○若桜町職員の定年前再任用短時間勤務に関する事務取扱要綱

令和5年3月31日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び若桜町職員の定年等に関する条例(昭和59年若桜町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、定年前再任用する職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 定年前再任用の対象とする者は、条例第12条に規定する年齢60年以上退職者とする。

(任用形態及び勤務時間)

第3条 定年前再任用短時間勤務職員の任用形態は、条例第12条に規定する短時間勤務の職とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が任用する職務に応じて別に定める時間とする。

(任期)

第4条 定年前再任用短時間勤務職員の任期は、原則としてその職員の退職後最初の4月1日から、条例第12条に定める定年退職日相当日までとする。

(服務、勤務条件等)

第5条 定年前再任用短時間勤務職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、一般の職員の例によるものとする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の給与については、若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号。以下「給与条例」という。)職員の特殊勤務手当に関する条例(平成13年若桜町条例第5号)若桜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年若桜町条例第34号)及び若桜町技能労務職員の給与に関する規則(昭和36年若桜町規則第34号。以下「技能労務職員規則」という。)の定めるところによる。ただし、定年前再任用短時間勤務職員は、給与条例第4条及び技能労務職員規則第3条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。

3 定年前再任用短時間勤務職員職務の級は、次のとおりとする。

(1) 退職時に給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた者は、同表に定める定年前再任用短時間勤務職員の3級とする。

(2) 退職時に技能労務職員規則別表第1の給料表の適用を受けていた者は、同表に定める定年前再任用短時間勤務職員の3級とする。

4 定年前再任用短時間勤務職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

5 定年前再任用短時間勤務職員の旅費については、若桜町職員等の旅費に関する条例(昭和32年若桜町条例第118号)の定めるところによる。

(希望者の受付)

第6条 定年前再任用短時間勤務についての意向調査は、特別の事情がある場合を除き、6月末日までに実施するものとする。

2 定年前再任用を希望する者(以下「定年前再任用希望職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務意向申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(選考)

第7条 新たに定年前再任用短時間勤務職員を任用しようとするときは、再任用職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)において選考を行うものとする。

2 選考委員会の庶務は、総務課において行う。

3 選考委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 委員長 町長

(2) 委員 副町長、教育長及び総務課長

4 選考は、定年前再任用希望職員の中から、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。

(1) 勤務実績

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲、職に対する適性等

(5) 常勤職員の配置状況等

(6) その他参考となる事項

5 前項の規定による選考を行うに当たっては、定年前再任用希望職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、選考から除外することができる。

(1) 公務員としての退職日以前1年間において分限処分を受けた者

(2) 公務員としての退職日以前2年間において懲戒処分を受けた者

(3) 公務員としての退職日以前2年間において欠勤がある者

6 町長は、選考委員会の選考結果に基づき、定年前再任用短時間勤務職員の採用予定者(以下「定年前再任用内定者」という。)を決定し、定年前再任用内定者に対しては定年前再任用短時間勤務内定通知書(様式第2号)により、不採用者に対しては定年前再任用短時間勤務選考結果通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(内定の取消し)

第8条 町長は、定年前再任用内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 定年前再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他定年前再任用することが困難な理由があるとき。

(辞退の手続)

第9条 定年前再任用内定者は、定年前再任用短時間勤務職員としての任用を辞退する場合は、町長に定年前再任用短時間勤務辞退申出書(様式第4号)を提出するものとする。

(解職)

第10条 町長は、定年前再任用により採用された職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。ただし、公務上負傷し、又は疾病にかかったことにより、第2号から第4号までに該当する場合は、この限りでない。

(1) 定年前再任用により採用された職員が退職を希望する場合

(2) 勤務成績が著しく不良の場合

(3) 心身の故障により、職務の遂行に支障を生じ又はこれに耐えられない場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、その職務遂行に必要な適格性を欠く場合

(退職)

第11条 定年前再任用短時間勤務職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 定年前再任用短時間勤務職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に辞職願を提出しなければならない。

(任用の方法)

第12条 定年前再任用短時間勤務職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の施行の日以後の定年前再任用に係る申込み、選考その他定年前再任用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。

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若桜町職員の定年前再任用短時間勤務に関する事務取扱要綱

令和5年3月31日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)