○若桜町福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町福祉のまちづくり推進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)及び鳥取県福祉のまちづくり条例(平成20年鳥取県条例第2号。以下「県条例」という。)で使用する用語の例による。
(交付目的)
第3条 本補助金は、建築主等(国、地方公共団体その他これらに準ずる者を除く。以下同じ。)が町内の特定建築物のバリアフリー化を促進し、もって本町における福祉のまちづくりを推進することを目的として交付する。
(補助金の交付)
第4条 町は、前条に規定する目的の達成に資するため、鳥取県福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱(平成12年3月7日付け福第661号鳥取県福祉保健部長通知。以下「県要綱」という。)第3条第1項各号に規定する施設のうち若桜町内に存するものについて、建築物移動等円滑化基準(県条例第16条から第23条までに定めるものを含む。)に適合する整備その他バリアフリー化に資する整備(以下「補助対象事業」という。)を行う建築主等(以下「補助対象者」という。)に対し、当該補助対象事業に要する経費(工事請負費、委託料その他町長が適当と認めるものに限る。以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(当該経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、補助対象経費の額(県要綱別表1及び別表2の第1欄に定める区分ごとに、第2欄に定める額を控除した額とし、第3欄に定める額を限度とする。)に2分の1(特別特定建築物(県要綱別表1の2、3(新築建築物に限る。)、4、5、7及び9(新築建築物に限る。)の項の第1欄に掲げる施設を除く。)については4分の3)を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り上げるものとする。)以下とする。
(交付申請の時期等)
第5条 本補助金の交付申請をしようとする者は、原則として、事業を行おうとする日の60日前までに町長に提出しなければならない。
(交付決定の時期等)
第6条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する国及び県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として30日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
(着手届)
第7条 規則第12条による届出書には、補助対象事業に係る請負契約書の写しを添付しなければならない。
(変更等の承認)
第8条 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額
(2) 補助対象経費の2割を超える減額
(3) 補助対象事業の実施場所の変更
(4) 補助対象事業により設置する設備の機能に影響を及ぼすと認められる構造の変更
2 第6条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期等)
第9条 規則第17条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、補助事業完了後30日を経過する日までに町長に提出しなければならない。
3 前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る請負契約書の写し(当該契約に変更があった場合に限る。)
(2) 補助対象事業の成果を示す資料等(工事写真、図面等)
(3) 補助対象事業の実施に要した経費に係る請求書又は領収書の写し
(4) 建築物移動等円滑化基準チェックリスト
(5) その他町長が必要と認める書類
4 補助対象者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額に対応する額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額に対応する額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、本補助金の対象となる経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
5 補助対象者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(収益納付)
第10条 本補助金の交付を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、補助対象事業により取得し又は効用の増加した財産の処分により収入があったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。
2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、交付事業者は、これに従わなければならない。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。