若桜町発注の公共事業で発生する建設発生土の民有地受入希望者の公募について

更新日:2023年03月31日

町発注の建設工事で発生する土砂(建設発生土)の受入れ地を公募します。
申請者の要件は以下のとおりです。

  1. 受入地が若桜町内であること。
  2. 別表1の暴力団等排除措置に関する項目のいずれにも該当しない者であること。
  3. 受入れた土砂を転売などの営利目的に使用しないこと。
  4. 受入地に至る道路が周辺の環境及び交通等に顕著な影響を及ぼすことなく安全に通行できるような幅員が確保されていること。
  5. 残土の搬出について騒音等により苦情が出た場合は、受入者と町が協力して関係者に協力を求めること。協力が得られない場合は中止する事もある。
  6. 残土の搬入までに、土砂の受入れに必要な関係法令の許可等の手続きを受入者において完了させることができること。
  7. 土砂を発生した状態で受入れるものとし、通常の残土処理工程以外の分別等の作業を求めないこと。
  8. 受入地の造成に伴う擁壁、盛土の転圧など、受入地の整備に要する費用は受入者が負担すること。(町が行う行為は、残土の運搬、受入地での荷下ろしまでとする。)
  9. 残土の受入土量が原則500立法メートル以上であること。
  10. 残土の搬入時期については、公共事業の搬出に併せた受入れが可能であること。
  11. 残土の希望する受入量は、最大希望量とし、その範囲内であれば受入可能であり、希望量全量を確保することを求めないこと。
  12. 国、県、町の指導や関係する法令などを遵守し、不誠実な行為をする恐れがないこと。
事務フロー図

公募要領・各種様式

問合せ先

経済産業課 電話 0858-82-2236

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〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5

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