子育て
母子保健手帳の交付
妊娠がわかりましたら、母子健康手帳を交付しますので、若桜町保健センター(82-2214)へお越し下さい。
妊婦健康診査
妊婦健診を受けましょう。
若桜町では健やかな妊娠出産を願って、妊婦健康診査費用をお一人につき14回まで公費負担しています。
妊娠したら、4週間に1回、24週以降は2週間に1回定期的に健康診査を受けることが大切です。
尚、受診票は1回目から順番に使用して下さい。
1回目(藤色) | 血圧・検尿・貧血検査・B型肝炎抗原検査・C型肝炎抗体検査
風しんウイルス抗体検査・HIV抗体価検査・血糖検査等 |
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2~14回目(桃色) | 血圧・検尿・保健指導等 |
6~14回目のうち1回(黄色) | 血圧・検尿・保健指導等 血液検査(B群溶血レンサ球菌) |
14回のうち1回 (黄土色) | HTlV-1抗体検査 |
14回のうち1回(白色) | クラミジア検査 |
- 県内の医療機関と島根県岡山県の一部の医療機関で受けられます。
- 妊婦健診と合わせて子宮頸部がん検診もできるようになっていますので、ぜひご利用下さい。
- 多胎妊娠の場合はさらに5回助成します。
- 診察上の都合で、受診票に提示してある健診費用より越えた場合は、自己負担となりますのでご了承下さい。
- 若桜町に住民票がある方で、県外等で里帰り出産されたり、助産所で出産された場合も助成対象になりますので、必ず保健センターにお問い合わせ下さい。
産後健康診査
産後健康診査を受けましょう。
令和元年度より、産後のお母さんの健診を行っています。
産後のお母さんの体が妊娠前の状態に戻るには、こころとからだに大きな変化がおきるため、お産後はお母さんも健診を受けることが大切です。
受ける時期
- 産後2週目(希望者)と産後4週目
※健診費用は無料です
生後1か月児健康診査費助成
生後1か月の健診費用(母および子)の助成を行っています。新生児訪問の際に、保健師がご案内をしています。
・母子1回、全額を助成しています。
・申請書に領収書を添付して申請していただきます。後日、ご指定の口座にお振込みいたします。
※受診から6か月以内に申請してください。
新生児聴覚検査費用助成
新生児聴覚検査とは、出生後2~4日に出産医療機関で実施される赤ちゃんの耳の聞こえの検査です。(一部実施していない医療機関もあります。)
- 出生児1人につき1回、2000円を助成(初回検査のみ) ※助成額を超える費用については、保護者負担
- 妊婦健診受診票発行時に助成券を発行します。
乳幼児健診
乳児健診
対象者 | 3~4か月児 6~7か月児 9~10か月児 |
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内 容 | 小児科医師による診察 身体測定、問診、育児指導
6か月児健診時にブックスタート事業をしています |
1歳2か月児健診
対象者 | 1歳2か月児(1歳~1歳3か月の頃) |
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内 容 | 小児科医師による診察 身体測定、問診、育児指導、歯科衛生士によるだ液検査 |
1歳6か月児健診
対象者 | 1歳6か月児(1歳6か月~2歳になるまで) |
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内 容 | 小児科医師、歯科医師による診察 身体測定、問診、育児指導、
心理相談員による育児相談、歯科衛生士によるブラッシング指導とフッ素塗布 |
2歳児歯科検診
対象者 | 2歳児(2歳~3歳になるまで) |
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内 容 | 歯科医師による診察、歯科衛生士によるブラッシング指導と染め出し体験 |
3歳児健診
対象者 | 3歳児(3歳~4歳になるまで) |
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内 容 | 小児科医師、歯科医師による診察 身体測定、問診、育児指導
心理相談員による育児相談、歯科衛生士によるブラッシング指導と染め出し体験 |
5歳児健診
対象者 | 年長児 |
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内 容 | 小児科医師による診察 幼児期の発達確認、集団遊び体験 |
乳幼児健診日程(R2年度)
5月28日(木) ●3歳児健診 ●1歳6か月健診 ●1歳2か月健診 ●乳児健診
6月25日(木) ●5歳児健診
7月 9日(木)●2歳児歯科検診 ●1歳6か月健診 ●1歳2か月健診 ●乳児健診
9月3日(木)●3歳児健診 ●1歳6か月健診 ●1歳2か月健診 ●乳児健診
11月5日(木)●2歳児歯科検診 ●1歳6か月健診 ●1歳2か月健診 ●乳児健診
1月 7日(木)●3歳児健診 ●1歳6か月健診 ●1歳2か月健診 ●乳児健診
3月 4日(木)●2歳児歯科検診 ●1歳6か月健診 ●1歳2か月健診 ●乳児健診
※該当の方に、個別にご案内いたします。
乳幼児相談
毎月第4火曜日
時間/13:30~16:00
場所/保健センター
離乳食講習会
令和2年度は、7月、11月、3月に実施します。
該当者に個別にお知らせします。
児童手当
平成24年4月に「子ども手当」から「児童手当」に変わりました!
支給対象
中学校修了前(15歳の誕生日後に最初に迎える年度末まで)の子ども
月 額
子ども一人につき
0歳から3歳未満 | 15,000円(一律) |
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3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第1子、第2子)
15,000円(第3子以降) |
中学生 | 10,000円(一律) |
※児童手当の支給対象となる子どもは中学校修了前までですが、子どもの数は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを含みます。
[例]18歳・16歳・8歳 → 8歳の子どもは小学校修了前の第3子となり、月額15,000円19歳・16歳・8歳 → 19歳の子どもは数えません。8歳の子どもは第2子となり、月額10,000円
支 払 月
- 6月(2月分~5月分)
- 10月(6月分~9月分)
- 2月(10月分~1月分)
※振込は各支払月の5日
※金融機関の休業日が重なる場合は、翌営業日
所得制限
請求者(受給者)の所得が下記所得制限限度額以上であれば、子どもの人数・年齢区分に関わらず当面の間、子ども1人あたり一律5,000円が支給されます。
父母が共に子どもを養育している場合いずれかその子どもの生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。原則として恒常的に所得が高い方が受給者となるものです。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
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0人 | 622.0万円 |
1人 | 660.0万円 |
2人 | 698.0万円 |
3人 | 736.0万円 |
4人 | 774.0万円 |
5人 | 812.0万円 |
※扶養親族等の数とは、配偶者控除、扶養控除および16歳未満の扶養親族のうち申告のあった方の合計人数です。
※老人扶養対象配偶者または老人扶養親族がある方の限度額は上記所得制限限度額に老人扶養対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
※扶養親族が6人以上の場合は、1人につき38万円を所得制限限度額に加算した額
※その他所得額より控除できるもの
一律控除 8万円
障害者・寡婦(夫)・勤労学生の各控除 27万円
特別障害者控除 40万円
寡婦特例控除 35万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除の実額
現況届
児童手当を受けている人は、毎年6月中に「現況届」の提出が必要です。提出が遅れますと、6月分以降の手当の支給が遅れたり、受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。(ただし、5月に新規認定請求をし、6月から支給開始となる方については提出は不用です。)
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
その他
児童手当の手続きについて
新たに児童手当の対象となった場合は以下のとおり申請手続きが必要です。
- 出生などにより、新たに養育する子どもができた方(新規認定)
- 既に受給していて、他の市町村から転入された方(新規認定)
- 既に受給していて、出生などにより養育する子どもが増えた方(額改定)
新規認定・額改定請求の手続きは
下記の書類を準備して、役場窓口で手続きをしてください。
※公務員の方は職場で手続きをしてください。
《新規認定に必要なもの》
- 印鑑
- 振込先の普通預金口座(請求者名義のもの)
- 健康保険被保険者証または年金加入証明書
- 子どもの住所が若桜町以外の場合は、子どもの属する世帯全員分の住民票の写し
《額改定に必要なもの》
- 印鑑
(注意)
出生や転入などがあった場合は、手続きの翌月分からの支給になりますので、出生・転入などの翌日から15日以内に必ず手続きをしてください。
児童手当は、受給資格があっても請求の手続きをしないと受けることができませんので、必ず手続きをしてください。
児童扶養手当
児童扶養手当制度の目的
児童扶養手当とは、父母の離婚等により父親又は母親と生計を同じくしていない児童を養育されている家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長を願って支給される手当です。
受給資格
次の条件に当てはまる「児童」を監護(※)している母、もしくは次の条件に当てはまる「児童」を監護(※)し、かつ、生計を同じくしている父、または、父または母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
(※)保護者として生活の面倒を見ること
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母に重度の障がいがある児童
- 父または母から引続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の規定による保護命令を受けた児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
※ただし、次の要件に当てはまる場合は、手当が支給されません。
受給者が母または養育者の場合
- 児童が児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき
- 児童が父と生計を同じくしているとき(重度の障がいの状態にあるときは除く)
- 児童が母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(重度の障がいの状態にある父を除く)
- 児童、母または養育者が日本国内に住所を有しないとき
受給者が父の場合
- 児童が児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき
- 児童が母と生計を同じくしているとき(重度の障がいの状態にあるときは除く)
- 児童が父の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(重度の障がいの状態にある父を除く)
- 児童、父が日本国内に住所を有しないとき
※手当を受給してから上記のような理由が発生したときは、速やかに届け出てください。届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、必ずあとで返還していただくことになります。
手当を受ける手続き
手当を受けるには、若桜町役場福祉保健課で認定請求の手続きをしてください。(受給資格があっても、申請の手続きをしないと手当は受けられません)請求のあった日の属する月の翌月分からの支給となります。
手当の支払い
認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます(毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月に希望する金融機関の口座に振り込まれます)。
児童扶養手当の額(令和4年4月分から)
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額43,070円 | 月額43,060円~10,160円の範囲 |
児童2人のとき | 月額10,170円加算 | 月額10,160円~5,090円の範囲で加算 |
児童3人以上のとき | 1人増すごとに月額6,100円加算 | 月額6,090円~3,050円の範囲で加算 |
※ただし、所得により支給の限度があります。
受給資格がなくなる場合
次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。
受給資格がなくなっているにもかかわらず受給された手当は全額返還しなければなりません。
- 受給者である父又は母が婚姻したとき(法律上の婚姻だけでなく、事実上婚姻関係にある場合(頻繁な家への出入り、妊娠等)内縁関係や生計を共にしたときを含みます)
- 児童を監護・養育しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含みます)
- 遺棄していた父又は母が帰ってきたとき (安否を気遣う電話、手紙、送金があった場合を含みます)
- 刑務所に拘禁されていた父又は母が出所したとき(仮出所を含みます)
- 受給者又は児童が死亡したとき
- 児童が父は母と生計を同じくするようになったとき
- 受給者、児童が死亡したとき
現況届
児童扶養手当を受けている人は、毎年8月中に「現況届」を提出しなければなりません。必ず福祉保健課で手続きをしてください。
現況届の提出をしないと8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
公的年金等と児童扶養手当の併給について(平成26年12月から)
請求者や児童が公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給している場合や、児童が公的年金等の加算対象になっている場合、公的年金等の月額が児童扶養手当の月額より低い場合に限り、その差額を児童扶養手当として受給することができます。
児童が公的年金等を受給できる場合や公的年金等の加算の対象になっている場合には差額の計算が複雑になりますので、詳しくは福祉保健課までお問い合わせください。
寡婦(夫)控除のみなし適用について
児童扶養手当法施行令の一部改正に伴い、養育者及び扶養義務者について寡婦(夫)のみなし適用を受けることができるようになりました。これにより、税法上、本来寡婦控除が取れない未婚の母(父)に、寡婦控除があるものとみなして児童扶養手当の支給に係る所得の額を計算します。
詳しくは、福祉保健課までお問い合わせください。
ただし、寡婦(夫)控除のみなし適用を受けても、児童扶養手当の支給に係る所得の額の計算によっては支給額が変わらない場合がありますので、ご了承ください。
養育費や面会交流
養育費や面会交流の話し合いなどの際に、リーフレットをご活用ください。
【法務省ホームページ】
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00113.html
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html
病児・病後児保育
わかさこども園にある病後児保育施設が利用できます
令和元年12月から病気の「回復期」にあるものの、他の児童との集団生活が困難なときに、わかさこども園の病後児保育室でお預かりします。
保護者が仕事などの理由により児童を保育できない場合にご利用ください。
〇利用には事前の登録が必要です!
役場町民福祉課で事前に登録をしてください。
添付書類※わかさこども園在園児以外は添付が必要です。
〇登録後の利用方法等については「病後児保育のご案内」をご覧ください。
〇利用の際に必要な書類は次のとおりです。
鳥取市内にある病児・病後児保育施設が利用できます
広域連携により平成31年4月から病気の「回復期に至らない場合」で当面の症状の急変が認められないとき、又は、病気の「回復期」にあるものの、他の児童との集団生活が困難なときに、鳥取市の病児・病後児保育室でお預かりします。
保護者が仕事などの理由により児童を保育できない場合にご利用ください。
ご利用できる施設
・キッズルームこぐま(せいきょうこどもクリニック)
鳥取市末広温泉町566
HP http://www.ncn-t.net/morigen/koguma/koguma-index.html
・病児保育室とくよし(徳吉薬局)
鳥取市栄町211-2
HP http://tokuyoshi-kodomo.com/
・児童健康支援センターにじっこルーム(鳥取市立病院)※病後児保育のみ
鳥取市的場一丁目1
HP http://hospital.tottori.tottori.jp/279.html
対象者
若桜町に住所を有する生後4か月から小学校6年生までの児童
利用料
児童1人あたり1日につき2,500円
※児童1人あたり1日につき2,000円の助成があります。
利用方法など
申請書類や利用方法については各施設ホームページにてご確認ください。