○職員の給与の支給に関する規則

昭和39年9月24日

規則第57号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 職員の給料(給料の調整額を含む。以下同じ。)の支給期日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給期日とする。

2 任命権者は、前項に規定する支給期日を特に変更する必要がある場合には、町長の承認を得なければならない。

第3条 若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する計算期間(以下「計算期間」という。)中給料の支給期日後において、新たに職員となった者及び計算期間中給料の支給期日前において、退職し、又は死亡した職員の給料は、その際支給する。

第4条 職員が予算上の科目(以下「費目」という。)を異にして異動した場合の給料は、日割によって計算(以下「日割計算」という。)し、発令の前日までの分を、その者が従前支給を受けていた費目から支給し、発令当日以降の分を、その者が新たに支給を受けることとなった費目から支給する。

2 前項の場合において、その異動が計算期間中給料の支給期日前であるときは、その者が従前支給を受けていた費目からその際支給し、その異動が計算期間後であるときは、その者が新たに支給を受けることとなった費目からその際支給する。

第5条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀及びその他これらに準ずる非常の場合の費目に充てるために給料を請求した場合には、計算期間中給料の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第6条 職員が休職(給与条例第22条の規定により給料の全額を支給される場合を除く。以下同じ。)とされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、停職処分を受け、若しくは専従休暇を与えられた場合又は休職、育児休業、停職若しくは専従休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその計算期間中の給料は、日割計算により支給期日に支給する。計算期間の初日から引続いて休職、育児休業、停職若しくは専従休暇中にある職員が給料の支給期日後に職務に復帰した場合は、その計算期間中の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第7条 職員が計算期間中給料の支給期日後において、費目を異にして異動した場合は、発令当日以降の分を、その者が従前給料の支給を受けていた費目にその際返納させなければならない。

2 職員の給料が計算期間中給料の支給期日後において退職、休職、育児休業、停職、減給、専従休暇等により過払いとなった場合は、その者が従前給料の支給を受けていた費目にその際返納させなければならない。

(給料の調整額)

第7条の2 条例第7条の規定による給料の調整額は、次の表に掲げる職員に対し、同表右欄に掲げる額を支給することができる。

支給対象職員の範囲

調整額

国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者であった者から人事交流等により引き続き新たに給与条例の適用を受けることとなった職員のうち、町長が特に認める職員

任用の事情等を考慮し、町長が必要と認める額

人事交流等により国又は他の地方公共団体及び公益的法人等に派遣されることとなり給与条例の適用を受ける職員のうち、町長が特に認める職員

(扶養手当の支給)

第8条 給与条例第10条第1項第1号に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)により、同項第2号に該当する事実が生じた場合には、扶養親族異動届(様式第2号)によらなければならない。

第9条 任命権者が、職員から前条の届出を受けたときは、届書記載の扶養親族が給与条例第9条第2項に規定する要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得、恩給、退職年金等(増加恩給(公務傷病年金を含む。)又は扶助料(遺族年金を含む。)の受給者に扶養親族がある場合のその扶養親族に対する加給を除く。)の合計額が年額130万円以上であると見込まれる者(年の中途において月額108,334円以上の所得を得るに至り、その原因が継続すると認められる者を含む。)

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるのほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。

第10条 任命権者は、前条の認定を行うに当って必要と認める場合は、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第10条の2 扶養親族届は、当分の間従前の様式のものによることができる。

第11条 扶養手当は、職員が次の各号の1に該当し、給与を減額された場合においても減額しないものとする。

(1) 給与条例第11条の規定により給与を減額された場合

(2) 職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和33年若桜町条例第144号。以下「懲戒条例」という。)第4条の規定により減給された場合

第12条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(給与の減額)

第13条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その計算期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第14条 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた計算期間の分を次の計算期間以降の給料から差引く。ただし、退職、休職、停職又は専従休暇の場合において減額すべき給与額を給料から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引く。

2 減額すべき給与額の計算において、計算期間中勤務すべき全時間が勤務しないことにつき承認のなかった場合又は減額すべき給与額が勤務しないことにつき承認のなかった期間のある計算期間に対する給料の額を超えている場合は、その承認のなかった期間のある計算期間に対する給料の額を減額すべき給与額とする。

3 第1項ただし書の場合において、なお減額すべき給与額を差し引くことができないときは、第7条の規定を準用する。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び特殊勤務手当の支給)

第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外等勤務命令カード(様式第3号)により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

2 宿日直手当は、正規の勤務時間以外の時間、休日、代休日、国及び県又は町の行事が行われる日で町長が指定する日に宿日直勤務命令簿(様式第4号)により宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員が本来の勤務に従事しないで庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡、文書の収受、庁内の監視及び若桜町当直規程(昭和34年若桜町規程第10号。以下「当直規程」という。)に定める職務に従事した場合次に掲げる手当を支給する。

(1) 宿日直勤務については、その勤務1人1回につき4,000円(宿直勤務が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日に退庁時から引続いて行われる場合にあっては、6,000円)

(2) 当直規程に定める勤務以外の勤務を所属長が特に命じその勤務に従事した場合においては、宿日直手当のほかに第1項に定める手当を併給する。ただし、この場合における支給額は5割とする。

3 前2項に規定する給与の計算期間は、月の1日から末日までとする。

第16条 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の勤務時間数は、それぞれについて、その計算期間の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第13条の規定を準用する。

第17条 時間外勤務手当等及び宿日直手当は、1の計算期間の分を次の計算期間における給料の支給期日までに支給する。ただし、勤務時間の報告が遅れる場合等で支給期日までに支給することができないときは、給料の支給期日後において支給することができる。

2 職員が若桜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年若桜町条例第25号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する計算期間の次の」とする。

3 第1項の規定にかかわらず職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合は、その日までの分をその際支給し、職員がその支給を受けていた費目を異にして異動し、又は退職し、若しくは死亡した場合は、その異動し、又は退職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給する。

第17条の2 給与条例第12条第1項に規定する町規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

第17条の3 給与条例第12条第3項に規定する別に定める時間は、次に掲げる時間(給与条例第13条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)以外の時間とする。

(1) 勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた日の正規の勤務時間のうち7時間45分を超える時間

(2) 勤務時間条例第5条の規定により1週間の勤務時間のうち勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により、当初に割り振られていた1週間の勤務時間(当該勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては38時間45分とし、給与条例第13条の規定により休日勤務手当が支給される場合にあっては当該勤務時間に当該休日勤務手当が支給されることとなる時間を加えた時間とする。)を超える時間(前号に掲げる時間を除く。)

(3) 勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた後の割り振り単位期間における正規の勤務時間のうち勤務時間条例第4条の規定により当初に割り振られていた正規の勤務時間(当該勤務時間が38時間45分に当該割り振り単位期間内の週の数を乗じて得た時間に満たない場合にあっては当該乗じて得た時間とし、給与条例第13条の規定により休日勤務手当が支給される場合にあっては当該勤務時間に当該休日勤務手当が支給されることとなる時間を加えた時間とする。)を超える時間(前2号に掲げる時間を除く。)

2 給与条例第12条第3項に規定する別に定める割合は、100分の35とする。

第18条 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務したときは、その日の時間外勤務として取扱う。ただし、引続き翌日にわたり時間外勤務したときは、翌日の勤務時間が始まる前までの時間外勤務時間はその日の時間外勤務として取扱うものとする。

2 休憩時間又はすい眠時間中に所属長の命により勤務した場合は、時間外勤務として取扱う。

3 公務による旅行(出張を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行中正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を勤務したものとみなす。ただし、その目的地において正規の勤務時間外に勤務すべきことを職員の所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

第19条 休日勤務手当は、給与条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」と総称する。)に特に勤務を命ぜられた職員のほか、休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。第3項において同じ。)に当然勤務することになっている交替制勤務、現場勤務等の職員に支給する。

2 休日勤務手当は、休日等における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給し、正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。

3 休日が週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

4 公務により旅行中の職員に対する休日勤務手当については、前条第3項の取扱いに準ずる。

5 1勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日に当たるときの休日勤務手当は、休日等に当たる日の勤務に対してのみ支給する。

第19条の2 給与条例第13条に規定する町規則で定める割合は、100分の135とする。

第19条の3 給与条例第13条前段に規定する別に定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(その日が休日等又は次項に規定する日に当たるときは、当該休日等又は同項に規定する日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により他の日とする必要があるときは、その日とする。

2 給与条例第13条後段に規定する別に定める日は、国及び町の行事が行われる日で町長が指定する日とする。

第20条 夜間勤務手当は、休憩時間及びすい眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

2 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日等に当たる部分がある場合においては、その部分に対しては休日勤務手当を併給する。

3 正規の勤務時間を超える勤務として午後10時から翌日の午前5時までの間において勤務した場合には、その勤務に対しては、夜間勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

(期末手当の支給を受ける職員)

第21条 給与条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員(給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 削除

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ)のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年若桜町条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第5条の2第1項に規定する職員以外の職員

第22条 給与条例第18条第1項後段の町規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号の1に該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、期末手当基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの

 国家公務員

 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員のうち国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第1号イに掲げる事業を行う国営企業に勤務する職員

 他の地方公共団体の職員

第23条 給与条例第22条第6項の町規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第24条 期末手当基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、期末手当基準日にもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第24条の2 給与条例第18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)のその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して別に定める職員及び各給料表につき別に定める職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第18条第4項の町規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で別に定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第25条 給与条例第18条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第21条第3号及び第5号に掲げる職員とし在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例の3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされている期間(給与条例第22条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

第26条 期末手当基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に揚げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第4号までに揚げる者にあっては、引続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内において、それらの者として在職した期間は、前項第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する職員

(2) 国家公務員

(3) 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員のうち国営企業労働関係法第2条第1号イに掲げる事業を行う国営企業に勤務する職員

(4) 他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第26条の2 給与条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を給与条例第19条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第26条の3 任命権者は、給与条例第18条の3第1項(給与条例第19条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第26条の4 給与条例第18条の3第2項(給与条例第19条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(審査請求等の教示)

第26条の5 給与条例第18条の3第5項(給与条例第19条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間が経過した後においては、当該一時差止処分をしたものに対してその取消しの申立てをすることができる旨を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第26条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第26条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第27条 給与条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「勤務手当基準日」という。)に在職する職員(給与条例第19条第5項において準用する給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第21条第3号又は第5号に該当する者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第5条の2第2項に規定する職員以外の職員

第28条 給与条例第19条第1項後段の町規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号の1に該当する職員であった者

(2) 第22条第2号及び第3号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第29条 給与条例第19条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)第33条に規定する職員勤務成績による割合(第33条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第30条 期間率は、勤勉手当基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第31条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第21条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第3条の規定により育児休業(第25条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病による休職者であった期間を除く。)

(4) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日及び勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、別に定める期間は除く。

(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 勤勉手当基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第32条 第26条第1項の規定は、前項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、第26条第1項中「期末手当基準日以前6箇月以内の期間」とあるのは「勤勉手当基準日以前6箇月以内の期間」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第33条 成績率は、100分の120(給与条例第19条第2項に規定する特定幹部職員にあっては、100分の160)を超えない範囲で、任命権者が定めるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の額の計算の基礎となる給料月額)

第34条 期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給料月額は、基準日現在において次の各号に掲げる場合に該当する者については、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 給与条例第11条の規定に基づき給料が減額されることとなる場合 減額しない給料月額

第35条 削除

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額等)

第36条 給与条例第15条に規定する給料の月額は、法令の規定により給料を減じられている場合においても、本来受けるべき給料の月額とする。

2 給与条例第15条第2項に規定する特殊勤務手当のうち規則で定めるものは、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年若桜町条例第402号)に規定する特殊勤務手当とする。

3 給与条例第15条第2項に規定する規則で定める額は、次に掲げる額とする。

日によって定められた特殊勤務手当の金額を1日の所定勤務時間数(日によって所定勤務時間数が異なる場合には、1週間当たりにおける1日平均所定勤務時間数)で除して得た金額

(支給日)

第37条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第38条 給与条例第18条第2項の期末手当基礎額又は第19条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第39条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行の日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第15条第2項の規定については、昭和39年4月1日から適用する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 職員の給与に関する条例施行規則(昭和34年若桜町規則第28号)

(2) 退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当の支給範囲を定める規則(昭和38年若桜町規則第40号)

(3) 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年若桜町規則第48号)

(昭和40年1月27日規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 暫定手当に関する規則(昭和38年若桜町規則第43号)は、昭和40年4月1日から廃止する。

(昭和41年2月1日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年2月1日から施行する。

(経過規定)

2 昭和41年3月1日におけるこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第30条及び第32条の規定の適用については、新規則第30条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」と、新規則第32条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

3 昭和41年6月1日における新規則第6条及び第10条の規定の適用については、新規則第26条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、新規則第30条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満


100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満


100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満


100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満


100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満


100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満


100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

0

0

0

(昭和41年4月7日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年2月14日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年2月13日規則第108号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の規定は、昭和42年12月22日から、改正後の規則第15条の規定は、昭和42年8月1日から、改正後の規則の附則第3項の規定は、昭和43年1月1日から、それぞれ適用する。

(昭和44年1月17日規則第115号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月29日規則第122号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年2月16日規則第128号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月15日規則第144号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第33条及び第36条の規定は、昭和45年5月1日から、改正後の規則第15条第2項第1号の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年3月17日規則第164号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月27日規則第172号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月25日規則第177号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日規則第195号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年2月27日規則第208号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第222号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日規則第227号)

この規則は、公布の日から施行し、第15条及び第33条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和51年12月2日から施行する。

(昭和52年12月27日規則第238号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月26日規則第252号)

この規則は、公布の日から施行し、第31条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年5月11日規則第288号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月3日規則第292号)

この規則は、昭和56年7月19日から施行する。

(昭和57年9月27日規則第309号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年10月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月9日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月23日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、第15条の規定は、昭和62年1月1日から適用する。

(昭和62年8月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年4月15日規則第3号)

1 この規則は、昭和63年4月17日から施行する。

2 若桜町職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年若桜町条例第7号。以下「改正条例」という。)による改正前の若桜町職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年若桜町条例第141号)附則第3項から第6項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第31条第2項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(昭和63年7月29日規則第8号)

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成元年7月10日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 平成元年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第31条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、若桜町職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(平成元年若桜町条例第17号)による改正前の若桜町職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年若桜町条例第141号)附則第3項から第6項までの規定又は若桜町職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年若桜町条例第7号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成元年12月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第9条第2項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用し、改正後の規則第33条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月27日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第31条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第31条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年12月27日規則第7号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の規則第25条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以降の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成5年4月1日規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(休日勤務手当の支給される日に関する規則の廃止)

2 休日勤務手当の支給される日に関する規則(昭和56年若桜町条例第293号)は、廃止する。

(平成8年12月25日規則第13号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月29日規則第23号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年度分の寒冷地手当については、従前のとおりとする。

(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日規則第11号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。

(平成26年9月25日規則第7号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年11月16日規則第9号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条の2の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年9月30日規則第29号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第24条の2関係)

職員

加算割合

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級4級及び5級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2(第30条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第38条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

画像

画像

画像

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職員の給与の支給に関する規則

昭和39年9月24日 規則第57号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和39年9月24日 規則第57号
昭和40年1月27日 規則第61号
昭和41年2月1日 規則第80号
昭和41年4月7日 規則第86号
昭和42年2月14日 規則第96号
昭和43年2月13日 規則第108号
昭和44年1月17日 規則第115号
昭和44年5月29日 規則第122号
昭和45年2月16日 規則第128号
昭和46年3月15日 規則第144号
昭和47年3月17日 規則第164号
昭和47年12月27日 規則第172号
昭和48年12月25日 規則第177号
昭和49年12月26日 規則第195号
昭和51年2月27日 規則第208号
昭和51年4月1日 規則第222号
昭和51年12月24日 規則第227号
昭和52年12月27日 規則第238号
昭和53年12月26日 規則第252号
昭和56年5月11日 規則第288号
昭和56年7月3日 規則第292号
昭和57年9月27日 規則第309号
昭和59年3月30日 規則第4号
昭和59年10月1日 規則第9号
昭和61年6月9日 規則第10号
昭和61年12月23日 規則第17号
昭和62年3月31日 規則第4号
昭和62年8月31日 規則第9号
昭和63年4月15日 規則第3号
昭和63年7月29日 規則第8号
平成元年7月10日 規則第8号
平成元年12月26日 規則第12号
平成2年12月27日 規則第9号
平成3年12月27日 規則第7号
平成4年4月1日 規則第1号
平成5年4月1日 規則第8号
平成6年4月1日 規則第2号
平成6年12月26日 規則第10号
平成8年12月25日 規則第13号
平成9年12月26日 規則第17号
平成10年12月28日 規則第26号
平成11年12月29日 規則第23号
平成13年3月30日 規則第1号
平成14年12月27日 規則第10号
平成16年12月20日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第17号
平成18年5月24日 規則第23号
平成21年6月30日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第3号
平成23年3月30日 規則第3号
平成23年12月26日 規則第7号
平成26年9月25日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第16号
平成28年11月16日 規則第9号
令和3年12月17日 規則第29号
令和4年9月30日 規則第29号