農業委員及び農地利用最適化推進委員を募集します
若桜町では、令和5年7月19日に現農業委員等の任期が満了することに伴い、自治会からの推薦等により、令和5年7月20日からの任期の農業委員及び農地利用最適化推進委員を募集します。
農業委員の募集について
○農業委員の役割
農地法等の権限事務について、審査及び決定を行います。具体的な業務内容は次のとおりです。
1.農業委員会定例会(通常月1回、毎月10日前後開催)において、農地法等の権限に係る事項を審議
2.農地法等に基づく申請内容についての調査
3.農地利用最適化(担い手への農地集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消)の推進等
4.町内の農地の利用状況の調査
5.地域計画の策定に向けた活動、話し合いへの参画
○募集人数
10名
○応募方法
上記のいずれかを記入し、提出(郵送も可)
○報酬(月額)
・会長 32,000円
・職務代理 24,800円
・委員 23,000円
○任期
令和5年7月20日~令和8年7月19日
○その他
選考の結果、候補者になった場合は、若桜町議会の同意を得て、町長が農業委員として任命します。
農地利用最適化推進委員の募集について
○農地利用最適化推進委員の役割
農地利用の最適化の推進に熱意と識見を有する人に、農業委員会が委嘱します。具体的な業務内容は次のとおりです。
1.農業委員会定例会(通常月1回、10日前後開催)において、農地利用の最適化への意見の陳述
2.農地法等に基づく申請内容についての調査
3.農地利用最適化(担い手への農地集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消)の調整等
4.町内の農地の利用状況の調査
5.地域計画の策定に向けた活動、話し合いへの参画
○募集人数
2名(若桜地区より1名、池田地区より1名)
○応募方法
上記のいずれかを記入し、提出(郵送も可)
○報酬(月額)
23,000円
○任期
委嘱日~令和8年7月19日
○その他
若桜町農業委員会にて選考します。
共通事項
○資格要件
農業に関する識見を有し、農地利用の最適化の推進に関する事項及びその他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる人。平日の会議、研修及び農業委員会活動に出席できる人。ただし、次のいずれかに該当する人は除きます。
1.町税等を滞納している人
2.破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない人
3.禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの人
○募集期間
募集期間を令和5年3月3日までとしていましたが、応募者等が募集人数に満たなかったため、募集期間を延長します。
【延長後の募集期間】
令和5年2月1日~3月31日(郵送の場合、当日消印有効)
○提出先
若桜町農業委員会事務局(八頭郡若桜町若桜801番地5 若桜町役場1階)
○応募情報の公表
募集にあたり提出された応募書類のうち、候補者氏名、職業、年齢、性別、認定農業者の該当の有無、推薦者の代表者名等について、募集の期間中と期間終了後に公示するほか、農業委員会事務局において閲覧に供します。
○選考結果の通知
選考結果については、書面をもって応募した人全員に通知します。
※電話等での結果に関する問い合わせにはお答えできません。
○その他
募集にあたり提出いただいた書類は、理由の如何にかかわらず返却いたしません。
農業委員を任命する際の要件
○認定農業者要件
原則として、認定農業者である個人、認定農業者である法人の業務を遂行する役員又は当該法人の使用人であって、当該法人の行う耕作の事業に関する権限及び責任を有する者が農業委員の過半数を占めることとなっています。
例外
A.「町内の認定農業者が農業委員の定数も30倍を下回る場合※1」においては、農業委員
の過半数「認定農業者」又は「認定農業者に準ずる者※2」としてもよい。
B.Aによることとしても農業委員の任命に著しい困難が生じる場合については、農業委員
の少なくとも4分の1を「認定農業者等」又は「認定農業者に準ずる者」としてもよい。
C.Bによることとしても農業委員の任命に著しい困難が生じる場合については、農林水産
大臣の承認を得たうえで、B以下とすることも可能。
※1「町内の認定農業者が農業委員の定数の30倍を下回る場合」となっているかどうか
若桜町の認定農業者数は7人(令和4年3月末時点)です。農業委員定数10人×30=300であることから、若桜町は「町内の認定農業者が農業委員の定数の30倍を下回る場合」に該当します。
※2「認定農業者に準ずる者」とは
認定農業者であった者、認定農業者の農業に従事している親族、指導農業士、認定就農者、認定就農者である法人の役員等、農業経営安定補助金対象団体の役員、農業振興計画等において中心経営体と位置付けられた個人並びに法人の役員及び基本構想水準到達者並びに法人の役員です。
○中立委員の任命
農業委員会の所掌に属する事項に関し、利害関係を有しない者が含まれるようにしなければなりません。
○青年・女性の積極的な登用
年齢・性別等に著しい偏りが生じないように配慮しなければなりません。
(50歳未満の青年や女性が含まれること)
上記のとおり、構成要件があることから、若桜町農業委員会候補者評価委員会では、これらの要件を最優先に考慮し、候補者の選定を進めることとしています。
農業委員及び農地利用最適化推進委員の応募・推薦の状況について(3月4日時点)
農業委員会等に関する法律第9条第2項に基づき、農業委員及び農地利用最適化推進委員の応募・募集の状況について、以下のとおり公表します。
【農業委員】(募集人数:10名)
応募した者 0名
推薦を受けた者 1名
【農地利用最適化推進委員】(募集人数:2名)
応募した者 0名
推薦を受けた者 0名