国民健康保険税
国民健康保険とは?
国民健康保険(国保)は病気やけがに備えて被保険者のみなさんがお金を出し合い、医療費の補助などにあてる社会保険制度です。
国保に加入する人はどんなひと?
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や漁業などを営んでいる人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人
- パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
- 3か月間を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人
国民健康保険税の課税について
国民健康保険税は、被保険者が属する世帯の世帯主に対し課税されます。世帯主の方が国民健康保険以外の健康保険に加入されていても、家族が国民健康保険に加入されている場合は、世帯主の方が納税義務者となります。
保険税額の計算方法
都道府県が算定した標準保険税率を参考に、毎年5月ごろに次の項目ごとに保険税率(額)を決定します。それらを合計して世帯ごとの保険税額が決められます
- 所得割:世帯主(被保険者でない場合も対象)及び被保険者の前年中の所得に応じて計算
- 均等割:世帯の被保険者数に応じて計算
- 平等割:一世帯にいくらと計算
(注意)令和3年度より、資産割を廃止しました。
区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 (40~64歳の方) |
---|---|---|---|
所得割 |
9.8% | 2.0% | 1.4% |
被保険者均等割額 |
28,600円 | 6,000円 | 8,000円 |
世帯平等割 特定世帯の場合 (1) 特定継続世帯の場合(2) |
25,600円 12,800円(1) 19,200円(2) |
5,200円 2,600円(1) 3,900円(2) |
4,800円 |
賦課限度額 | 65万円 | 24万円※ | 17万円 |
(注釈1)特定世帯とは、国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行されたことにより、その世帯の国民健康保険加入者が一人だけになる世帯。
(注釈2)特定継続世帯とは、特定世帯となって6年目から8年目までの世帯。
※令和6年度より変更。令和5年度中は22万円 。
保険税額の軽減・免除について
(1)軽減判定基準所得について
世帯主を含む国民健康保険加入者の前年中の合計所得が一定基準以下の世帯については、保険税の均等割額と平等割額が軽減されます。ただし、軽減対象世帯であっても世帯員に所得申告をしていない方がある場合は軽減となりません。
軽減割合 | 世帯主とその世帯の被保険者全員の合計所得 |
---|---|
7割軽減 | 基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円 以下 |
5割軽減 | 基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+29万5千円(※1)×被保険者数 以下 |
2割軽減 | 基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+54万5千円(※2)×被保険者数 以下 |
(※1)令和6年度より変更。令和5年度中は29万円
(※2)令和6年度より変更。令和5年度中は53万円5千円
(2)非自発的失業者の軽減措置
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職をされた方は、保険税が軽減されます。軽減を受けるには申請が必要です。(申請窓口:町民課)
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 |
|
軽減割合 | 離職者の前年の給与所得をその100分の30とみなします。 |
軽減期間 | 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで |
(3)未就学児の保険料の軽減
未就学児(小学校に入学前の子ども)の保険料は均等割額が5割軽減となります。
軽減判定所得による軽減が適用されている場合は、軽減後の均等割額からさらに5割軽減となります。
例)7割軽減に該当している場合⇒残り3割が5割軽減の対象となり、合計して8.5割軽減となります。
こちらの軽減に関する申請は不要です。
(4)産前産後期間中の軽減措置
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険税額を一定期間、軽減する制度が創設されました。
出産する被保険者の国民健康保険税のうち、所得割額と均等割額を軽減します。
世帯主の届け出が必要になります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
納付方法について
区分 | 納付方法 |
---|---|
特別徴収 |
年金から引き落としによる納付。 【特別徴収の対象について】 世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯主(擬制世帯主を除く)で、次の要件を満たす方が対象となります。
(注意)特別徴収の方でも、申請により口座振替での納付に変更することができます。 |
普通徴収 |
納付書又は口座振替により納付。 |
保険税を滞納すると?
災害その他特別な事情もなく保険税を滞納すると、次のような措置がとられる場合があります。
- 督促状が送付され、延滞金が加算されます。
- 通常の納付書の代わりに資格有効期間が短く、更新手続きが必要な「短期被保険者証」が交付されます。
- 1年間滞納を続けると、保険証を返還して頂き、代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。この場合、医療費の支払いはいったん全額自己負担となります。
ただし、中学生以下の被保険者については、6ヶ月の「短期被保険者証」が交付されます。 - 1年半滞納を続けると、国保の給付(医療費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部又は一部が差し止められます。
- さらに滞納を続けると、国保の給付の全部又は一部が滞納している保険税に充てられます。
保険税を納期限までにどうしても納められないときは、納付計画等の相談に応じますので、早めに税務課までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5
電話番号:0858-82-2234
ファックス:0858-82-0134
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更新日:2024年05月30日