | 329,300 | 377,000 | 378,900 | 395,500 | 397,500 | 432,900 | 435,100 |
194,000 | 196,100 | 251,800 | 254,600 | 330,000 | 331,400 | 379,400 | 381,300 | 398,300 | 400,300 | 436,500 | 438,700 |
195,600 | 197,700 | 253,800 | 256,600 | 332,200 | 333,500 | 381,800 | 383,700 | 401,100 | 403,100 | 440,100 | 442,300 |
197,200 | 199,300 | 255,800 | 258,600 | 334,400 | 335,600 | 384,200 | 386,100 | 403,900 | 405,900 | 443,700 | 445,900 |
447,300 | 449,500 | ||||||||||
450,900 | 453,100 | ||||||||||
454,500 | 456,700 | ||||||||||
458,100 | 460,300 | ||||||||||
461,700 | 463,900 | ||||||||||
465,300 | 467,500 | ||||||||||
468,900 | 471,100 | ||||||||||
472,500 | 474,700 |
附則(平成10年12月28日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
192,900 | 194,400 | 250,600 | 252,700 | 327,200 | 328,300 | 376,500 | 378,000 | 394,700 | 396,300 | 431,500 | 433,200 |
194,500 | 196,000 | 252,600 | 254,700 | 329,300 | 330,300 | 378,900 | 380,400 | 397,500 | 399,100 | 435,100 | 436,800 |
196,100 | 197,600 | 254,600 | 256,700 | 331,400 | 332,300 | 381,300 | 382,800 | 400,300 | 401,900 | 438,700 | 440,400 |
197,700 | 199,200 | 256,600 | 258,700 | 333,500 | 334,300 | 383,700 | 385,200 | 403,100 | 404,700 | 442,300 | 444,000 |
199,300 | 200,800 | 258,600 | 260,700 | 335,600 | 336,300 | 386,100 | 387,600 | 405,900 | 407,500 | 445,900 | 447,600 |
449,500 | 451,200 | ||||||||||
453,100 | 454,800 | ||||||||||
456,700 | 458,400 | ||||||||||
460,300 | 462,000 | ||||||||||
463,900 | 465,600 | ||||||||||
467,500 | 469,200 | ||||||||||
471,100 | 472,800 | ||||||||||
474,700 | 476,400 |
附則(平成11年12月29日規則24号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成12年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算出した額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。
切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成12年4月1日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第9号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日規則第6号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年度分の寒冷地手当については、従前のとおりとする。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。ただし、別表第2に掲げる職務の内容に対応する職務の級(以下「職務分類表の級」という。)が、新級と異なる場合は、職務分類表の級とし、号給は町長の定めるところによる。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において技能労務職員の給与に関する規則((昭和36年若桜町規則第34号)以下「技能給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において技能給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号級については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職務の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | |
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | ||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | ||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | ||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | ||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | |||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | |||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | |||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | |||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | ||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | |||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | |||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | |||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | |||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | ||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | ||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | ||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | |||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | ||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | ||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | ||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | ||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | |||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||
12月以上 | 109 | 81 | |||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | ||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | |||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||
12月以上 | 113 | 85 | |||||
29 | 3月未満 | 113 | |||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||
12月以上 | 117 | ||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||
12月以上 | 121 | ||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||
12月以上 | 125 | ||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||
12月以上 | 125 |
附則(平成19年12月19日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年11月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年11月21日規則第8号)
この規則は、平成26年12月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年1月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員の号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成28年3月16日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年若桜町規則第4号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成28年11月21日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年12月1日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年若桜町規則第4号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成29年12月18日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下、「規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成30年12月14日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下、「規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和元年11月26日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下、「規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和2年4月1日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下、「規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和5年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 技能労務職員の給与に関する規則第3条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年11月27日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
別表第1(第2条関係)
技能労務職員給料表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | |
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | |
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | |
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | |
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | |
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | |
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | |
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | |
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | |
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | |
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | |
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | |
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | |
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | |
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | |
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | |
94 | 295,900 | 343,600 | |||
95 | 296,200 | 344,100 | |||
96 | 296,600 | 344,500 | |||
97 | 296,800 | 344,700 | |||
98 | 297,100 | 345,100 | |||
99 | 297,500 | 345,500 | |||
100 | 297,900 | 345,800 | |||
101 | 298,100 | 346,100 | |||
102 | 298,400 | 346,500 | |||
103 | 298,800 | 346,900 | |||
104 | 299,100 | 347,300 | |||
105 | 299,300 | 347,800 | |||
106 | 299,600 | 348,200 | |||
107 | 300,000 | 348,600 | |||
108 | 300,300 | 349,000 | |||
109 | 300,500 | 349,500 | |||
110 | 300,900 | 349,900 | |||
111 | 301,300 | 350,200 | |||
112 | 301,600 | 350,500 | |||
113 | 301,800 | 351,000 | |||
114 | 302,000 | ||||
115 | 302,300 | ||||
116 | 302,700 | ||||
117 | 302,900 | ||||
118 | 303,100 | ||||
119 | 303,400 | ||||
120 | 303,700 | ||||
121 | 304,100 | ||||
122 | 304,300 | ||||
123 | 304,600 | ||||
124 | 304,900 | ||||
125 | 305,200 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第2条関係)
技能労務職級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 調理員・自動車運転手・現業主事の職務 |
2級 | 主任調理員・主任自動車運転手・現業主任の職務 |
3級 | 現業副主幹の職務 |
4級 | 現業主幹の職務 |