○若桜町耐震等関連事業に係る補助金代理受領に関する事務取扱要領
令和2年4月1日
告示第39号
(目的等)
第1条 この要領は、若桜町が交付する耐震等関連事業に係る補助金において、申請者の一時的な負担を軽減するため、工事及び委託に係る契約を締結した請負者が、申請者の委任を受け当該補助金の受領を行う場合(以下「代理受領」という。)の手続について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領における用語は、次項に掲げる各補助金交付要綱において使用する用語の例による。
2 この要領において「耐震等関連事業」とは、次に掲げる補助金交付要綱に規定する補助事業をいう。
3 この要領において「事業者」とは、申請者と耐震等関連事業に係る工事及び委託に係る契約を締結した請負者をいう。
(対象補助金)
第3条 代理受領の対象は、耐震等関連事業における補助金とする。
(届出)
第4条 耐震等関連事業における補助金の受領において、代理受領制度を利用しようとする申請者は、対象補助金の交付申請から完了実績報告書を提出する前までに、代理受領届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の代理受領に係る委任状が提出された場合は、代理受領の方法で補助金を交付するものとする。
3 事業者は、前項により受領する補助金の額に相当する額を、耐震等関連事業の経費として申請者へ請求する額から控除するものとする。
(利用の取消し)
第9条 町長は、申請者又は事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、代理受領の利用を取り消すことができる。
(1) 耐震等関連事業の補助金の交付決定を取り消した場合
(2) 代理受領届出確認通知書の受領が確認できない場合
(3) 虚偽の届出その他不正の行為があると判明した場合
(4) 法令又はこの要領に違反した場合
(5) その他町長が代理受領制度の利用を不適当と認めた場合
(書類の保管)
第10条 代理受領制度を利用した申請者及び事業者は、代理受領に係る関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。