固定資産税
- 固定資産税とは
- 土地、家屋、償却資産の課税について
- 各種届出について
- 各種申請について
- 固定資産評価証明について(郵送請求の場合は こちら)
- 過疎地域における固定資産税の課税免除について
- 若桜町伝統的建造物群保存地区に係る固定資産税の税制優遇措置について
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税は、原則として1月1日現在に固定資産を所有する人に年額を納付していただきます。たとえ、年の途中で売買等によって固定資産の所有権に移転があっても、納税義務は1月1日現在の所有者にあります。ただし、所有者として登記されている人が死亡している場合は、賦課期日現在で、その固定資産を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
税額算定のあらまし
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 課税標準額に税率(1.4%)を乗じた額が税額となります。
土地と家屋の評価額は3年に一度見直されます
土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に見直しがされます。第二年度と第三年度は、新たな評価を行わないので、基準年度の価格をそのまま据え置きます。 ただし、第二年度または第三年度において、「新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋」、「土地の地目変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋」については、新たに評価を行い、価格を決定します。
償却資産の申告制度
償却資産(事業用の構築物、機械・装置、車両運搬具、器具備品など)の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の情報を1月31日までに申告することが義務付けられています。申告に基づき、毎年評価をし、その価格を決定します。
固定資産の価格を知りたいときは
納税義務者は1年を通じて自分の固定資産税課税台帳の閲覧ができます。
また固定資産税課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿により、土地または家屋の納税義務者の方は、毎年4月1日から最初の納期限の日までの間、市内すべての土地または家屋の価格を、税務課で縦覧することができます。
※ただし、納税義務者本人ではなく、代理の方が閲覧または縦覧する場合は、納税義務者本人の委任状が必要になります。
|
制度 |
対象者 |
必要なもの |
期間 | 手数料 |
縦覧 |
納税者が事故の所有する土地・家屋の評価が適正かどうかを縦覧帳簿に記載されている他の土地・家屋の評価と比較できる制度です |
町内の土地または家屋に係る固定資産税の納税者※納税者の家族、相続人、納税管理人の方も閲覧できます。 ※資産を所有していても免税点未満等の理由により課税されていない方は縦覧できません。 |
窓口に来られる方の運転免許証や保険証などの身分証明書 ※代理の場合は委任状が必要です ※法人の場合は委任状または法人印をお持ちください。 |
各年度の4月1日から5月31日まで 午前8時30分から5時15分(土日祝日除く) |
無料 |
閲覧 | 納税義務者が自己の資産について固定資産課税台帳に登録された内容を確認できる制度です。 |
町内の土地または家屋又は償却資産に係る固定資産税の納税義務者 ※納税者の家族、相続人、納税管理人の方も閲覧できます。 ※借地人・借家人の方も閲覧できます。 |
窓口に来られる方の運転免許証や保険証などの身分証明書
※代理の場合は委任状が必要です ※法人の場合は委任状または法人印をお持ちください。 ※借地人・借家人の場合は賃貸借契約書が必要です。 |
各年度の4月1日から通年
午前8時30分から5時15分(土日祝日除く |
縦覧期間中は無料 ※課税台帳の写しを取得する場合は、1枚につき10円かかります。 |
免税点
それぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は課税されません。
区分 | 免税点 |
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
納期
固定資産税の納期は5月、7月、11月、2月です。