法定外公共物の占用等の許可について

更新日:2024年07月31日

占用等の許可について

法定外公共物の敷地内に工作物を設置したり、掘削・盛土等により法定外公共物の形状を変更したりするときは、若桜町法定外公共物管理条例にもとづく手続きが必要です。(ただし、維持管理のための浚渫や修繕等は除きます。)

また、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれがある場合には許可することができません。機能を妨げることが無いよう、許可申請をする前に、協議してから申請してください。 

許可の期間は、電気・ガス・水道などの公益事業を除き5年です。
※期間満了が近づきましたら、その到来前に更新手続きについてご案内します。

申請様式

申請者が設置した工作物の日常管理は、申請者が行ってください。また、法定外公共物の構造物を破損した場合、設置者の責において修繕していただく必要があります。

● 法定外公共物を使用(占用)、形状変更するとき・・・法定外公共物占用許可申請書(Wordファイル:15.2KB)

添付書類

  1. 位置図・・・申請地の所在が確認できる地図
  2. 実測平面図・・・図面には官民境界を朱書きして明示してください。
  3. 地形図(公図)・・・公図に申請箇所を朱書きしてください。
  4. 求積図・・・申請する部分の面積が判るよう計算書を記載してください。
  5. 工作物の新築、改築又は除却を伴う場合は、工作物の設計図(除却の場合は、構造図)、工事の施工方法を記載した図面
  6. 利害関係者の同意書(例:区長・自治会長、水利組合など)・・・同意書(法定外占用)(Wordファイル:30KB)
  7. その他参考となる書類

占用料について

法定外公共物を使用するにあたっては、占用料が生じます。占用期間が年度を超えるときは、初年度分は占用許可の際に徴収し、次年度からはその年度分をその年度の初めに徴収します。毎年度の初めに納入通知書を送付しますので、金融機関等で納付してください。
なお、日常生活上必要不可欠な通路・床板橋や農林業用施設に使用する場合は、若桜町法定外公共物管理条例第6条の規定により、占用料を減免することがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5

電話番号:0858-82-2239
ファックス:0858-82-0134

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