鳥取県若桜町

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住宅

宅地分譲(※R2年度にて全区画埋まりました。)

若桜町「赤松団地」宅地分譲ご案内

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県庁所在地である鳥取市へは、お車で約30分・若桜鉄道利用により、約50分で通勤可能な距離です。

また、企業誘致を進めており、これらの早期実現を図り、都市部からのU・Iターンを含めた若者の定住を促進したいと願っています。

所在地 鳥取県八頭郡若桜町大字赤松859-4~ (若桜駅より徒歩8分)
区画 2区画 (区画:7~8)81~82坪(坪当4万円)
共同施設の整備 広場・集会所・上下水道設備完備
住宅対策 契約締結後は、3年以内に建築に着手する
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関連ファイル

定期借地権・宅地分譲(※R2年度にて全区画埋まりました。)

「定期借地権」について

貸付賃料(月額) 5,400円 ~ 5,600円
借地期間 51年間
(51年間 = 借地期間50年 + 建物撤去期間1年)
定期借地権の特約 ① 借地期間満了後の契約更新はありません。
② 建物の再築による借地期間の延長はありません。
③ 建物及び土地に附属させた工作物の買い取り請求はできません。
申込み方法
定期借地権要綱・概要説明」を確認の上、お問い合わせください。
申込書ダウンロード ( PDF | Excel

「宅地分譲」について

申込み方法
詳しくは担当課まで、お問い合わせください。
申込書ダウンロード

申込・問合せ先

〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801-5

若桜町役場 地域整備課

【電 話】0858-82-2239

《電話お問合せ時間》 平日のみ:午前8時30分~午後5時15分

【FAX】0858-82-0134

【E-mail】chiiki@town.wakasa.tottori.jp

町営住宅入居ご案内

町営住宅入居資格

  1. 現に同居し、または同居しようとする親族があること。(単身入居できるのは、60歳以上の人等)
  2. 収入基準に該当すること。入居者全員の総所得金額(過去1年間における所得税法によって算出した所得額)から各種控除額を差引いた額を12月で割った額(月額)が一般世帯では15万8千円以下、高齢者・障害者等の世帯については21万4千円以下であることが必要です。
  3. 現在、住宅に困っていること。

町営住宅必要書類

    1. 町営住宅入居申込書(地域整備課にあります)
    2. 入居申込者と同居家族全員の住民票(6か月以内に作成され記載内容が省略されていないもの)
    3. 市町村が発行する入居予定者全員の所得課税証明書※前年の所得課税証明書が発行されない時期(1月からおおむね5月頃まで)に入居申込みをする場合・給与所得者は前年の源泉徴収票等
    4. 住宅困窮証明書(地域整備課にあります)
    5. 納税証明書
    6. その他添付資料
      婚約中の人
      婚姻予約証明書
      入居申込み時点で退職している人
      退職証明書
      中途就職者
      給与支払証明書
      生活保護を受けている人
      直近の保護決定通知書
      単身または母子・父子家庭の人
      戸籍抄本
      心身に障害者
      戦争病者手帳、身体障害者手帳、病育手帳または精神障害を判定する証明書
      借家等に住居している人
      借家契約書の写し

町営住宅の入居申込み

町営住宅入居資格及び必要書類

新若葉町営住宅入居資格

      1. 同居人がいること。
      2. 市区町村税について滞納がないこと。

新町営住宅必要書類

      1. 新若葉町営住宅入居申込書(地域整備課にあります)
      2. 市町村長もしくは税務署長の所得証明書、源泉徴収票、給与支払証明書
        その他収入を証明する書類
      3. 入居申込者、同居親族等の前年度の市区町村税納税証明書

新若葉町営住宅入居ご案内

入居申込資格

新若葉町営住宅に応募される方は、次の要件を満たしている必要があります。

      1. 同居人がいること。
      2. 市区町村税について滞納がないこと

入居手続き

      1. 入居申込入居申込には次の書類が必要となります。
        1. 新若葉町営住宅入居申込書
        2. 新若葉町営住宅入居希望者調査書
        3. 入居申込者、同居親族の市町村長の発行する所得課税証明書など所得を証明する書類
        4. 入居申込者、同居親族の前年度の市区町村税納税証明書
      2. 選考方法申込者が募集戸数を超える場合は、次の条件を満たす方のうちから順次、入居者を決定します。
        1. 18歳以下の者が同居人としてある者。
        2. 35歳以下の夫婦。
        3. その他
      3. 入居決定入居決定者は、入居の前日までに次の手続きを行っていただきます。
        1. 保証能力のある保証人が連署した「請書」を提出していただきます。
          (入居者本人、保証人の印鑑登録証明書、保証人の所得証明書が必要です。)
        2. 敷金75,000円(家賃の3か月分)を納めていただきます。
          敷金は、未納家賃等がなければ退居時に返還されます。

その他注意事項

    1. 家賃は毎月末日までにその翌月分を口座振替の方法により納入していただきます。
    2. 日常的な修繕、維持管理には入居者の負担で行うものと町の負担で行うものがあります。
    3. 入居者の故意または過失が原因となっている場合は入居者の負担となります。
    4. 次の行為は届出や町の承認を受けずに行うことはできません。
      1. 住宅を引き続き1月以上使用しないこと。
      2. 他の人を同居させること。
      3. 住宅の増築や模様替えを行うこと。
    5. 次のような場合には住宅を明け渡していただきます。
      1. 同居人のすべてが転出・転居等により町営住宅から退去したとき
      2. 不正の行為により入居したとき
      3. 家賃を3か月以上滞納したとき
      4. 住宅等を故意にき損したとき
      5. 正当な事由によらないで引き続き1月以上住宅を使用しないとき
    6. 町営住宅は集合住宅です。犬や猫などのペットは鳴声や動物臭、飛毛など近隣の入居者の迷惑となりますし、住宅もペットを飼育できる構造になっていないのでペットを飼育することはできません。
    7. 自治会や団地内で決められているルールは守っていただく様お願いします。なお、住宅管理人も入居者間で決められた順にしていただきます。

申請書