国民健康保険
- 国民健康保険ってなに
- 国民健康保険に加入しなければならない方
- 届け出
- 国民健康保険で受けられる主な給付
- 医療費の一部負担金の徴収猶予及び減免
- 国民健康保険税
- 交通事故など第三者から傷病を受けたとき(第三者行為求償)
国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて加入者のみなさんがお金を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費を補助などにあてる助け合いの制度です。
職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人や、生活保護を受けている人などを除いたすべての人が、国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険は、職場の健康保険などとは違い、加入するときもやめるときも、加入者自らが届け出をしなければなりません。次のような場合には、14日以内に届け出をしてください。
こんなとき |
申請に必要なもの |
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加入するとき |
他の市町村から転入したとき |
・転出証明書 ・印鑑 |
子どもが生まれたとき |
・国民健康保険証 ・印鑑 |
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職場の健康保険等を脱退したとき |
・職場の健康保険をやめた証明証 (健康保険資格喪失証明書) ・印鑑 (75歳未満で、年金を受給している方は年金証書) |
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生活保護を受けなくなったとき |
・保護廃止決定通知書 ・印鑑 |
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やめるとき |
他の市町村へ転出したとき |
・国民健康保険証 ・印鑑 |
死亡したとき |
・国民健康保険証 ・印鑑 |
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職場の健康保険などに加入したとき |
・国民健康保険証・職場の健康保険証 ・印鑑 |
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生活保護を受け始めたとき |
・国民健康保険証 ・保護開始決定通知書 ・印鑑 |
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その他 |
国民健康保険証を紛失又は汚して使えなくなったとき |
・身分証明書(運転免許証等) ・印鑑 |
住所・氏名・世帯主が変わったとき |
・国民健康保険証 ・印鑑 |
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修学のため、子どもが他の市町村に住むとき |
・国民健康保険証 ・在学証明書 ・印鑑 |
1.医療の給付
病院などの窓口で保険証などを提示すれば、医療費の一部(1~3割)を支払うだけで、診療が受けられます。
2.入院時食事療養費の支給
入院時の食事代の一部を支払うだけで、残りは保険者(町)が負担します。
3.高額療養費の支給
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として後日支給されます。
※該当者には、勧奨通知(申請書)を送付します。
高額療養費支給申請書(PDF)
4.療養費の支給
次のような場合は、いったん費用の全額を支払いますが、申請すれば、審査で決定した額から自己負担分を除いた額が支給されます。
あんま・はり・灸・マッサージ代・ギブス・コルセット等
5.出産育児一時金の支給
被保険者が出産したときに支給されます。
6.葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。
7.移送費の支給
医師の指示により、やむを得ない重病人の入院や転送などの移送に費用がかかったとき、保険者(町)が必要と認めた場合、支給されます。
●国民健康保険税こちらをクリックしてください。
国民健康保険に加入している人(被保険者)が
- 交通事故(自転車事故も)
- 傷害事件(不当な暴力行為を受けるなど)
- 他人のペットに咬まれる
- 飲食店などで発生した食中毒
- スキー・スノーボードなどの接触事故
などの理由で「第三者(加害者)」から被害を受けて医療機関にかかった場合でも、保険証を使って治療を受けることができます。ただし、その医療費は、本来であれば加害者が全額支払うべきものであるため、保険者(若桜町)は、自己負担額を除いた医療費を一時的に立て替え、治療が終わった時点で事故等の原因となった過失割合によって計算し、あとで保険会社や加害者に請求します。しかし、届出がなければ、国保のお財布から医療費が支払われたままとなり、若桜町が損失を受けることになります。
国保加入者の保険料で賄われている大切な医療費です。交通事故などで保険証を使って治療を受ける場合は、国保の窓口へ「第三者行為による被害届」の提出(※)を必ずお願いします。(届出は代理人でもできます。)
※手続き方法や届出に必要な書類など、まずは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
届出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 交通事故証明書(後日提出でも可)
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 交通事故証明書入手不能理由書(人身事故の交通事故証明書がある場合には不要です。)
「示談」はくれぐれも慎重に!
「示談」では、その契約日をもって、互いに今後一切の請求を行わないことで合意するケースが多く、その契約日以降に交通事故等の後遺症が出たとしても、その治療に係る費用を加害者に請求できない場合があります。くれぐれも示談は慎重に。また、心配なことがあれば、示談の前に下記までご相談ください。
町民サービス係
【連絡先】電話:0858-82-2232 IP電話:982-2232 e-mail:fukushik@town.wakasa.tottori.jp