農業委員会
- 農作業標準賃金
- 農業委員会の改選について
- 農業委員会定例会議事録
- 農業委員会活動の点検・評価及び活動計画について
- 若桜町農業委員会農地等の利用の最適化に関する指針について
- 「実質化された人・農地プラン」の公表について
- 人・農地プランの実質化に向けた工程表の公表について
- 農業委員及び農地利用最適化推進委員の募集について
主な業務内容と連絡先
- 農業委員会事務局
- 電話番号
- (0858)82-2236
- IP電話
- 982-2236
農作業標準賃金
令和4年度農作業標準賃金表
区 分 | 方法 | 基 準 |
金 額 (税込み) |
摘 要 | |
一般労務 | 1日 | 8時間 | 6,600円~7,300円 | 作業内容により決めてください | |
耕うん | 請負 | 10a当り | 7,200円 | 1窪10a以上の田 | 2番すきは60% |
8,200円 | 1窪10a未満の田 | ||||
代かき | 請負 | 10a当り | 5,900円 | 1窪10a以上の田 | |
6,900円 | 1窪10a未満の田 | ||||
育苗 | 1箱 | 660円 | 運搬別 | ||
機械田植 | 請負 | 10a当り | 7,100円 | 1窪10a以上の田 | |
8,100円 | 1窪10a未満の田 | ||||
バインダー | 請負 | 10a当り | 8,100円 | 1窪10a以上の田 | 紐付き・倒伏や湿田は増額 |
9,500円 | 1窪10a未満の田 | ||||
コンバイン | 請負 | 10a当り | 16,000円 | 1窪10a以上の田 | 倒伏や湿田の場合は増額 |
18,000円 | 1窪10a未満の田 | ||||
脱穀 | 請負 | 10a当り | 9,100円 | 機械1人に付き | |
乾燥 | 請負 |
60㎏当り (乾燥後) |
1,000円 |
水分含有料(刈取時) 20%~24%を基準とする |
|
10a当り | 8,800円 | ||||
畔草刈り | 請負 | 1時間当り | 1,700円 | 機械・燃料代含む | |
畔塗り | 請負 | m当り | 88円 | ||
堆肥散布 | 請負 | 10a当り | 4,400円 | 堆肥代は含まない |
※この表は、近隣市町の動向を踏まえた農作業標準額を示したものですので、農地の形状、作業内容などにより、通常と異なる場合は、話し合いにより決めてください。
※けがなどがないよう十分注意し、安全な農作業を行いましょう。
新しい農業委員及び農地利用最適化推進委員が決まりました!
令和2年度若桜町6月議会において、10名の農業委員候補者を任命すること等について、議会の同意を得ました。そして、7月20日に、農業委員は町長より辞令交付が行われ、農地利用最適化推進委員は農業委員会より委嘱を受けました。
なお、農業委員及び農地利用最適化推進委員の任期は、令和2年7月20日から令和5年7月19日までです。
令和2年度農業委員会定例会議事録
令和3年度農業委員会定例会議事録
令和4年度農業委員会定例会議事録
農業委員会活動の点検・評価及び活動計画
若桜町農業委員会農地等の利用の最適化に関する指針
「実質化された人・農地プラン」の公表について
「人・農地プラン」とは、農業者等が話し合いに基づき、地域内の農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者(中心経営体)、当該地域における農業の在り方等を明確にし、市町村により公表されるものです。
このたび、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)が一部改正され、今後、地域の特性に応じて、町、農業委員会、農業協同組合等の地域のコーディネーター役を担う組織と農地中間管理機構が一体となり、「人・農地プラン」を核に農地の集積・集約化を一体的に推進していくことになりました。
つきましては、「若桜町人・農地プラン」に基づく取り組みを具体的に進めていくため、農林水産省通知「人・農地プランの具体的な進め方について」(令和元年6月26日付元経営第494号農林水産省系得局長)に基づき、若桜町における「実質化された人・農地プラン」とみなせる地域を以下のとおり公表します。
現在の人・農地プランの区域の全部または一部の地域であって既に実質化していると判断する地区
人・農地プランの実質化に向けた工程表の公表について
「人・農地プラン」とは、農業の担い手の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加など、地域の問題を解決するため、それぞれの集落・地域で話し合いを通じて今後の農業の在り方等を定めた「将来の設計図」です。
“人・農地プランの実質化について”
パンフレット「人・農地プランの実質化について」(農林水産省)
人・農地プランを真に地域の話し合いに基づくものにするため、町・農業委員会、農業協同組合等の関係機関が参加し、アンケートや地図を活用した地域の話し合いの場において、農業者が地域の現状と課題を関係者で共有することにより、今後の農地利用を担う中心経営体への農地集積・集約化に関する将来方針の作成に繋げていけるよう、実質化に向けた取り組みを進めていくための工程表を以下のとおり公表します。
【お問い合わせ先】
若桜町役場 農山村整備課
電話番号:0858-82-2236
農業委員及び農地利用最適化推進委員を募集します
若桜町では、令和5年7月19日に現農業委員等の任期が満了することに伴い、自治会からの推薦等により、令和5年7月20日からの任期の農業委員及び農地利用最適化推進委員を募集します。
農業委員の募集について
○農業委員の役割
農地法等の権限事務について、審査及び決定を行います。具体的な業務内容は次のとおりです。
1.農業委員会定例会(通常月1回、毎月10日前後開催)において、農地法等の権限に係る事項を審議
2.農地法等に基づく申請内容についての調査
3.農地利用最適化(担い手への農地集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消)の推進等
4.町内の農地の利用状況の調査
5.地域計画の策定に向けた活動、話し合いへの参画
○募集人数
10名
○応募方法
上記のいずれかを記入し、提出(郵送も可)
○報酬(月額)
・会長 32,000円
・職務代理 24,800円
・委員 23,000円
○任期
令和5年7月20日~令和8年7月19日
○その他
選考の結果、候補者になった場合は、若桜町議会の同意を得て、町長が農業委員として任命します。
農地利用最適化推進委員の募集について
○農地利用最適化推進委員の役割
農地利用の最適化の推進に熱意と識見を有する人に、農業委員会が委嘱します。具体的な業務内容は次のとおりです。
1.農業委員会定例会(通常月1回、10日前後開催)において、農地利用の最適化への意見の陳述
2.農地法等に基づく申請内容についての調査
3.農地利用最適化(担い手への農地集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消)の調整等
4.町内の農地の利用状況の調査
5.地域計画の策定に向けた活動、話し合いへの参画
○募集人数
2名(若桜地区より1名、池田地区より1名)
○応募方法
上記のいずれかを記入し、提出(郵送も可)
○報酬(月額)
23,000円
○任期
委嘱日~令和8年7月19日
○その他
若桜町農業委員会にて選考します。
共通事項
○資格要件
農業に関する識見を有し、農地利用の最適化の推進に関する事項及びその他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる人。平日の会議、研修及び農業委員会活動に出席できる人。ただし、次のいずれかに該当する人は除きます。
1.町税等を滞納している人
2.破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない人
3.禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの人
○募集期間
募集期間を令和5年3月3日までとしていましたが、応募者等が募集人数に満たなかったため、募集期間を延長します。
【延長後の募集期間】
令和5年2月1日~3月31日(郵送の場合、当日消印有効)
○提出先
若桜町農業委員会事務局(八頭郡若桜町若桜801番地5 若桜町役場1階)
○応募情報の公表
募集にあたり提出された応募書類のうち、候補者氏名、職業、年齢、性別、認定農業者の該当の有無、推薦者の代表者名等について、募集の期間中と期間終了後に公示するほか、農業委員会事務局において閲覧に供します。
○選考結果の通知
選考結果については、書面をもって応募した人全員に通知します。
※電話等での結果に関する問い合わせにはお答えできません。
○その他
募集にあたり提出いただいた書類は、理由の如何にかかわらず返却いたしません。
農業委員を任命する際の要件
○認定農業者要件
原則として、認定農業者である個人、認定農業者である法人の業務を遂行する役員又は当該法人の使用人であって、当該法人の行う耕作の事業に関する権限及び責任を有する者が農業委員の過半数を占めることとなっています。
例外
A.「町内の認定農業者が農業委員の定数も30倍を下回る場合※1」においては、農業委員
の過半数「認定農業者」又は「認定農業者に準ずる者※2」としてもよい。
B.Aによることとしても農業委員の任命に著しい困難が生じる場合については、農業委員
の少なくとも4分の1を「認定農業者等」又は「認定農業者に準ずる者」としてもよい。
C.Bによることとしても農業委員の任命に著しい困難が生じる場合については、農林水産
大臣の承認を得たうえで、B以下とすることも可能。
※1「町内の認定農業者が農業委員の定数の30倍を下回る場合」となっているかどうか
若桜町の認定農業者数は7人(令和4年3月末時点)です。農業委員定数10人×30=300であることから、若桜町は「町内の認定農業者が農業委員の定数の30倍を下回る場合」に該当します。
※2「認定農業者に準ずる者」とは
認定農業者であった者、認定農業者の農業に従事している親族、指導農業士、認定就農者、認定就農者である法人の役員等、農業経営安定補助金対象団体の役員、農業振興計画等において中心経営体と位置付けられた個人並びに法人の役員及び基本構想水準到達者並びに法人の役員です。
○中立委員の任命
農業委員会の所掌に属する事項に関し、利害関係を有しない者が含まれるようにしなければなりません。
○青年・女性の積極的な登用
年齢・性別等に著しい偏りが生じないように配慮しなければなりません。
(50歳未満の青年や女性が含まれること)
上記のとおり、構成要件があることから、若桜町農業委員会候補者評価委員会では、これらの要件を最優先に考慮し、候補者の選定を進めることとしています。
農業委員及び農地利用最適化推進委員の応募・推薦の状況について(3月4日時点)
農業委員会等に関する法律第9条第2項に基づき、農業委員及び農地利用最適化推進委員の応募・募集の状況について、以下のとおり公表します。
【農業委員】(募集人数:10名)
応募した者 0名
推薦を受けた者 1名
【農地利用最適化推進委員】(募集人数:2名)
応募した者 0名
推薦を受けた者 0名