農業委員会

更新日:2026年02月02日

主な業務内容

農業委員会活動の点検・評価及び活動計画

若桜町農業委員会農地等の利用の最適化に関する指針

令和6年度農業委員会総会会議録

農作業標準賃金

令和7年度農作業標準賃金表

農作業標準賃金表
区分 方法 基準 金額(税込み) 摘要
一般労務   1時間当たり 960円~1,100円 作業内容により決めてください
耕うん 請負 10アール当り 8,360円 1窪10アール以上の田
2番すきは60%
9,130円 1窪10アール未満の田
2番すきは60%
代かき 請負 10アール当り 7,700円 1窪10アール以上の田
8,800円 1窪10アール未満の田
育苗   1箱 660円 運搬別
機械田植 請負 10アール当り 8,360円 1窪10アール以上の田
9,460円 1窪10アール未満の田
バインダー 請負 10アール当り 8,100円 1窪10アール以上の田
紐付き・倒伏や湿田は増額
9,500円 1窪10アール未満の田
紐付き・倒伏や湿田は増額
コンバイン 請負 10アール当り 17,600円 1窪10アール以上の田
倒伏や湿田の場合は増額
20,460円 1窪10アール未満の田
倒伏や湿田の場合は増額
脱穀 請負 10アール当り 9,100円 機械1人に付き
乾燥 請負 60キログラム当り(乾燥後) 1,000円 水分含有料(刈取時)
20%~24%を基準とする
10アール当り 10,280円  
畔草刈り 請負 1時間当り 2,000円 機械・燃料代含む
畔塗り 請負 メートル当り 88円  
  • (注意)この表は、近隣市町の動向を踏まえた農作業標準額を示したものですので、農地の形状、作業内容などにより、通常と異なる場合は、話し合いにより決めてください。
  • (注意)けがなどがないよう十分注意し、安全な農作業を行いましょう。

農業委員及び農地利用最適化推進委員を募集します

 若桜町では、令和8年7月19日に現農業委員等の任期が満了することに伴い、自治会からの推薦等により、令和8年7月20日からの任期の農業委員及び農地利用最適化推進委員を募集します。

農業委員の募集について

農業委員の役割

農地法等の権限事務について、審査及び決定を行います。具体的な業務内容は次のとおりです。

  1. 農業委員会定例会(通常月1回、毎月10日前後開催)において、農地法等の権限に係る事項を審議
  2. 農地法等に基づく申請内容についての調査
  3. 農地利用最適化(担い手への農地集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消)の推進等
  4. 町内の農地の利用状況の調査
  5. 地域計画の見直しに向けた活動、話し合いへの参画

募集人数

10名

応募方法

上記のいずれかを記入し、提出(郵送も可)

報酬(月額)

  • 会長 32,000円
  • 職務代理 24,800円
  • 委員 23,000円

任期

令和8年7月20日~令和11年7月19日

その他

選考の結果、候補者になった場合は、若桜町議会の同意を得て、町長が農業委員として任命します。

農地利用最適化推進委員の募集について

農地利用最適化推進委員の役割

 農地利用の最適化の推進に熱意と識見を有する人に、農業委員会が委嘱します。具体的な業務内容は次のとおりです。

  1. 農業委員会定例会(通常月1回、10日前後開催)において、農地利用の最適化への意見の陳述
  2. 農地法等に基づく申請内容についての調査
  3. 農地利用最適化(担い手への農地集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消)の調整等
  4. 町内の農地の利用状況の調査
  5. 地域計画の見直しに向けた活動、話し合いへの参画

募集人数

2名(若桜地区より1名、池田地区より1名)

応募方法

上記のいずれかを記入し、提出(郵送も可)

報酬(月額)

23,000円

任期

委嘱日~令和11年7月19日

その他

若桜町農業委員会にて選考します。

共通事項

資格要件

 農業に関する識見を有し、農地利用の最適化の推進に関する事項及びその他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる人。平日の会議、研修及び農業委員会活動に出席できる人。ただし、次のいずれかに該当する人は除きます。

  1. 町税等を滞納している人
  2. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない人
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの人

募集期間

令和8年2月2日(月曜日)から3月2日(月曜日)まで(郵送の場合、当日消印有効)

提出先

若桜町農業委員会事務局(八頭郡若桜町若桜801番地5 若桜町役場1階)

応募情報の公表

募集にあたり提出された応募書類のうち、候補者氏名、職業、年齢、性別、認定農業者の該当の有無、推薦者の代表者名等について、募集の期間中と期間終了後に公表します。

選考結果の通知

選考結果については、書面をもって応募した人全員に通知します。
(注意)電話等での結果に関する問い合わせにはお答えできません。

その他

募集にあたり提出いただいた書類は、理由の如何にかかわらず返却いたしません。

農業委員を任命する際の要件

認定農業者要件

 原則として、認定農業者である個人、認定農業者である法人の業務を遂行する役員又は当該法人の使用人であって、当該法人の行う耕作の事業に関する権限及び責任を有する者が農業委員の過半数を占めることとなっています。

例外
  1. 「町内の認定農業者が農業委員の定数も30倍を下回る場合(注釈1)」においては、農業委員の過半数「認定農業者」又は「認定農業者に準ずる者(注釈2)」としてもよい。
  2. Aによることとしても農業委員の任命に著しい困難が生じる場合については、農業委員の少なくとも4分の1を「認定農業者等」又は「認定農業者に準ずる者」としてもよい。
  3. Bによることとしても農業委員の任命に著しい困難が生じる場合については、農林水産大臣の承認を得たうえで、B以下とすることも可能。
  • (注釈1)「町内の認定農業者が農業委員の定数の30倍を下回る場合」となっているかどうか
    若桜町の認定農業者数は7人(令和4年3月末時点)です。農業委員定数10人×30=300であることから、若桜町は「町内の認定農業者が農業委員の定数の30倍を下回る場合」に該当します。
  • (注釈2)「認定農業者に準ずる者」とは
    認定農業者であった者、認定農業者の農業に従事している親族、指導農業士、認定就農者、認定就農者である法人の役員等、農業経営安定補助金対象団体の役員、農業振興計画等において中心経営体と位置付けられた個人並びに法人の役員及び基本構想水準到達者並びに法人の役員です。

中立委員の任命

 農業委員会の所掌に属する事項に関し、利害関係を有しない者が含まれるようにしなければなりません。

青年・女性の積極的な登用

 年齢・性別等に著しい偏りが生じないように配慮しなければなりません。
 (50歳未満の青年や女性が含まれること)

 上記のとおり、構成要件があることから、若桜町農業委員会候補者評価委員会では、これらの要件を最優先に考慮し、候補者の選定を進めることとしています。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5

電話番号:0858-82-2236
ファックス:0858-82-0134

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