法定外公共物

法定外公共物とは

法定外公共物とは、道路や河川などの「公共物」のうち、道路法・河川法等の法律の適用(または準用)を受けないもので、一般的には里道(赤線)や水路(青線)と呼ばれています。法務局の地図(公図)には、地番ではなく「水」や「道」と表示されていることもあります。
その多くは、昔から生活・農業用の道や水路として地域住民に利用されており、以前は国有地として管理されていましたが、平成12年に施行された「地方分権一括法」により、機能を有しているものについては、平成17年3月末までに市町村へと譲与されました。

法定外公共物を占用する場合、または形状を変更する場合には、町の許可が必要です。

 

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