鳥取県知事選挙・鳥取県議会議員一般選挙 4月9日(日)投票日
「自分へと、必ずつながるその一票。」
鳥取県知事選挙・鳥取県議会議員一般選挙
4月9日(日)投票日
投票は、私たちが政治に参加する最もよい機会です。よく考え、棄権しないよう一票を投じましょう。
告示日 |
鳥取県知事選挙 令和5年3月 23 日(木) 鳥取県議会議員選挙 令和5年3月 31 日(金) |
投票日 |
令和5年4月9日(日) 午前7時~午後8時 |
期日前投票
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期日前投票することができる期間 |
投票時間 ・場所 |
鳥取県知事選挙 |
3月24日(金)~4月8日(土) |
午前8時30分~午後8時 若桜町役場2階 期日前投票所 |
鳥取県議会議員選挙 |
4月1日(土)~4月8日(土) |
① 投票所
投票所一覧でご確認ください。(第4投票区は投票場所が変わっています。ご注意ください。)
② 入場券
鳥取県知事選挙の告示日(3月23日)以降、若桜町の選挙人名簿に登録され、選挙権を有している方々に郵送します。
※入場券は、投票時にお持ちいただきますが、紛失してしまった場合でも、投票所や期日前投票所で申し出ていただければ、本人確認の上その場で投票することができます。(入場券の再発行、再送付はいたしません)
投票日前日までに入場券が届かない場合は、選挙管理委員会事務局へお知らせください。
③ 投票日の投票
入場券に記載の投票日・投票場所にお越しください。
投票所を開く時間は、午前7時から午後8時までです。
④ 投票日に投票することができない場合
期日前投票制度、不在者投票制度により投票できます。⑤、⑥でご確認ください。
⑤ 期日前投票
投票日当日に旅行や仕事などの用事がある方は、告示日の翌日から投票日の前日まで、若桜町役場2階の期日前投票所で投票を行うことができます。(午前8時30分から午後8時まで)
期日前投票を行うためには、期日前投票所で宣誓書兼請求書の記入が必要となります。
⑥ 不在者投票
当日の投票所や期日前投票所にも来場することが困難な場合、次のような不在者投票制度があります。
Ⅰ 病院に入院、福祉施設に入所している場合
施設に入院、入所している場合、その施設が不在者投票所として指定されていれば、施設に対し て投票を要望することで、その施設の中で設置する投票所で投票ができます。まずは、施設の職員などへお尋ねください。
なお、投票所までの期間が少なくなると間に合わなくなる恐れがありますので、お早めに申し出ください。
Ⅱ 他の市区町村に長期滞在する場合
出張や旅行などの理由で選挙期日(投票日)に国内の他の市区町村に滞在する予定などがあり、不在者投票を希望する場合は、事前に若桜町選挙管理委員会へ申請をすることで、滞在先の選挙管理委員会で投票ができます。この場合、「申請者の申し出た住所宛に郵便書留で送付する投票用紙等を受取る」「滞在先の最寄りの選挙管理委員会に出向き投票する」ことが必要となります。詳しくはお問い合わせください。
Ⅲ 重度の障がいなどにより外出ができない場合
この場合は、若桜町選挙管理委員会へ登録申請することで自宅での投票ができます。郵便により自宅へ投票用紙を送付します。
さらに、障がいなどにより自書することができない場合は、代理記載者を登録することで代理投票が可能です。
投票後は、若桜町選挙管理委員会へ郵便で返送をお願いすることとなりますが、郵送費用は選挙管理委員会が負担します。
ただし、この制度を利用するためには、一定の条件(身体障害者手帳1級、要介護5など)があります。条件の確認や登録手続きには時間を要しますので、利用を希望される場合には、必ず若桜町選挙管理委員会まで、お早めにお申し出ください。(投票用紙等の請求は4月5日(水)まで)
⑦転出・転入をした場合
知事選挙および県議会議員選挙では、県内市町村にお住まいの方が、県内の他市町村に住所を移しても、投票できるものとされています。
※県外に転出された方は投票できません。
鳥取県内の市町村間で転出・転入されて日の浅い方は、その時期によって投票できる場所が異なります。また、投票をする際には引き続き鳥取県内に住所を有することの確認を受けることが必要となります。詳しくは選挙管理委員会にお尋ねください。
⑧選挙公報
候補者等の政見などを記載した「選挙公報」は、投票日の2日前までに配布します。
⑨開票
投票日当日の午後9時00分から、若桜町立第1町民体育館で行います。
最初に鳥取県知事選挙、次に鳥取県議会議員選挙の順に行います。
※ 新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている人で、
一定の要件に該当する人は「特例郵便等投票」ができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。 → 特例郵便等投票制度について