わかさこども園

更新日:2024年10月11日

わかさこども園入園案内

わかさこども園は、町立の幼保連携型認定こども園です。0歳から5歳までのお子様を、保護者が働いている、いないにかかわらず受け入れて教育・保育を一体的に行います。入園案内に関する詳細は下記のファイルをご覧ください。

こども園に入園できる基準

(1)支給認定について

わかさこども園を利用する場合には、まず若桜町に支給認定申請をして、下記の3つの認定区分のうちのいずれかの認定を受けることが必要です。認定を受けた方には、町から「支給認定証」を交付しますので、大切に保管してください。なお、支給認定証に記載された内容に変更がある場合は、わかさこども園及び役場町民課まで事前にご連絡ください。また、年度途中に支給認定に係る現況届を行っていただく必要がありますので、現況届の時期になりましたらご案内します。

3つの認定区分

支給認定は以下の3つの認定区分に分けられます。

3つの認定区分の詳細

認定区分

対象

利用可能時間

1号認定

満3歳以上の児童で、2号認定以外の子ど   

幼稚部1

教育標準時間:7時間30分

2号認定

満3歳以上で保育の必要な事由に該当する子ども

幼稚部2

  • 保育標準時間:11時間
  • 保育短時間:8時間

3号認定

満3歳未満で保育の必要な事由に該当する子ども

保育部

  • 保育標準時間:11時間
  • 保育短時間:8時間

保育の必要量に応じた区分

2号認定または3号認定を受ける場合は、保護者の就労や疾病・障がい、親族の介護・看護の状況など、保育を必要とする割合に応じて、さらに、「保育標準時間」と「保育短時間」の2つに区分されます。

なお、就労が理由で入園される場合の就労時間の目安は以下のとおりです。

  • 保育標準時間認定:1か月120時間以上の就労時間
  • 保育短時間認定認定:1か月 48時間~120時間未満の就労時間

(2)保育の必要性の有無

幼稚部1

満3歳(年度の4月1日現在)から小学校就学前のお子さんであれば、どなたでもお申し込みいただけます。(注意)令和6年度は、平成30年4月2日生まれから令和3年4月1日生まれ

幼稚部2・保育部

若桜町にお住まいの方で、保護者等(同居している60歳未満の曽祖父母・祖父母含む)が次の事項のいずれかに該当し、保育ができない場合に限られます。(注意)入所児童のおじ・おばは除きます。

保育が必用な事由について

保育が必用な事由についての詳細

事由

内容

入園が可能な期間

家庭外労働

居宅外で労働することを常態(週3日以上で月48時間以上の就労)としている場合。(注意:自営業の場合も同じ)

最長で小学校就学前まで

家庭内労働

居宅外で労働することを常態(週3日以上で月48時間以上の就労)としている場合。(注意:自営業の場合も同じ)

最長で小学校就学前まで

出産前後等

母親が妊娠中、又は出産後間もない期間にある場合

(注意)ただし、続けて育児休業を取得し、職場復帰日が決まっている場合は、産前休業前から入園している児童について、産後1年まで延長することができる

出産予定日の8週間前の日の月初めから、出産日から8週間を経過した日の月末まで(状況により最長で産後1年)

疾病・障がい等

  • 保護者が精神もしくは身体等に障がいを有している場合
  • 保護者が疾病もしくは負傷している場合

最長で小学校就学前まで

親族の介護・看護

長期にわたり疾病の常態にある、または精神もしくは身体等の障がいを有する同居家族を介護・看護する場合

介護・看護の必要がなくなるまで

災害復旧への従事

震災・風水害・火災・その他の災害の復旧にあたっている場合

災害復旧が終了するまで

求職活動

保護者等が求職中(起業の準備を含む)の場合

3か月間

就労・職業訓練

保護者等が大学、専門学校、職業訓練校等に通っている場合

卒業月の月末まで

DV、児童虐待

配偶者からの暴力または児童虐待のおそれがある場合

配偶者からの暴力または児童虐待のおそれがなくなるまで

その他

やむを得ない状態にあると町長が認めた場合

町長が必要と認める期間

入園申し込みに必要な書類

(1)施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(兼入園申込書)

(2)保育ができないことを証明する書類(幼稚部2・保育部のみ (補足)下表参照)

→父母及び60歳未満の同居の親族分(ただし、おじ、おばは除く)

(注意)世帯の状況に応じて必要な書類を必ず提出してください。

入園申し込みに必要な書類一覧
申込み事由 提出書類 証明する方
家庭外労働

就労証明書

勤務先
家庭内労働
内職

就労証明書(内職を発注している業者による証明)

内職発注者

自営業

経営者

就労証明書 及び直近の確定申告書(青色申告決算書または収支内訳書)・個人事業開廃業届出書・営業許可証の写しなど、個人事業を営んでいることがわかる書類

事業の中心者

自営業

経営者以外

就労証明書

事業の中心者

農業

農業従事申立書 及び直近の確定申告書(青色申告決算書または収支内訳書)の写しなど、農業に従事していることがわかる書類

出産前後

母子健康手帳の写し(表紙及び出産予定日のわかるページ)

育児休業中で職場復帰予定

就労証明書 及び育休職場復帰日証明書 または、育児休業取得承認書等

勤務先

心身障がい

身体(精神)障害者手帳の写し

(注意)障がいの種類によっては、医師の診断書等

医師

疾病・負傷等

診断書(PDFファイル:75.5KB)

医師

病人等の介護・看護

介護被保険者証の写し(要介護1以上に限る)、 または、民生児童委員の確認願

民生児童委員

災害復旧への従事

罹災証明書

消防署

求職活動

求職状況のわかるもの、または、民生児童委員の確認願

  • ハローワーク
  • 民生児童委員

就学

在学証明書又は学生証の写し

就学先

DV・児童虐待

DV・児童虐待の状況がわかるもの

相談所等

(3)保育料の算定に必要な書類 (該当者のみ)

若桜町に継続して居住の方については、必要な課税資料等の調査をさせていただきますので、書類の提出は必要ありません。ただし、次に該当する方については、書類の提出をお願いします。

  1. 令和5年1月1日に若桜町に住所がない方(5年度からの継続入園者除く)
    →父母の令和5年度所得課税証明書(令和5年1月1日現在住所があった市町村)
  2. 令和6年1月1日に若桜町に住所がない方
    →父母の令和6年度所得課税証明書(令和6年1月1日現在住所があった市町村)

令和6年6月以降に発行可

(4)その他必要な書類

  1. 生活保護受給者→受給証明書
  2. 入園児に障がいがある場合 →特別児童扶養手当証書・療育手帳・身体障害者手帳等の写し等(医師の診断書が必要な場合もあります)
  3. 食事制限・アレルギーがある場合 →医師の指示書等

保育料無料化について

平成26年4月から、いきいきわかさっ子サポート事業として、わかさこども園に通う若桜町に住民登録があり、かつ居住している児童及び保護者等を対象に、保育料の無料化に取り組んでいます。

(注意)若桜町保育料免除申請書の提出が必要です。

(注意)延長保育や緊急時預かり保育等、特別保育の利用に関しては無料となりません。 

令和5年度利用者負担額表

新制度における保育料

これまでは所得税額と市町村民税額で保育料を算出していましたが、子ども・子育て支援新制度の開始に伴い、平成27年4月からは市町村民税額で保育料を算出することになります。

園評価・自己評価結果公表

その他

(1)給食について

給食は完全給食です。ただし、土曜日の預かりを希望される場合は、お弁当の準備をお願いします。

アレルギー等で食事制限の必要なお子様については、医師の指示書等に基づいての除去食となりますので、面談等の際にお申し出ください。

(2)町外からの入園

若桜町民でない方がわかさこども園に入園される場合は、保護者と児童の住所地である市町村と若桜町との事前協議が必要ですので、事前にお問い合わせください。町外からの入園は基本的には定員に余裕がある場合に、里帰り出産または勤務地が若桜町の方のみお子さんをお預かりします。

(3)障がいのある児童、または障がいの疑いのある児童の入園

障がい、または障がいの疑いがあるが、集団保育が可能で、日々通園できる児童は受け入れが可能です。お子様の状態に応じて、加配職員を配置する場合もありますので、事前にご相談ください。

(4)利用の変更について

ご家庭の状況により、園の利用方法を変更する場合(幼稚部1から2に変更など)には、必ず事前にご相談ください。

(5)退園する場合

ご都合により、こども園を退園する場合は、退園することが確定した時点で速やかに届けを提出してください。

その他子育て支援

(1)緊急時預かり保育(幼稚部1)

保護者の疾病、入院や冠婚葬祭、地域活動等、やむを得ない事情のため、平日、土曜日または休日の預かり保育が必要な方は、平日の早朝及び夕方、土曜日、日曜日・祝祭日・年末年始を除く休日に緊急時預かり保育の利用が可能です。学年始休業や夏季休業など、土曜日を除く休日の預かりは、給食の準備が可能です。3日前までにお申し込みください。

利用料金

  • 平日 1日あたり200円
  • 土曜日 1日あたり400円 (給食無)
  • 学年始休業・夏季休業・学年末休業・代休日など 1日あたり500円(給食有)

(2)延長保育(幼稚部2・保育部)

保護者の就労等、やむを得ない事情のため保育時間の延長が必要な方は、延長保育の利用が可能です。ただし、利用には申請が必要となります。なお、年度の途中からでもお申し込みいただけます。

利用料金

  • 1時間以内:1日あたり100円
  • 1時間を超える場合: 1日あたり200円(保育時間短時間認定の場合のみ)

(3)一時預かり保育(子育て支援部) (注意)わかさこども園に入園していないお子さんが対象です

保護者の病気、冠婚葬祭やボランティア、育児に伴う心理的・肉体的負担の解消など、一時的な保育に対する需要に対応するため、こども園でお子さんをお預かりします。

利用時間

7時30分~18時(平日・土曜日)

利用料金

  • 3歳未満児 1日あたり1,800円
  • 3歳以上児 1日あたり1,500円

(4)子育て支援センター(子育て支援部)

平成28年4月に、子育て支援の拠点施設として「子育て支援センター”遊びば”」がオープンしました。”遊びば”では、子育て中の方や妊婦さんに対して、育児に関する情報提供や育児不安等の相談・指導を行うほか、子育て講座や絵本の読み聞かせなどを行います。

利用料金

無料(事前申し込み必要)

開設日時

月曜日~金曜日9時30分~15時30分

休館日

土曜日・日曜日・祝日、年末年始、その他必要に応じて

1.子育てひろば

子育て親子の交流の場として、親子が触れ合える遊びを提供するほか、子育てサークルの活動支援などを行います。

2.子育て講座

子育て講演会や食育講座(おやつづくり、離乳食講習会)のほか、ベビースイミング、ベビーマッサージ、絵本の読み聞かせ会などを行います。

3.子育て相談

わかさこども園において、相談を受け付けています。相談は、電話・来園・家庭訪問等、家庭の状況に応じて対応しています。お気軽にご相談ください。

(5)ファミリーサポートシステム(子育て支援部)

地域において、子育ての手助けをしてほしい人(依頼会員)と子育てのお手伝いができる人(支援会員)が、お互い会員になって、有料で助け合う仲間を作るお手伝いをします。詳しくは、お尋ねください。

問い合わせ先

若桜町役場町民課

〒680-0792 八頭郡若桜町大字若桜801番地5

  • 【電話】0858(82)2233
  • 【ファックス】0858(82)0134
  • 【IP】(982)2233

わかさこども園

〒680-0701 八頭郡若桜町大字若桜732番地2

  • 【電話&ファックス】0858(82)0011
  • 【IP】(982)0011

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5

電話番号:0858-82-2233
ファックス:0858-82-0134

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