令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
●支給対象者●
①令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度分の住民税(均等割)が
非課税の方
②①以外で対象児童(平成16年4月2日(障がい児の場合平成14年4月2日)から令和5年2月28日)
の養育者であって、以下のいずれかに該当する方
・令和4年度分の住民税(均等割)が非課税の方
・令和4年1月1日以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて急変し、令和4年度分の
住民税(均等割)が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
※ひとり親世帯分の給付金をすでに受給されている方は対象ではありません。
【家計急変者の判定方法と該当基準】
判定方法
所得(収入) | ・令和4年1月以降の任意の1か月の収入により推定
・収入の種類:給与、事業、不動産、年金 非課税の公的年金等収入(遺族年金など)は含みません。 収入では要件を満たさない場合、所得での判定も可能です。 |
判定対象者 | 申請者及び配偶者のうち、収入(所得)が高い方について判定 |
扶養親族等の人数 | 申請時点の状況で判定 |
非課税相当限度額
家族構成 |
非課税相当限度額(収入ベース) |
非課税相当限度額(所得ベース) |
夫(婦)+子1人(計2人) |
137.8万円 |
82.8万円 |
夫婦+子1人(計3人) |
168.0万円 |
110.8万円 |
夫婦+子2人(計4人) |
209.7万円 |
133.8万円 |
夫婦+子3人(計5人) |
249.7万円 |
166.8万円 |
夫婦+子4人(計6人) |
289.7万円 |
194.8万円 |
●支給額●
児童一人当たり一律5万円
●申請手続きなどについて●
①に該当する方には、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受け取り口座へ7月15日に振り込みました。
【注意事項】
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要が
あります。
・給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、役場町民課までご連絡
ください。
②上記以外の方(例:高校生のみ養育している方(非課税の方も含む)、収入が急変した方、公務員など)
申請が必要です。
◆必要書類
・申請書(請求書) 申請書(ひとり親世帯以外)
・申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
・受取口座を確認できるもの(通帳又はキャッシュカード)の写し
・収入見込額申立書または所得見込額申立書 ※家計が急変した方のみ
収入見込額申立書(家計急変者用) 所得見込額申立書(家計急変者用)
・収入を証明する書類(給与明細、帳簿等収入がわかる書類、年金振込通知書など) ※家計が急変した方のみ
※必要に応じて、戸籍謄本や住民票の提出を求める場合がありますので予めご了承ください。
◆申請受付期間
令和4年7月19日(火)~令和5年2月28日(火)
●お問い合わせ●
厚生労働省コールセンター
☎0120-811-166(受付時間 平日9時~18時)
町民課
☎(82)2233 IP☎9(82)2233