国民健康保険税
国民健康保険税は、被保険者が属する世帯の世帯主に対し課税されます。世帯主の方が国民健康保険以外の健康保険に加入されていても、家族が国民健康保険に加入されている場合は、世帯主の方が納税義務者となります。課税額は医療給付費分と後期高齢者支援金分と介護納付金分の合計からなります。
○保険税率は、毎年5月頃に決定する予定です。改正があった場合は決定次第広報等で周知を行います。
☆令和3年度より、資産割を廃止しました。
区 分 |
医療給付費分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 (40歳~64歳の方) |
所得割 |
9.8% |
2.0% |
1.4% |
被保険者均等割額(被保険者1人につき) |
28,600円 |
6,000円 |
8,000円 |
世帯平等割(1世帯につき) 特定世帯の場合 ※1 特定継続世帯の場合 ※2 |
25,600円 12,800円 19,200円 |
5,200円 2,600円 3,900円 |
4,800円 |
課税限度額 |
65万円 |
20万円 |
17万円 |
※1 特定世帯とは、国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行されたことにより、その世帯の国民健康保険加入者が一人だけになる世帯。
※2 特定継続世帯とは、特定世帯となって6年目から8年目までの世帯。
(1) 保険税の軽減について
世帯主を含む国民健康保険加入者の前年中の合計所得が一定基準以下の場合に軽減されます。ただし、軽減対象世帯であっても世帯員に所得申告をしていない方がある場合は軽減となりません。
また、未就学児については均等割が5割軽減されます。(令和4年度~)
軽減割合 |
世帯主とその世帯の被保険者全員の合計所得 |
7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 |
43万円+28万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 |
43万円+52万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
(2) 非自発的失業(離職)者の方への軽減について
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職をされた方は、保険税が軽減されます。軽減を受けるには申請が必要です。
対象者 |
○ 雇用保険の特定受給者(倒産・解雇などによる離職)で失業等給付を受ける人 ○ 特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)で失業等給付を受ける人 |
軽減割合 |
離職者の前年の給与所得をその100分の30とみなします。 |
軽減期間 |
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで |
(3) 年金からの引き落とし(特別徴収)の対象について
世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯主(擬制世帯主を除く)で、次の要件を満たす方が対象となります。
○ 年額18万円以上の年金を受給していること。
○ 国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えていないこと。
(4) 納付方法について
区 分 |
納 付 方 法 |
特別徴収の対象となる方 |
年金から引き落としによる納付。 ※ 特別徴収の方でも申請により、口座振替での納付に変更することができます。 |
特別徴収の対象とならない方 |
納付書又は口座振替により納付。(普通徴収) |
保険税を滞納すると?
災害その他特別な事情もなく保険税を滞納すると、次のような措置がとられます。
- 督促状が送付され、延滞金が加算されます。
- 有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。
- 1年間滞納を続けると、保険証を返還して頂き、代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。この場合、医療費の支払いはいったん全額自己負担となります。
ただし、中学生以下の被保険者については、6ヶ月の「短期被保険者証」が交付されます。 - 1年半滞納を続けると、国保の給付(医療費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部又は一部が差し止められます。
- さらに滞納を続けると、国保の給付の全部又は一部が滞納している保険税に充てられます。
保険税の納付がどうしても困難なときは、納付計画等の相談に応じますので、早めに税務課までご相談ください。