○若桜町アスベスト撤去支援事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町アスベスト撤去支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、アスベスト等の除去等及びアスベスト等の調査により、継続して建築物を利用する町民の健康被害の防止及び生活環境の保全に資することを目的として交付する。
(定義)
第3条 この要綱における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に定めるもののほか、次に掲げるところによる。
(1) アスベスト等 建築物に使用された吹付アスベスト及びアスベスト含有吹付ロックウール(その含有するアスベストの重量が当該ロックウールの重量の0.1パーセントを超えるものに限る。)をいう。
(2) アスベスト等の除去等 建築物に使用された吹付アスベスト等の除去(建築物の解体時に伴う除去を含む。)、封じ込め又は囲い込みの工事をいう。
(3) アスベスト等の調査 建築物に使用されているおそれのあるアスベスト等の含有の有無に関する調査をいう。
(対象となる建築物の要件)
第4条 本補助金の対象となる建築物は、町内に建築されており、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。ただし、国による他の補助制度の対象とならないものに限る。
(1) アスベスト等が使用された建築物又はアスベスト等が使用されているおそれのある建築物であること。
(2) 交付申請時において、法第9条第1項に基づき特定行政庁から措置を命じられていないこと。
(補助対象者)
第5条 本補助金の交付の対象となる者は、アスベスト等の除去等又はアスベスト等の調査を行う前条に規定する建築物の所有者とする。
(補助対象経費)
第6条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、アスベスト等の除去等に要する経費又はアスベスト等の調査に要する経費とする。
(補助金の交付)
第7条 本補助金は、次の各号に掲げる区分に応じて予算の範囲内で交付する。
(1) アスベスト等の除去等 1棟あたりの補助対象経費(最高限度額を2,000万円とする。)に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)
(2) アスベスト等の調査 1棟あたりの補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)又は25万円のいずれか低い額
(交付申請)
第8条 本補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第5条の規定により、補助金交付申請書を町長が別に定める日までに、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請をするに当たって、本補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)に相当する額を減額して申請しなければならない。ただし、本補助金の申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(承認を要しない変更)
第9条 規則第10条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の交付増額
(2) 本補助金の2割を超える減額
(交付の決定の通知)
第10条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、申請人に対し、様式第3号による補助金等交付決定通知書を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第11条 補助事業者は、交付決定又は交付内示を受けた後において、当該補助事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき又は当該補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、町長に様式第4号による変更申請書を提出してその承認を受けなければならない。
2 前条の規定は、変更等の承認について準用する。
(補助事業の着手)
第12条 補助事業者は、交付決定又は交付内示を受けた後において、補助事業に着手したときは、規則第12条の規定による補助事業等着手届を遅滞なく町長に提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する時は、この限りでない。
(1) 補助事業が、着手後1か月以内に完了すると見込まれる場合
(2) 補助事業が、主として、定型的な事務費、法令の規定により支出が義務付けられている経費その他の定例的な経費の支出に係るものである場合
(3) その他町長が特に認めた経費の支出である場合
(実績報告)
第13条 補助事業が完了したときは、規則第17条の規定による補助事業等実績報告書を補助事業完了後1か月を経過する日又は本補助金の交付の決定があった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
3 前項に規定する実績報告書を提出するに当たって、消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第14条 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により消費税等仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税等仕入控除税額確定報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の報告書の提出があった場合には、消費税等仕入控除税額に係る補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補助金の交付の請求)
第15条 本補助金の交付の請求をしようとする補助事業者は、様式第7号による請求書を町長に提出するものとする。
2 規則第20条第1項第3号の本補助金の受入額調書は、様式第8号によるものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。