水道・下水道
下水道の使用に際しての注意
現在、若桜町では若桜地区、吉川地区、池田地区(岩屋堂~小船まで)、つく米地区、香田、長砂、湯原、渕見地区、須澄、根安、糸白見、神直地区で下水道が使えるようになり、皆様の家庭からの汚水を下水道に排出するための排水設備(宅内工事)を設置して、清流を守り、よりよい生活環境を実現するためにご協力をいただいております。
しかし、最近、下水管内に異物(タオル、下着類、生理用品など)が流入し、マンホールポンプ、処理場の故障が多発しています。ポンプが故障すると、下水管内に汚水が滞留し、路上や宅内に汚水があふれることになり適正な汚水処理ができなくなりますので、異物を流さないように注意してください。
次にあげる物は、故障の原因になるので流さないようにしてください。
- 台所では…野菜くず、残飯、天ぷら油などの廃油など。また、洗剤は無リン洗剤を使用するように心がけましょう。
- 水洗便所では…水に溶けない紙、ティッシュペーパー、生理用品、紙おむつなど。
- 浴室、洗面所では…タオル、ハンカチ、下着類、クシ、ひげそりの刃など。
- その他…アルコールやガソリンなどの揮発性の高い危険物、タバコ、ガム、ナイロン、ビニール製品、プラスチック製品、土砂など。
先日、集落のマンホールポンプ内に、布地が混入し、マンホールポンプの故障が発生しました!!
今後、この様なことの無いよう注意して異物を流さないようしてください。
合併処理浄化槽
公共下水・農業集落排水事業区域以外の地域にお住まいの方々を対象として、若桜町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱を定め、設置者の負担軽減に努めています。
設置ご希望の方は、地域整備課にお知らせ下さい。
若桜町合併処理浄化槽設置整備事業補助金の交付額
単位:円
人槽区分 | 基準設置費 | 補助金交付額 | 設置者負担額 |
---|---|---|---|
5人槽 | 882,000 | 617,000 | 265,000 |
6~7人槽 | 1,104,000 | 772,000 | 332,000 |
8人槽以上 | 1,495,000 | 1,046,000 | 449,000 |
下水道使用人数の確認について
- 若桜町の下水道使用料は「実際にお住まいになられている人数」で計算しています。
- 使用人数に変更がある場合は、「下水道使用人数変更届」を役場地域整備課まで随時ご提出ください。
- その際は翌月分より変更が適用されます。
「下水道使用人数変更届」ダウンロード
問い合わせ先 地域整備課
TEL (82)2239 IP 9(82)2239
✉chiiki@town.wakasa.tottori.jp
指定工事店登録一覧表
浄化槽の管理
浄化槽の適正な管理をお願いします
浄化槽を使用している皆さまには、浄化槽法により次のような義務があります。浄化槽が清浄に機能するよう、維持管理と定期検査を行い、浄化槽を正しく使っていただきますよう皆さまのご協力をお願いいたします。
また、引っ越し等で浄化槽管理者が変更になったとき、浄化槽変更届、休止届を必ずお願いします。
【定期的に必要な管理作業】
○保守点検
浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。また、消毒剤を定期的に補充し,放流先が不衛生にならないようにする。
点検・修理・消毒剤の補充。家庭用では、年に3~4回以上必要。
県知事登録の保守点検業者に依頼。
○清掃
浄化槽内に溜まった汚泥、異物などの引き抜きや機器類の清掃を行う作業。
汚泥などを除去。毎年1回(全ばっき方式は6ヶ月に1回)以上必要。
市町村長許可の清掃業者【(株)キョウエイ ℡0857-82-0353】に依頼。
町民福祉課の窓口(82-2232)でも申し込み出来ます。
○法定検査
・設置後検査
使い始めて3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に受検
・定期検査
毎年1回受検
指定検査機関【(財)鳥取県保険事業団(℡0857-23-4843)】に依頼。
浄化槽の保守点検・清掃が適切に実施され浄化槽の機能が正常に維持されているか、きれいな水が放流
されているかを検査します。
※毎年、保守点検や清掃のみ実施していても法定検査を受検していることにはなりません。
ご注意ください。
問い合わせ先 町民福祉課
TEL (82)2232 IP 9(82)2232