平成30年度から個人住民税の特別徴収(給与からの引き去り)を徹底します
鳥取県と県内の全市町村では、原則すべての事業主に平成30年度から特別徴収(給与からの引き去り)を実施していただくことを県内で徹底することとしました。
平成30年度には原則としてすべての事業主に個人住民税の特別徴収をしていただきますので、ご準備をお願いします。
特別徴収とは
給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(個人市町村+個人県民税)を徴収(引き去り)し、納入していただく制度です。
所得税は源泉徴収しているけれど個人住民税は特別徴収していない、ということはありませんか?
地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。(従いまして、事業主(給与支払者)や従業員の意思で、特別徴収するかどうかを選択することはできません。)
原則として、パート・アルバイト等を含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。
特別徴収の方法による納税の仕組み
- 毎年5月に、従業員に課税した市町村から「特別徴収税額通知書」が事業主に送付されます。
- この通知書には、従業員の毎月の税額(6月から翌年5月までの分)が記載されていますので、事業主はこの税額を従業員の毎月の給料から引き去り、個人住民税を徴収します。
- 徴収した個人住民税を、徴収した月の翌月10日までに従業員に課税した市町村に納入していただきます。
特別徴収とすることのメリット
特別徴収とすることにより、次のとおり納税者(従業員)の利便性が向上します。
- 普通徴収の納期が原則年4回であるのに対し、特別徴収は年12回になるため、1回当たりの税額の負担が少なくなります。
- 毎月の給与からの引き去りとなるため、納め忘れがなくなります。
- 納税のために、納期ごとに金融機関や市町村の窓口へ出向く必要がなくなります。
特別徴収義務者に指定する対象者
所得税の源泉徴収義務のある給与支払者(事業主)が対象となります。
ただし、例外的に、次の場合に限って普通徴収(従業員が自分で納付)にすることができます。
1 給与支払者(事業主)
次の条件に該当する事業主は、申出により従業員の個人住民税を普通徴収にすることができます。
- A 総従業員数が2人以下(事業所全体の従業員の人数から、「2の給与所得者(従業員)」の要件に該当する全ての人数を差し引いた人数)
2 給与所得者(従業員)
次の条件のいずれかに該当する従業員の個人住民税は、事業主からの申出により普通徴収にすることができます。
- B 他の事業所で特別徴収されている
- C 毎月の給与が少なく、税額を引ききれない
- D 給与の支給が毎月ではない(不定期受給)
- E 専従者給与が支給されている(個人事業主のみ対象)
- F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)
個人住民税の特別徴収制度について
よくあるお問合せ(Q&A)
個人住民税の特別徴収についてのQ&Aはこちらのページをご覧ください。
問合せ先
〔特別徴収の制度の概要、取り組みについて〕
鳥取県
総務部 税務課 市町村税制支援担当
電話0857-26-7161、7060 ファクシミリ0857-26-7087
東部県税事務所 電話0857-20-3503 ファクシミリ0857-20-3519
具体的な手続きについて
若桜町役場 税務課 電話0858‐82‐2234