後期高齢者医療保険料
町内に住所を有している75歳以上の方(一定の障がいのある方は65歳)が対象者(被保険者)となります。
保険料について
保険料率は鳥取県内均一で2年ごとに見直します。令和4年度に改定された保険料は次のとおりです。
適用年度 |
均等割額 |
所得割率 |
賦課限度額 |
令和4年度・令和5年度 |
47,436円 |
9.10% |
66万円 |
所得が低い方の軽減について
世帯の所得に応じて、均等割額、所得割額が軽減されます。
(1) 均等割額の軽減
軽減割合 |
世帯(被保険者および世帯主の総所得額等) |
軽減後の均等割額 |
7割軽減 |
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
14,230円 |
5割軽減 |
基礎控除額(43万円)+28万円5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
23,718円 |
2割軽減 |
基礎控除額(43万円)+52万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
37,948円 |
(2) 健保組合保等の被扶養者だった方の保険料の軽減
加入直前に、健保組合等(国民健康保険及び国保組合は除く)の被扶養者であった方は,所得割はかかりません。また、加入後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。
※世帯の所得状況により7割軽減の対象になる方は、そちらの軽減が適用されます。
納付方法について
区 分 |
納 付 方 法 |
被保険者 |
年金額が年額18万円未満の方は、納付書又は口座振替により納付。(普通徴収) |
年金額が年額18万円以上の方は、支給月に年金から引き落としによる納付。(特別徴収) ※ 年金の支給状況によっては特別徴収ができない場合があります。 ※ 特別徴収の方でも申請により、口座振替での納付に変更することができます。 |