○若桜町公印規程

昭和34年12月30日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、若桜町における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、公印管理課(以下「公印管理課」という。)、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(公印事務の整理)

第3条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の区分によって整理する。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務課

(2) 公印の管理 別表に定める公印管理課

(総務課長の任務)

第4条 総務課長は、期間を定め、公印管理課の公印の管理、使用その他公印について必要な事項を調査し、その状況を町長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の調査において必要があるときは、公印管理課をして事務報告をさせ、書類又は帳簿を提出させることができる。

3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、すべての公印をこれに登録しなければならない。

(公印取扱主任及び補助員)

第5条 公印管理課に公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)及び公印取扱補助員(以下「補助員」という。)を置くことができる。

2 取扱主任及び補助員は、当該課の職員のうちから、当該課長が任命する。

3 前項の規定により取扱主任及び補助員を任命したときは、当該課長は、直ちにその職及び氏名を総務課長に通知しなければならない。

4 取扱主任は、課長を補佐し、当該公印についての事務を整理する。

5 補助員は、上司の指揮を受け、当該公印に関する事務に従事する。

(公印の管理)

第6条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、管理については、別表に定める公印管理課(所、及び室を含む。)の長が管理しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、公印管理課の長に提示し、審査を受けた後押印し、かつ、契印をしなければならない。

2 前項の審査を行った者は、適法であると認めたときは、当該原議書の所定の欄に認印を押印しなければならない。

3 第1項の審査は、次に掲げる諸規程による手続きを経ているかを審査するものであって、当該文書の内容にまで及ぶものではない。

4 出納員の公印使用については、公印押印のほか自己の私印をも押印するものとする。

(公印の印影の印刷)

第8条 証票その他事務執行上、特に必要があると認められるときは、その証票その他に公印の印影を刷り込むことにより、公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により、別表に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 前2項により公印の印影を印刷するときは、あらかじめ公印印影印刷申請書(様式第2号)により、総務課長の承認を得なければならない。

(電子公印の使用)

第9条 電算システムを利用して証明書等を作成する場合には、公印の押印に代え電算システムに記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 当該課長は、電子公印を使用しなくなったときは、当該公印の印影を電算システムより速やかに消去しなければならない。

3 当該課長は、電算システムに公印の印影を記録し、又は消去するときは、あらかじめ電子公印使用(使用廃止)申請書(様式第3号)により、総務課長に協議のうえ、総務課長の承認を受けなければならない。

4 当該課長は、電算システムに記録した公印の印影について、印影の改ざんその他不正使用のないよう適正に管理しなくてはならない。

(公印の告示)

第10条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第11条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

1 この規程は、昭和35年1月1日から施行する。

2 この規程施行前に取扱われた公印の取扱いについては、この規程によって取扱われたものとみなす。

(昭和38年4月6日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年12月25日規程第18号)

この規程は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和39年4月9日規程第19号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の若桜町公印規程は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和44年11月11日規程第36号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月17日規程第39号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月12日告示第34号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年8月10日告示第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規程第26号)

この規程は、昭和8年4月1日から施行する。

(平成11年5月31日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(タイプライター使用規程の廃止)

2 タイプライター使用規程(昭和38年若桜町規程第15号)は、廃止する。

(平成11年11月1日規程第6号)

この規程は、平成11年11月1日から施行する。

(平成14年4月1日規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日規程第11号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第40号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月9日告示第32号)

この規程は、告示の日から施行する。ただし、改正前のひながた4及び5の印を印刷している印刷物については、今年度に限り効力を有するものとする。

(平成24年3月30日告示第62号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第31号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第30号)

この規程は、平成31年4月30日から施行する。

(令和3年3月29日告示第40号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第94号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法ミリメートル

公印管理課

用途

個数

町の印

1

れい書

方 35

総務課


1

役場の印

2

方 39


1

3

方 30


1

町長之印

4

方 21


1

5

方 21


1

6

方 21

町民課

戸籍専用

1

7

方 21

税務課

税務諸証明専用

1

7の1

方 21

出納室

会計専用

1

8

方 8

町民課

国保被保険者の認印専用

1

町長職務代理者之印

9

かい書

方 21

総務課


1

9の1

方 21


1

9の2

れい書

方 21

町民課

戸籍専用

1

9の3

方 18

税務課

税務諸証明専用

1

副町長の印

10

方 18

総務課


1

副町長印

11

方 18

戸籍用

1

統括監の印

12

方 18

1

会計管理者の印

13

方 18

出納室


1

出納員之印

14

方 21


1

課長印

15

方 18

総務課


1

保育所之印

16

方 24

若桜保育所


1

保育所長印

17

方 18

若桜保育所


1

国民健康保険之印

18

方 24

町民課


1

会計管理者領収印

19

かい書

円 直径30

出納室

領収切符専用

1

出納員領収印

20

円 直径20


会計職員領収印

21

円 直径20

収印



福祉事務所長印

22

れい書

方 21

福祉事務所


1

わかさこども園長之印

23

方 21

わかさこども園


1

ひな形

1

2

3

4

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6

7

7の1

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8

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9の1

9の2

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9の3

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若桜町公印規程

昭和34年12月30日 規程第7号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和34年12月30日 規程第7号
昭和38年4月6日 規程第13号
昭和38年12月25日 規程第18号
昭和39年4月9日 規程第19号
昭和44年11月11日 規程第36号
昭和46年5月17日 規程第39号
昭和61年7月12日 告示第34号
平成2年8月10日 告示第20号
平成8年4月1日 規程第26号
平成11年5月31日 規程第2号
平成11年11月1日 規程第6号
平成14年4月1日 規程第1号
平成17年3月29日 規程第7号
平成18年3月31日 規程第11号
平成19年3月30日 告示第40号
平成23年5月9日 告示第32号
平成24年3月30日 告示第62号
平成25年3月28日 告示第31号
平成31年4月26日 告示第30号
令和3年3月29日 告示第40号
令和4年7月1日 告示第94号