国民健康保険
国民健康保険高額療養費支給申請書様式 (Wordファイル: 18.2KB)
国民健康保険ってなに
国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて加入者のみなさんがお金を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費を補助などにあてる助け合いの制度です。
国民健康保険に加入しなければならない方
職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人や、生活保護を受けている人などを除いたすべての人が、国民健康保険に加入しなければなりません。
届け出
国民健康保険は、職場の健康保険などとは違い、加入するときもやめるときも、加入者自らが届け出をしなければなりません。次のような場合には、14日以内に届け出をしてください。
こんなとき | 申請に必要なもの |
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【加入するとき】 他の市町村から転入したとき |
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【加入するとき】 子どもが生まれたとき |
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【加入するとき】 職場の健康保険等を脱退したとき |
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【加入するとき】 生活保護を受けなくなったとき |
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【やめるとき】 他の市町村へ転出したとき |
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【やめるとき】 死亡したとき |
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【やめるとき】 職場の健康保険などに加入したとき |
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【やめるとき】 生活保護を受け始めたとき |
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【その他】 国民健康保険証を紛失又は汚して使えなくなったとき |
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【その他】 住所・氏名・世帯主が変わったとき |
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【その他】 修学のため、子どもが他の市町村に住むとき |
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国民健康保険で受けられる主な給付
1.医療の給付
病院などの窓口で保険証などを提示すれば、医療費の一部(1~3割)を支払うだけで、診療が受けられます。
2.入院時食事療養費の支給
入院時の食事代の一部を支払うだけで、残りは保険者(町)が負担します。
3.高額療養費の支給
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として後日支給されます。
(注意)該当者には、勧奨通知(申請書)を送付します。
高額療養費支給申請書(PDF)
4.療養費の支給
次のような場合は、いったん費用の全額を支払いますが、申請すれば、審査で決定した額から自己負担分を除いた額が支給されます。
あんま・はり・灸・マッサージ代・ギブス・コルセット等
5.出産育児一時金の支給
被保険者が出産したときに支給されます。
6.葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。
7.移送費の支給
医師の指示により、やむを得ない重病人の入院や転送などの移送に費用がかかったとき、保険者(町)が必要と認めた場合、支給されます。
医療費の一部負担金の徴収猶予及び減免
医療費の一部負担金の徴収猶予及び減免 (Wordファイル: 15.0KB)
国民健康保険税
国民健康保険税は下記のリンクをご覧ください。
交通事故など第三者から傷病を受けたとき(第三者行為求償)
国民健康保険に加入している人(被保険者)が
- 交通事故(自転車事故も)
- 傷害事件(不当な暴力行為を受けるなど)
- 他人のペットに咬まれる
- 飲食店などで発生した食中毒
- スキー・スノーボードなどの接触事故
などの理由で「第三者(加害者)」から被害を受けて医療機関にかかった場合でも、保険証を使って治療を受けることができます。ただし、その医療費は、本来であれば加害者が全額支払うべきものであるため、保険者(若桜町)は、自己負担額を除いた医療費を一時的に立て替え、治療が終わった時点で事故等の原因となった過失割合によって計算し、あとで保険会社や加害者に請求します。しかし、届出がなければ、国保のお財布から医療費が支払われたままとなり、若桜町が損失を受けることになります。
国保加入者の保険料で賄われている大切な医療費です。交通事故などで保険証を使って治療を受ける場合は、国保の窓口へ「第三者行為による被害届」の提出(注釈)を必ずお願いします。(届出は代理人でもできます。)
(注釈)手続き方法や届出に必要な書類など、まずは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
届出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 交通事故証明書(後日提出でも可)
第三者行為による傷病届 (PDFファイル: 204.1KB)
交通事故証明書入手不能理由書(人身事故の交通事故証明書がある場合には不要です。) (PDFファイル: 157.9KB)
「示談」はくれぐれも慎重に!
「示談」では、その契約日をもって、互いに今後一切の請求を行わないことで合意するケースが多く、その契約日以降に交通事故等の後遺症が出たとしても、その治療に係る費用を加害者に請求できない場合があります。くれぐれも示談は慎重に。また、心配なことがあれば、示談の前に下記までご相談ください。
限度額適用認定証
医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給され、一医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。
交付対象者は70歳未満の方、70歳以上の低所得者の方及び現役並み所得者の方です。
有効期限は、申請した月の初日(申請した月に国保に加入した人は、国保被保険者になった日)から翌年度の7月末(申請した月が4月から7月までの場合は、その年の7月末日)です。有効期限が過ぎたら再度申請が必要です。
交付が必要な場合は、国保担当窓口で申請をしてください。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5
電話番号:0858-82-2233
ファックス:0858-82-0134
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年02月19日