法定外公共物の用途廃止・払下げ
法定外公共物の用途廃止・払下げの申請について
現況で機能しておらず、今後も機能を回復する必要のない法定外公共物については、町内会・自治会、隣接地所有者など、関係者の同意を得て用途廃止(払い下げ)申請することができます。
申請には書類や図面の作成・調査等を要しますので、一般的に土地家屋調査士など専門家に依頼する必要があります。申請手続き(登記費用含む)にかかわるこれらの経費は、申請者の負担となります。
ご自身の宅地や所有地内に道路(赤線)などが存在する、隣接する水路(青線)などの払い下げを受けたい等の場合は、事前協議が必要となりますので、担当課へご相談ください。
申請様式
添付書類
- 位置図
- 公図の写し
- 現況平面図
- 地積測量図
- 申請地の現況写真
- 同意書(用途廃止)(Wordファイル:20.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
地域整備課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5
電話番号:0858-82-2239
ファックス:0858-82-0134
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更新日:2025年07月07日