介護保険料
介護保険料は、40歳以上の方から納めていただきます。
第1号被保険者(65歳以上の方全員)
どれくらいの介護サービス費が必要かによって算定された、若桜町の保険料の基準額(年額)によって算定されます。
65歳以上の方の介護保険料は3年ごとに改定を行います。令和3年度~5年度の保険料は次のとおりです。(第1~第3段階は、低所得者に対する軽減強化をおこなった保険料)
段階 | 所 得 要 件 | 保険料の調整率 | 保険料年額(円) |
1 |
・生活保護を受けている方 ・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている方 ・世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方 |
0.3 |
23,400 |
2 |
世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額+合計所得金額が80万円超120万円以下の方 |
0.5 | 39,000 |
3 |
世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額+合計所得金額が120万円超の方 |
0.7 | 54,600 |
4 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方 |
0.90 | 70,200 |
5 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、第4段階以外の方 |
1.00 | 78,000 |
6 |
本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満の方 |
1.20 | 93,600 |
7 | 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 1.30 | 101,400 |
8 | 本人が住民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.50 | 117,000 |
9 | 本人が住民税課税で合計所得金額が320万円以上の方 | 1.70 | 132,600 |
納付方法について
区 分 |
納 付 方 法 |
第1号被保険者 (65歳以上の方) |
年金額が年額18万円未満の方は、納付書又は口座振替により納付。(普通徴収) |
年金額が年額18万円以上の方は、支給月に年金から引き落としによる納付。(特別徴収) ※ 年金の支給状況によっては控除ができない場合があります。 |
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
納付方法について
区 分 |
納 付 方 法 |
第2号被保険者 (40歳~64歳の方) |
社会保険・健康保険等に加入の方は、毎月、給料より控除されます。 |
国民健康保険に加入の方は、国民健康保険税に含まれています。 |
介護保険料を滞納すると?
※災害その他特別な事情もなく保険料を滞納すると、次のような措置がとられます。
- 1年間滞納した場合
サ一ビス利用時の支払い方法が、いったん利用料の全額を自己負担し、あとで9割の払い戻しを受ける「償還払い」に変更になります。
- 1年6か月間滞納した場合
償還払いになった給付費が一時的に差し止められます。滞納が続く場合は、差し止められた額から滞納している保険料を差し引くことになります。
- 2年以上滞納した場合
滞納期間に応じて、利用者負担3割に引きあげられたり、高額介護サ一ビス費が受けられなくなったりします。
保険料の納付がどうしても困難なときは、納付計画等の相談に応じますので、早めに税務課までご相談ください。