介護保険
- サービスを受けるには
- サービスの内容
- 介護の相談は包括支援センターへ
- 各種様式
- 介護人材の確保等
サービスを受けるには
(1)要支援・要介護認定の申請
サービスを利用するためには、まず、町に要支援・要介護認定の申請を行います。
- 申請は、本人が行います。家族や事業者に代行してもらうこともできます。
(若桜町包括支援センターにご相談ください。) - 申請に必要なものは、要支援・要介護認定申請書と介護保険被保険者証です。
(2)状態の確認
①訪問調査
- 調査員(若桜町包括支援センター職員や若桜町が委託した社会福祉協議会等の職員など)が、心身の状態など(85項目)について、全国共通の調査票で、本人又は家族への聞き取り調査を行います。
- 調査を受ける際には、日ごろの状況をそのまま調査員に伝えてください。
②主治医意見書
- かかりつけの医師に、町から意見書作成を依頼します。
(3)審査、判定
介護状態区分 | 心 身 の 状 態 (例) |
---|---|
要支援1 | 食事や排泄はほとんど自分でできるが、掃除などの身の回りの世話に支援が必要、など |
要支援2 | 食事や排泄はほとんど自分でできるが、掃除などの身の回りの世話に支援または一部介助が必要、など |
要介護1 | 身体的には要支援2の状態で、認知症がみられたり、心身の状態が不安定な場合、など |
要介護2 | 食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要、立ち上がりや歩行に支えが必要、など |
要介護3 | 排泄や身の回りの世話、立ち上がりなどが自分でできない、歩行が自分でできないことがある、など |
要介護4 | 排泄や身の回りの世話、立ち上がりなどがほとんどできない、歩行が自分でできない、問題行動や、全般的な理解の低下がみられることがある、など |
要介護5 | 食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行などがほとんどできない、問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある、など |
非該当(自立) | 介護保険によるサービスは利用できませんが、町が行う地域支援事業を利用できます。 |
(4)要支援・要介護認定の結果通知
- 介護認定審査会の審査結果に基じて、上記3.審査、判定の「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」の区分に分けて設定され、認定結果通知と認定結果が記載された被保険者証を町から送付します。
- 要支援・要介護認定の有効期間について
(ア)新規認定:6か月(市町村が必要と認める場合にあっては、3か月から12か月の間で月を単位として市町村が定める期間)
(イ)更新認定:12か月(市町村が必要と認める場合にあっては、3か月から36か月の間で月を単位として市町村が定める期間。直前の要支援・要介護状態区分と同一である場合等には、有効期間の上限を48か月とします。)
(5)介護(予防)サービス計画の作成
- 介護や支援が必要とされ、サービスを受ける場合は、介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作成することになります。
- 介護(予防)サービス計画は、本人や家族の方が作成してもかまいませんが、包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設に依頼して作成することもできます。その場合、包括支援センターは介護予防ケアプラン、居宅介護支援事業者は在宅でのケアプラン、介護保険施設は施設でのケアプランをそれぞれ作成します。
- 介護(予防)サービスの計画作成の自己負担はありません。(全額介護保険で支給します。)
(6)サービスの利用
要介護度に応じ、サービスを利用します。
サービスの内容
在宅介護
(要支援又は要介護1~5と認定された人が利用できます。)
サービスの区分 | サービスの内容 | |
---|---|---|
家庭を訪問するサービス | ||
訪問介護 (ホームヘルプサービス) |
ホームヘルパーによる入浴、排せつ、食事等の介助や、調理等の日常生活の手助け | |
訪問入浴介護 | 移動入浴車等で訪問して行う入浴の介助 | |
訪問看護 |
・看護師等による入浴、排せつ、食事等の介助、床ずれの手当等 ・理学療法士、作業療法士によるリハビリ |
|
居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、栄養士等による療養上の指導(食事、服薬等の指導)等 | |
日帰りで施設に通うサービス | 通所介護 (デイサービス) |
デイサービスセンターで行う食事、入浴や、日常動作訓練 |
通所リハビリテーション (デイケア) |
老人保健施設等で行うリハビリ | |
施設に短期間入所するサービス | 短期入所生活介護 (ショートステイ) |
特別養護老人ホーム等への短期間の入所(入浴、排せつ、食事等の介助や日常動作訓練) |
短期入所療養介護 (ショートケア) |
老人保健施設等への短期間の入所(入浴、排せつ、食事等の介助やリハビリ等) | |
その他のサービス | 福祉用具の貸与 | 車いす、特殊寝台等の貸与 |
福祉用具の購入費の支給 | 腰かけ便座、入浴用いす等の購入費の支給 | |
住宅改修費の支給 | 手すりの取付けや段差の解消等の改修費の支給 | |
認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
少人数での共同生活による、入浴、排せつ、食事等の日常生活の手助け等(要介護の方のみ利用できます。) | |
特定施設入所者生活介護 | 有料老人ホーム等での介護サービス |
施設介護
(要介護1~5と認定された人のみが利用でき、要支援の人は利用できません。)
施設区分 | 入所・入院の対象となる方とサービス内容 |
---|---|
介護老人福祉施設 | 入浴、排せつ、食事等で常時介助が必要で、自宅では介護が困難な人が、入浴、排せつ、食事等の介助等を受ける。 |
介護老人保健施設 | 入院は必要ないが、看護やリハビリ等が必要な人が、入浴、排せつ、食事等の介助、床ずれの処置、リハビリ等を受ける |
介護療養型医療施設 | 医療管理下での介護が必要な人が介護、医療的なケアなどを受ける |
住宅改修
在宅の要支援・要介護者が、手すりの取り付けなどの住宅改修を実施に居住する住宅について行ったときは、居宅介護住宅改修費が償還払いで支給されます。
支給額は、実際の改修費の9割から7割相当額となります。(負担割合は、所得によって異なります。)
(償還払い:住宅改修にかかる費用をいったん全額自己負担していただき、後日申請により町から払い戻しをします。)
詳しくは、包括支援センターまで、お問い合わせください。
福祉用具
在宅の要支援・要介護者が、入浴や排せつに用いる福祉用具などの一定のもの(特定福祉用具)を購入した時は、居宅介護福祉用具購入費が償還払いで支給されます。
支給額は、実際の購入費の9割から7割相当額となります。(負担割合は、所得によって異なります。)
(償還払い:購入費用をいったん全額自己負担していただき、後日申請により町から払い戻しをします。)
詳しくは、包括支援センターまで、お問い合わせください。
介護予防・日常生活支援総合事業について
平成29年4月から、若桜町が実施する介護予防のための総合事業が始まりました。
この事業では、一人ひとりの状態にあわせた介護予防や生活支援のサービスを利用できます。
・ 総合事業 申請書
【地域密着型サービスについて】
地域密着型サービスとは、高齢者が要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活を継続できるように、地域での生活を支えるためのサービスです。
このサービスを利用できるのは、原則として若桜町民のみです。
若桜町内の地域密着型サービスの種類及び事業所一覧は、次のとおりです。(令和3年9月1日現在)
〇 サービスの種類
(1)地域密着型通所介護
定員18名以下の小規模なデイサービス事業所に通い、日帰りで食事・入浴などの介護や機能訓練などを受けることができます。
要支援1・2、要介護1~5の方が利用できます。
【介護保険負担限度額認定(居住費(滞在費)・食費の利用者負担限度額)】
町民税非課税世帯で要件をすべて満たす方は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の入所・短期入所生活介護・短期入所療養介護の利用にあたり、居住費(滞在費)・食費の負担が軽減されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
様式はこちらです。
各種様式
〇介護保険 住所地特例関係
〇要介護認定申請等関係
・介護保険 要介護・要支援(更新)認定申請書 (令和4年4月から様式が改正されました)
・介護保険 要介護認定区分変更申請書 (令和4年4月から様式が改正されました)
・介護保険 サービスの種類指定変更申請書 (令和4年4月から様式が改正されました)
〇介護保険被保険者証等再交付関係
〇送付先変更届出関係
・負担限度額認定申請書 ※ 両面印刷してください。
〇居宅(介護予防サービス)計画作成依頼届出関係
・居宅サービス作成・介護予防ケアマネジメント 依頼届出書 ※ 両面印刷してください
※ 介護サービス事業者関連の様式は、こちらです。
介護人材の確保等
〇 介護職員初任者研修に係る受講料を助成します
若桜町では、介護職員の人材育成及び介護技術の向上を図り、福祉の増進に資することを目的に、介護職員初任者研修に係る受講料の一部を助成します。
【助成対象者】
介護職員初任者研修課程を修了した者で、修了証書取得時に若桜町に住所を有する方。
【助成対象経費等】
受講料(テキスト代金等の教材費は対象外)
【助成金額】
対象経費の1/2(100円未満の端数切捨。上限30,000円)
【申請方法】
若桜町介護職員初任者研修費助成事業実施要綱をご参照のうえ、助成金交付申請書に次の書類を添付して、
下記担当へ提出してください。
(1) 受講料の金額が確認できる書類又は領収書
(2) 講座の修了証書の写し
【申請期限】
受講終了後3か月以内(町長がやむを得ないと認めた場合を除く)
【問い合わせ・提出先】
若桜町福祉保健課 電話 (0858)82-2232
〇 この他の福祉職場への就労支援
介護福祉士等修学資金貸付制度等、福祉職場へ就労される方を支援する事業があります。
鳥取県長寿社会課 リンク先: https://www.pref.tottori.lg.jp/chouju/ (介護人材の確保・定着)
〇 若桜町内の介護サービス事業所で働いてみませんか?
若桜町内には、介護老人福祉施設、(地域密着型)通所介護事業所、訪問看護事業所等、さまざまな介護サービス事業所があります。
介護の仕事は、介護や支援が必要な高齢者等が住み慣れた若桜町での暮らしを続けられるように支えていく、やりがいのある仕事です。
鳥取県では、令和7(2025)年に向けて、要介護認定者数は平成24年から約1.17倍になると予想され、現在と同程度の配置のもとに介護を行うとすれば、介護事業所に勤務する職員がさらに2,910名必要と見込まれています。
若桜町では、高齢者人口は減少傾向にありますが、介護サービスを必要とする要介護・要支援認定者数は近年増加傾向にあり、介護サービスを担う介護職員の確保は喫緊の課題となっています。
若桜町内の介護サービス事業所は、鳥取市中心部から車で約45分。通勤時の渋滞は、ほとんどありません。冬季間の積雪を心配される方もありますが、国道は除雪されているため安心です。
〇 福祉職場への就労を支援
福祉の仕事に就きたい求職者と、人材(人財)を必要とする求人事業所をマッチングして、福祉職場への就労を支援します(無料)。
鳥取県福祉人材センター(鳥取県社会福祉協議会) リンク先: http://www.tottori-wel.or.jp/
〇 介護のために仕事を辞める前にご相談ください!
高齢者人口の増加とともに、介護を必要とされる方は増えており、今後もその傾向は続くことが見込まれます。
介護者は、とりわけ働き盛り世代で、企業の中核を担うことが多く、企業において管理職として活躍する方や職責の重い仕事に従事する方も少なくありません。
そうした中、介護は突発的に問題が発生することや、介護期間が長期にわたる可能性もあることから、仕事と介護の両立が困難となることも考えられます。
仕事を辞めることなく、働きながら家族の介護等をするために、様々な制度が整備されていますのでご活用ください。
【相談窓口】 鳥取労働局雇用環境・均等室(☎0857-29-1709)
若桜町包括支援センター(☎0858-82-2209)