○技能労務職員の給与に関する規則

昭和36年3月31日

規則第34号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、若桜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年若桜町条例第225号。以下「技能労務職員の給与条例」という。)に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及びその支給方法等について定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 前項の給料表は、技能労務職員の給与条例第16条に規定する職員以外の職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類する職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(昇給の基準)

第3条 職員の昇給については、若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者の例による。

(手当の額及び給与の支給方法等)

第4条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当の額及び給与の支給方法並びに休職者の給与及び勤務1時間当たり給与額については、給与条例の適用を受ける者の例による。

(特殊勤務手当)

第5条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 前項の特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、給与条例の適用を受ける者の例による。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第6条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、若桜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年若桜町条例第21号)の規定の適用を受ける者の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、若桜町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年若桜町条例第44号)による改正前の若桜町職員の定年等に関する条例(昭和59年若桜町条例第16号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の適用を受ける者の例による。

(昭和37年3月1日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日前までの間に職員に支払われた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年若桜町条例第278号)の附則別表第1から附則別表第3までの表をそれぞれこの規則の附則別表第1から附則別表第3までの表に替えるほか、給与条例の適用を受ける者の例による。

附則別表第1

技能労務職の適用を受ける職員の切替表

旧号給

号給

期間

暫定給料月額

1

特2


2

特1



3

1



4

2



5

3



6

4



7

5



8

6



9

7



10

8



11

9



12

10



13

11

3

14,100

14

12

6

14,700

15

13

9

15,300

16

13



17

14

3

16,400

18

15

6

16,900

19

16

9

17,400

20

16



21

17

3

18,400

22

18

6

18,900

23

19

9

19,400

24

19



25

20

3

20,300

26

21

6

20,700

27

22

9

21,100

28

22



29

23



附則別表第2

技能労務職給料

24―29

附則別表第3

(昭和39年1月27日規則第50号)

(施行の日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 給与の切替え及び切替えに伴う措置については、若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年若桜町条例第315号。以下「給与条例」という。)の附則第3項の前段に定める職員並びに附則第9項を除くほか、給与条例の適用を受ける者の例による。

(昭和40年1月27日規則第62号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条から第3条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(号給の切替)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号。以下「給与条例」という。)の規定による給料表の適用を受けていた者の給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。

(1) 切替日に給与条例に基づいて受けるべき給料月額と同じ額の号給が改正後の規則の職務の等級における号給のうちにあるときはその額の号給

(2) 切替日に給与条例に基づいて受けるべき給料月額が改正後の規則の職務の等級における号給の額のうちにないときは当該給料月額の直近の額の号給

(3) 前号の規定により定められる職員の号給が他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは前号の規定にかかわらず、あらかじめ任命権者が町長の承認を得てその者の給料月額として定めた額

(給与の内払)

4 第1条及び第2条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則又は若桜町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年2月1日規則第83号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の規則別表第1、3等級の適用を受けた者の給料月額は、附則別表により切替えた給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

3等級に属する職員の号給切替表

切替日の前日における号給

2等級の新号給

次期昇給期間

1

特3

12月

2

特3

12月

3

特3

12月

4

特2

12月

5

特1

12月

6

1

12月

7

2

12月

8

3

12月

9

4

12月

10

5

12月

11

6

12月

12

7

9月

13

8

6月

14

9

9月

15

10

9月

16

11

9月

17

12

12月

18

13

12月

19

14

12月

20

14

6月

21

15

12月

22

15

6月

23

16

12月

24

16

6月

(昭和41年9月8日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月14日規則第97号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(号給の切替)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定による給料表の適用を受けていた者の給料月額は、附則別表に定める号給又は給料月額とする。

3 前項の規定により号給の切替の結果、職員間において著しく均衡を失すると認めるときは、あらかじめ任命権者が町長の承認を得て昇給期間を短縮することができる。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。

(給与の内払)

5 改正前の給与規則の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

技能労務職員の号給切替表

切替日の前日における号給

1等級

2等級

新号給又は給料月額

1

特2


2

特1


3

1


4

2


5

3


6

4


7

5


8

6


9

7


10

8


11

9


12

11


13

12


14

13

15

15

16

16

17

17

18

18

18

19

20

19

21

21

20

22

22

21

23

23

22

25

24

23

26

25

24

27

26

25

39,100円

26

26

39,700円

27

(昭和42年6月1日規則第106号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年2月13日規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(同規則附則第2項から第4項までを除く。)の規定及び第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和42年8月1日から適用し、第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則附則第2項から第4項までの規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(給料の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年1月17日規則第119号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和43年7月1日から適用する。

(給料の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年2月16日規則第129号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の規則の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴なう措置)

3 この規則の施行に伴なう職員の給料の切替えに関し必要な事項は、別に定める。

(給与の内払)

4 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年3月15日規則第145号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(技能労務職員の給与に関する規則附則第2項から第4項まで及び附則別表に係る改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替に伴なう措置)

3 この規則の施行に伴なう職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の内払)

4 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年1月21日規則第156号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(職務の等級の切替)

2 昭和47年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が、2等級の職員の切替日における職務の等級は、3等級とし、旧等級が1等級である職員の切替日における職務の等級は2等級とする。

(給与の切替)

3 前項に規定する職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)に対する切替日以降における最初の昇給については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(昭和47年3月17日規則第165号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和46年12月31日までの間の給料)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2技能労務職給料表(以下「給料表」という。)の昭和46年5月1日から同年12月31日までの間の適用については、給料表の職務の等級及び給料月額は、附則別表に定める等級及び額を適用する。

(旧号給等の基礎)

3 附則第2項の規定の適用については、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

4 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

技能労務職給料表

号給\職務の等級

1等級

2等級

給料月額

給料月額

1

31,300円

27,800円

2

32,400

28,600

3

33,500

29,400

4

34,800

30,300

5

36,200

31,300

6

37,800

32,300

7

39,500

33,300

8

41,200

34,500

9

43,000

35,900

10

44,800

37,400

11

46,600

38,900

12

48,300

40,400

13

49,900

41,900

14

51,400

43,400

15

52,600

44,900

16

53,800

46,000

17

54,800

47,100

18

55,800

48,100

19

56,800

49,100

20

57,700

50,000

21

58,600

50,900

22

59,400

51,800

23

60,200

52,700

24

61,000

53,600

25

61,800

54,400

26

62,600

55,200

27


56,000

28


56,800

29


57,600

30


58,400

(昭和47年12月27日規則第173号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月25日規則第178号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達してないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から附則別表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する附則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第3条第1項の規定によりその例によることとされている職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号。以下「給与条例」という。)第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)

(2) 旧号給が附則別表の期間欄の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(給料の切替え及び切替に伴う措置)

5 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の規則の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18




20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20




23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

25

22




26

23

3

6

97,900

28

25

6

9

97,900

29

25




30

26




2等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19




21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21




24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

3等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22




24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24




27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26




(昭和49年6月25日規則第186号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(給料の内払)

4 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月26日規則第196号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年3月25日規則第200号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替)

3 前項に規定する職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)に対する切替日以降における最初の昇給については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超えて給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

職務の等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

3等級

4等級

2等級

3等級

1等級

2等級

(昭和51年2月27日規則第207号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替に伴う措置)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月24日規則第230号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月27日規則第242号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月26日規則第255号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月26日条例第267号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

(昭和55年12月26日規則第277号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

(昭和56年12月25日規則第297号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

(昭和59年1月30日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

(昭和59年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年12月27日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

(昭和61年2月22日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2ア又はイの新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第3条第1項前段の規定により例によることとされる若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年若桜町条例第2号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表第3の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による支給の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級への切替表

旧等級

職員の級

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

4級

特1等級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2等級

1等級

1


1

2


2

3


3

4


4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25


22

26


23

27


24

28


25

29

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

3

3

3

1

1

4

4

4

1

2

5

5

5

2

3

6

6

6

3

4

7

7

7

4

5

8

8

8

5

6

9

9

9

6

7

10

10

10

7

8

11

11

11

8

9

12

12

12

9

10

13

13

13

10

11

14

14

14

11

12

15

15

15

12

13

16

16

16

13

14

17

17

17

14

15

18

18

18

15

16

19

19

19

16

17

20

20

20

17

18

21

21

21

18

19

22

22

22

19

20

23

23

23

20

21

24

24

24

20

22

25

25

25

21

23

26


26

22


27


27

22


28


28

23


(昭和61年12月23日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和61年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらの受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

(昭和62年12月23日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和62年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

(昭和63年12月27日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和64年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(特定の職務の級の切替え)

5 昭和64年1月1日(以下「特定切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の級が5級である職員の特定切替日における職務の級は、町長の定めるところにより、6級又は5級とする。

(特定の号給の切替え等)

6 前項の規定により特定切替日における職務の級が6級となる職員の特定切替日における号給は、町長が定める号給とし、前項の規定により特定切替日における職務の級が5級となる職員の特定切替日における号給は、特定切替日の前日においてその者が受ける号給を同じ号給とする。

7 前項の規定により特定切替日における号給を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の昇給については、特定切替日の前日においてその者の受ける号給を受けていた期間を特定切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(その他)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第3項関係)

最高号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

30号給

30号給

31号給

31号給

28号給

28号給

25号給

25号給


188,600

193,000

228,600

234,000

261,200

267,300

271,900

278,200

295,400

26号給










190,400

194,800

230,500

235,900

263,200

269,300

274,100

280,400

297,800

304,500

192,200

196,600

232,400

237,800

265,200

271,300

276,300

282,600

300,200

306,900

(平成元年12月26日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成元年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

(平成2年12月27日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が給料表に掲げる職務の級の1級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第3項関係)

最高号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

31号給

31号給

31号給

31号給

28号給

28号給

26号給

26号給

23号給

23号給



199,300

207,000

243,000

32号給

275,200

284,500

286,200

29号給

313,200

323,400

361,800

373,200











201,100

208,800

244,900

253,500

277,200

286,500

288,400

298,000

315,600

325,800

365,200

376,600

(平成3年12月27日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

32号給

32号給

31号給

31号給

29号給

29号給

26号給

26号給

23号給

23号給



207,000

216,000

253,500

33号給

284,500

293,600

298,000

307,500

323,400

27号給

373,200

384,600











208,800

217,800

255,400

264,200

286,500

295,600

300,200

309,700

325,800

335,900

376,600

388,000

210,600

219,600

257,300

266,100

288,500

297,600

302,400

311,900

328,200

338,200

380,000

391,400

212,400

221,400

259,200

268,000

290,500

299,600

304,600

314,100

330,600

340,700

383,400

394,800

214,200

223,200

261,100

269,900

292,500

301,600

306,800

316,300

333,000

343,100

386,800

398,200

(平成4年12月28日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

29号給

29号給

27号給

27号給

23号給

23号給



216,000

223,200

264,200

271,700

293,600

301,400

307,500

30号給

335,900

344,000

384,600

393,200












217,800

225,200

266,100

273,600

295,600

303,400

309,700

317,500

338,300

346,400

388,000

396,600

219,600

227,000

268,000

275,500

297,800

305,400

311,900

319,700

340,700

348,800

391,400

400,000

221,400

228,800

269,900

277,400

299,600

307,400

314,100

321,900

343,100

351,200

394,800

403,400

223,200

230,600

271,800

279,300

301,600

309,400

316,300

324,100

345,500

353,600

398,200

406,800

(平成5年12月28日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

30号給

30号給

27号給

27号給

23号給

23号給

223,200

228,200

271,700

277,400

301,400

307,300

317,500

323,600

344,000

350,500

393,200

400,100

225,200

230,000

273,600

279,300

303,400

309,300

319,700

325,800

346,400

352,900

396,600

403,500

227,000

231,800

275,500

281,200

305,400

311,300

321,900

328,000

348,800

355,300

400,000

406,900

228,800

233,600

277,400

283,100

307,400

313,300

324,100

330,200

351,200

357,700

403,400

410,300

230,600

235,400

279,300

285,000

309,400

315,300

326,300

332,400

353,600

360,100

406,800

413,700

(平成6年12月26日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「基準日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

30号給

30号給

27号給

27号給

23号給

23号給

228,200

231,200

277,400

280,700

307,300

310,900

323,600

327,200

350,500

354,100

400,100

404,200

230,000

233,000

279,300

282,600

309,300

312,900

325,800

329,400

352,900

356,500

403,500

407,600

231,800

234,800

281,200

284,500

311,300

314,900

328,000

331,600

355,300

358,900

406,900

411,000

233,600

236,600

283,100

286,400

313,300

316,900

330,200

333,800

357,700

361,300

410,300

414,400

235,400

238,400

285,000

288,300

315,300

318,900

332,400

336,000

360,100

363,700

413,700

417,800

(平成7年3月30日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え)

2 最高号給を超える給料月額の切替表は、附則別表のとおりとする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

184,600

186,700

239,100

242,200

318,700

322,300

367,200

371,000

384,900

388,900

420,900

425,200

186,200

188,300

241,100

244,200

320,900

324,500

369,600

373,400

387,700

391,700

424,500

428,800

187,800

189,900

243,100

246,200

323,100

326,700

372,000

375,800

390,500

394,500

428,100

432,400

189,400

191,500

245,100

248,200

325,300

328,900

374,400

378,200

393,300

397,300

431,700

436,000

191,000

193,100

247,100

250,200

327,500

331,100

376,800

380,600

396,100

400,100

435,300

439,600











438,900

443,200











442,500

446,800











450,400











454,000











457,600











461,200











464,800











468,400

(平成7年12月27日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は同日における給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

186,700

188,700

242,200

244,900

322,300

323,900

371,000

372,700

388,900

390,700

425,200

427,100

188,300

190,300

244,200

246,900

324,500

326,100

373,400

375,100

391,700

393,500

428,800

430,700

189,900

191,900

246,200

248,900

326,700

328,300

375,800

377,500

394,500

396,300

432,400

434,300

191,500

193,500

248,200

250,900

328,900

330,500

378,200

379,900

397,300

399,100

436,000

437,900

193,100

195,100

250,200

252,900

331,100

332,700

380,600

382,300

400,100

401,900

439,600

441,500

(平成8年12月25日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成9年4月1日規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

188,700

190,800

244,900

247,800

323,900

325,600

372,700

374,600

390,700

392,700

427,100

429,300

190,300

192,400

246,900

249,800

326,100

327,800

375,100

377,000

393,500

395,500

430,700

432,900

191,900

194,000

248,900

251,800

328,300

330,000

377,500

379,400

396,300

398,300

434,300

436,500

193,500

195,600

250,900

253,800

330,500

332,200

379,900

381,800

399,100

401,100

437,900

440,100

195,100

197,200

252,900

255,800

332,700

334,400

382,300

384,200

401,900

403,900

441,500

443,700











445,100

447,300











448,700

450,900











452,300

454,500











455,900

458,100











459,500

461,700











463,100

465,300











466,100

468,900

(平成9年12月26日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

190,800

192,900

247,800

250,600

325,600

327,200

374,600

376,500

392,700

394,700

429,300

431,500

192,400

194,500

249,800

252,600

327,800

329,300

377,000

378,900

395,500

397,500

432,900

435,100

194,000

196,100

251,800

254,600

330,000

331,400

379,400

381,300

398,300

400,300

436,500

438,700

195,600

197,700

253,800

256,600

332,200

333,500

381,800

383,700

401,100

403,100

440,100

442,300

197,200

199,300

255,800

258,600

334,400

335,600

384,200

386,100

403,900

405,900

443,700

445,900











447,300

449,500











450,900

453,100











454,500

456,700











458,100

460,300











461,700

463,900











465,300

467,500











468,900

471,100











472,500

474,700

(平成10年12月28日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

192,900

194,400

250,600

252,700

327,200

328,300

376,500

378,000

394,700

396,300

431,500

433,200

194,500

196,000

252,600

254,700

329,300

330,300

378,900

380,400

397,500

399,100

435,100

436,800

196,100

197,600

254,600

256,700

331,400

332,300

381,300

382,800

400,300

401,900

438,700

440,400

197,700

199,200

256,600

258,700

333,500

334,300

383,700

385,200

403,100

404,700

442,300

444,000

199,300

200,800

258,600

260,700

335,600

336,300

386,100

387,600

405,900

407,500

445,900

447,600











449,500

451,200











453,100

454,800











456,700

458,400











460,300

462,000











463,900

465,600











467,500

469,200











471,100

472,800











474,700

476,400

(平成11年12月29日規則24号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成12年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算出した額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。

切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成12年4月1日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第9号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第6号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年12月20日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年度分の寒冷地手当については、従前のとおりとする。

(平成18年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。ただし、別表第2に掲げる職務の内容に対応する職務の級(以下「職務分類表の級」という。)が、新級と異なる場合は、職務分類表の級とし、号給は町長の定めるところによる。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において技能労務職員の給与に関する規則((昭和36年若桜町規則第34号)以下「技能給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において技能給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号級については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

職務の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満



1

1

5

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

12月以上



5

1

9

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

12月以上

9

33

13

9

17

5

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

12月以上

17

41

21

17

25

13

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12月以上

21

45

25

21

29

17

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

12月以上

25

49

29

25

33

21

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

12月以上

29

53

33

29

37

25

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

12月以上

31

57

37

33

41

29

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

12月以上

33

61

41

37

45

33

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

12月以上

34

65

45

41

49

37

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

12月以上

35

69

49

45

53

41

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

12月以上

37

73

53

49

57

45

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

12月以上

38

77

57

51

61

49

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

12月以上

39

81

61

53

65

53

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

12月以上

40

85

65

57

69

57

17

3月未満


85

65

57

69

57

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

12月以上


89

69

59

73

61

18

3月未満


89

69

59

73

61

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

12月以上


93

73

61

77

65

19

3月未満


93

73

61

77

65

3月以上6月未満


93

74

61

78

66

6月以上9月未満


93

75

61

79

67

9月以上12月未満


93

76

62

80

68

12月以上


93

77

62

81

69

20

3月未満



77

62

81

69

3月以上6月未満



78

62

82

70

6月以上9月未満



79

63

83

71

9月以上12月未満



80

63

84

72

12月以上



81

63

85

73

21

3月未満



81

63

85

73

3月以上6月未満



82

64

86

74

6月以上9月未満



83

64

87

75

9月以上12月未満



84

64

88

76

12月以上



85

65

89

77

22

3月未満



85

65

89

77

3月以上6月未満



86

65

90

78

6月以上9月未満



87

66

91

79

9月以上12月未満



88

66

92

80

12月以上



89

67

93

81

23

3月未満



89

67

93

81

3月以上6月未満



90

67

94

82

6月以上9月未満



91

68

95

83

9月以上12月未満



92

68

96

84

12月以上



93

69

97

85

24

3月未満



93

69

97

85

3月以上6月未満



94

70

98

86

6月以上9月未満



95

71

99

87

9月以上12月未満



96

72

100

88

12月以上



97

73

101

89

25

3月未満



97

73

101


3月以上6月未満



98

73

102


6月以上9月未満



99

74

103


9月以上12月未満



100

74

104


12月以上



101

75

105


26

3月未満



101

75

105


3月以上6月未満



102

75

106


6月以上9月未満



103

76

107


9月以上12月未満



104

76

108


12月以上



105

77

109


27

3月未満



105

77



3月以上6月未満



106

78



6月以上9月未満



107

79



9月以上12月未満



108

80



12月以上



109

81



28

3月未満



109

81



3月以上6月未満



110

82



6月以上9月未満



111

83



9月以上12月未満



112

84



12月以上



113

85



29

3月未満



113




3月以上6月未満



114




6月以上9月未満



115




9月以上12月未満



116




12月以上



117




30

3月未満



117




3月以上6月未満



118




6月以上9月未満



119




9月以上12月未満



120




12月以上



121




31

3月未満



121




3月以上6月未満



122




6月以上9月未満



123




9月以上12月未満



124




12月以上



125




32

3月未満



125




3月以上6月未満



125




6月以上9月未満



125




9月以上12月未満



125




12月以上



125




(平成19年12月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年11月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年11月21日規則第8号)

この規則は、平成26年12月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年1月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員の号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成28年3月16日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年若桜町規則第4号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成28年11月21日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年若桜町規則第4号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成29年12月18日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下、「規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成30年12月14日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下、「規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和元年11月26日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下、「規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和2年4月1日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下、「規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和5年3月31日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 技能労務職員の給与に関する規則第3条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年11月27日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

別表第1(第2条関係)

技能労務職員給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

2

163,200

209,700

242,400

273,200

3

164,400

211,400

243,800

274,700

4

165,500

212,900

245,200

276,300

5

166,600

214,400

246,400

277,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

8

169,900

219,600

250,900

283,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

11

173,600

224,100

254,900

288,500

12

174,900

225,600

256,200

290,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

14

177,600

228,200

258,700

293,700

15

179,100

229,600

259,900

295,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

17

181,800

232,400

262,300

298,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

19

184,600

235,500

264,900

302,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

22

189,600

239,700

269,100

307,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

24

194,000

242,600

272,200

311,100

25

196,200

243,600

273,800

312,800

26

197,900

245,100

275,500

314,800

27

199,400

246,400

277,100

316,800

28

200,900

247,600

278,700

318,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

30

203,800

249,700

281,800

322,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

32

206,600

251,500

284,800

326,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

35

210,600

254,100

289,000

331,500

36

211,900

254,900

290,500

333,500

37

213,200

255,600

291,900

335,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

39

215,600

257,900

295,100

339,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

41

217,800

260,200

298,200

342,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

43

219,900

262,500

301,300

346,600

44

220,900

263,600

302,800

348,400

45

221,800

264,700

304,400

349,900

46

222,700

265,800

306,000

351,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

49

225,400

268,900

310,000

355,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

51

227,200

270,900

313,000

357,500

52

228,100

271,800

314,600

358,500

53

228,900

272,700

316,200

359,400

54

229,800

273,600

317,800

360,500

55

230,700

274,500

319,300

361,400

56

231,500

275,400

320,800

362,400

57

231,800

276,300

322,200

363,300

58

232,600

277,200

323,400

364,000

59

233,300

278,100

324,500

364,700

60

233,900

279,000

325,600

365,300

61

234,500

280,000

326,300

365,700

62

235,200

281,000

327,200

366,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

64

236,300

282,800

328,800

367,700

65

236,800

283,300

329,600

368,000

66

237,300

284,000

330,000

368,700

67

237,800

284,700

330,600

369,400

68

238,400

285,600

331,300

370,000

69

238,900

286,600

332,100

370,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

71

239,900

288,200

333,500

371,600

72

240,400

289,000

334,100

372,200

73

240,900

289,700

334,600

372,500

74

241,400

290,200

335,200

373,100

75

241,800

290,600

335,700

373,800

76

242,300

291,000

336,300

374,400

77

242,800

291,200

336,600

374,800

78

243,300

291,500

337,100

375,300

79

243,800

291,700

337,500

375,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

81

244,700

292,200

338,300

376,900

82

245,200

292,400

338,800

377,500

83

245,600

292,700

339,300

378,000

84

246,000

292,900

339,800

378,300

85

246,400

293,200

340,100

378,700

86

246,800

293,500

340,500

379,200

87

247,200

293,800

341,000

379,600

88

247,600

294,100

341,400

380,000

89

248,000

294,400

341,700

380,400

90

248,500

294,800

342,100

380,900

91

248,800

295,100

342,600

381,300

92

249,100

295,500

343,000

381,700

93

249,400

295,700

343,200

382,000

94


295,900

343,600


95


296,200

344,100


96


296,600

344,500


97


296,800

344,700


98


297,100

345,100


99


297,500

345,500


100


297,900

345,800


101


298,100

346,100


102


298,400

346,500


103


298,800

346,900


104


299,100

347,300


105


299,300

347,800


106


299,600

348,200


107


300,000

348,600


108


300,300

349,000


109


300,500

349,500


110


300,900

349,900


111


301,300

350,200


112


301,600

350,500


113


301,800

351,000


114


302,000



115


302,300



116


302,700



117


302,900



118


303,100



119


303,400



120


303,700



121


304,100



122


304,300



123


304,600



124


304,900



125


305,200



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第2条関係)

技能労務職級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

調理員・自動車運転手・現業主事の職務

2級

主任調理員・主任自動車運転手・現業主任の職務

3級

現業副主幹の職務

4級

現業主幹の職務

技能労務職員の給与に関する規則

昭和36年3月31日 規則第34号

(令和5年11月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和36年3月31日 規則第34号
昭和37年3月1日 規則第37号
昭和38年3月28日 規則第42号
昭和39年1月27日 規則第50号
昭和40年1月27日 規則第62号
昭和41年2月1日 規則第83号
昭和41年9月8日 規則第88号
昭和42年2月14日 規則第97号
昭和42年6月1日 規則第106号
昭和43年2月13日 規則第109号
昭和44年1月17日 規則第119号
昭和45年2月16日 規則第129号
昭和46年3月15日 規則第145号
昭和47年1月21日 規則第156号
昭和47年3月17日 規則第165号
昭和47年12月27日 規則第173号
昭和48年12月25日 規則第178号
昭和49年6月25日 規則第186号
昭和49年12月26日 規則第196号
昭和50年3月25日 規則第200号
昭和51年2月27日 規則第207号
昭和51年12月24日 規則第230号
昭和52年12月27日 規則第242号
昭和53年12月26日 規則第255号
昭和54年12月26日 条例第267号
昭和55年12月26日 規則第277号
昭和56年12月25日 規則第297号
昭和59年1月30日 規則第2号
昭和59年3月30日 規則第5号
昭和59年12月27日 規則第12号
昭和61年2月22日 規則第4号
昭和61年12月23日 規則第18号
昭和62年12月23日 規則第11号
昭和63年12月27日 規則第14号
平成元年12月26日 規則第13号
平成2年12月27日 規則第10号
平成3年12月27日 規則第8号
平成4年12月28日 規則第16号
平成5年12月28日 規則第16号
平成6年12月26日 規則第11号
平成7年3月30日 規則第3号
平成7年12月27日 規則第9号
平成8年12月25日 規則第16号
平成9年4月1日 規則第7号
平成9年12月26日 規則第20号
平成10年12月28日 規則第29号
平成11年12月29日 規則第24号
平成12年4月1日 規則第6号
平成14年12月27日 規則第9号
平成15年12月1日 規則第6号
平成16年12月20日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年12月19日 規則第16号
平成21年11月26日 規則第15号
平成26年11月21日 規則第8号
平成27年1月27日 規則第4号
平成28年3月16日 規則第10号
平成28年11月21日 規則第12号
平成29年12月18日 規則第16号
平成30年12月14日 規則第12号
令和元年11月26日 規則第12号
令和2年4月1日 規則第10号
令和4年12月1日 規則第36号
令和5年3月31日 規則第13号
令和5年11月27日 規則第21号