○若桜町当直規程

昭和34年10月15日

規程第10号

(趣旨)

第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、勤務を要しない日及び休日(若桜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年若桜町条例第25号)第9条に規定するものをいう。以下「休日」という。)において午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の服務時間は、午後5時15分から午前8時30分までとする。

(当直者)

第3条 当直に服務する者(以下「当直者」という。)は、職員1名以上を輪番に充てる。

(当直の割当)

第4条 当直の割当は、総務課長が行う。

2 次の各号に掲げる者に対しては、当直させることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)

(2) 女性職員(宿直勤務)

(3) 18歳未満の職員

(4) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者

(5) 課長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者

(6) 新たに採用された者でその採用の日から1月を経過しないもの

3 総務課長は、月末までに翌月の当直の割当を定めあらかじめ本人に通知しなければならない。

(当直者事故の場合の措置)

第5条 当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、所属の課長を経て総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充する。ただし、事故のやんだ時から3日以内に当直を命ずることができる。

(当直の交替)

第6条 当直の通知を受けた職員が、他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ所属課長を経て総務課長の承認を得なければならない。

(当直室)

第7条 当直者の詰所は、当直室とする。

(備付帳票)

第8条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 当直日誌(様式第1号)

(2) 当直の職務上必要な各所のかぎ

(3) 職員住所録

(4) 文書件名簿(様式第2号)

(5) 親展文書、書留及び電報交付簿(様式第3号)

(6) 秘密文書処理簿(様式第4号)

(7) 重要物件処理簿(様式第5号)

(8) 証明(許可)文書簿(様式第6号)

(9) 郵便物、電報、電話、差出票(様式第7号)

(10) 聞取票(様式第8号)

(11) 死亡届、死産及び埋火葬許可申請書の用紙

(12) 許可書用紙受払簿

(当直者の職務)

第9条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締

(2) 到着文書及び物品の処理並びに文書及び物品の発送

(3) 死亡届及び死産届の受理

(4) 埋火葬の許可証の交付

(5) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(6) その他必要な事項

(当直者の事務引継)

第10条 当直者は、勤務時刻までに宿直(休日の宿直を除く。)にあっては総務課長において、日直及び休日の宿直にあっては先番の当直者から、前条の簿冊及び物品の引継を受けなければならない。

2 当直者がその勤務を終わったときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては総務課長に、日直及び休日の前日の宿直にあっては次番の宿直者又は日直者に対し、前項の規定により引継をうけた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引継がなければならない。

(到着文書及び物品の取扱)

第11条 当直者は、物品を受領したとき、又は午前9時、午後3時に若桜郵便局私書箱第2号から文書を受領したときは、次の各号により処理しなければならない。

(1) 親展文書、書留、電報及び秘密文書は、開封せず、封皮に収受日付印を押印し、文書件名簿及び親展文書、書留及び電報交付簿又は秘密文書処理簿に所要事項を記入し、電報は、直ちに名宛人に送付し、その他のものは、結束して係員に引き継ぐこと。

(2) 前号の文書以外の文書は、直ちにこれを開封し、収受日付印を押印し、文書件名簿に必要事項を記入し、結束して引き継ぐこと。

(3) 電話又は口頭により通知又は照会等があったときは、必要と認めるものについては、聞取票に記載して引き継ぐこと。

(発送文書及び物品の取扱)

第12条 文書又は物品の発送の申出があるときは、数量を確認し、郵便切手を使用したときは、郵便切手受払簿に記載し、発送するものとする。

(公印の使用)

第13条 公印の使用の申出があり、当直者において必要を認めたものについては、当直主任者は、公印管理課の長に連絡するものとする。

(埋火葬許可証の交付)

第14条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱)

第15条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

(その他の事務)

第16条 当直者は、第9条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締)

第17条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締等を点検するとともに、四囲を警戒しなければならない。

(非常の場合)

第18条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第19条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、職氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 勤務中における行事の状況

(3) 来庁者の状況

(4) 庁舎の取締状況

(5) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(6) 次の当直への申送り事項

(7) その他必要な事項

(本庁以外の当直)

第20条 本庁以外の当直勤務については、別に定めるものを除くほか、この規程の例による。ただし、そのかい及び所の長が町の承認を得て特別に定めることができる。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和34年10月10日から適用する。

2 この規程施行前調製された帳票のあるものについては、当分の間その帳票を使用するものとする。

(昭和42年11月10日規程第34号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年8月1日規程第2号)

この規程は、平成4年8月1日から施行する。

(平成6年12月26日規程第1号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第38号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日告示第48号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

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若桜町当直規程

昭和34年10月15日 規程第10号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和34年10月15日 規程第10号
昭和42年11月10日 規程第34号
平成4年8月1日 規程第2号
平成6年12月26日 規程第1号
平成18年3月31日 規程第3号
平成19年3月30日 告示第38号
平成21年6月29日 告示第48号