珪藻土を使用した製品(バスマット等)の廃棄について
珪藻土を使用した製品(バスマット等)の廃棄について
厚生労働省から、珪藻土(けいそうど)を使用した一部の製品に、法令の基準を超える石綿(アスベスト)が含まれていることが判明したと発表がありました。 対象商品について、販売店は直ちに使用中止するとともに、ビニール袋に入れ、テープ等でしっかりと封をするよう呼びかけています。 販売店等による回収については、下記リンクをご覧ください。
販売店等による回収に関する情報
株式会社ニトリホールディングス
厚生労働省報道発表資料(令和2年12月22日)(外部サイト)
詳しくは、株式会社ニトリホールディングスの公式通販サイトにてご確認ください。
株式会社カインズ
厚生労働省報道発表資料(令和2年12月22日)(外部サイト)
株式会社堀木工所
厚生労働省報道発表資料 第2報(令和2年12月4日)(外部サイト)
厚生労働省報道発表資料 第1報(令和2年11月27日)(外部サイト)
【販売店やメーカーが不明の場合の珪藻土使用製品をごみステーションに排出する際の注意事項について】
本町では、珪藻土を使用した製品のうち、販売元やメーカーが不明の場合、50cm未満のものは小型破砕ごみとして、次の2点に注意して出してください。
(1)中身が見える市販の無色透明または無色の半透明袋に入れ、テープでしっかりと封をしてください。
(2)袋には、「けいそう土」と油性ペンで書いてください。
また、50㎝以上のものを出される場合は、(1)(2)と同様にして、環境クリーンセンター(リファーレンいなば)に直接持込、または大型資源ごみとして出してください。
町民福祉課 電話番号:0858-82-2232