○若桜町文書取扱規程
令和3年3月29日
告示第35号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 収受(第7条―第13条)
第3章 供覧(第14条・第15条)
第4章 起案(第16条―第18条)
第5章 回議及び合議(第19条―第22条)
第6章 決裁(第23条)
第7章 施行(第24条―第31条)
第8章 保管、保存及び廃棄(第32条―第41条)
第9章 補則(第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課 若桜町課設置条例(昭和39年若桜町条例第353号)第1条に規定する課及び出納室並びにこれらに準ずるものをいう。
(2) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
(3) 歴史公文書等 文書のうち次に掲げるものをいう。
ア 町長の事務部局の組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に関する重要な情報が記録されたもの
イ 町民の権利及び義務に関する重要な情報が記録されたもの
ウ 町民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録されたもの
エ 町の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録されたもの
(4) 文書管理システム 文書の収受、起案、決裁等に係る事務の処理及び文書に関する情報の管理を行う情報処理システムで文書主管課が管理するものをいう。
(5) 供覧 組織内において文書を閲覧に供する手続であって、意思決定を伴わないものをいう。
(6) 回議 起案文書の決裁を受けるため、課内の系列を経て決裁責任者に回付する手続をいう。
(7) 合議 起案文書の内容について協議し、調整し、又は周知するため、関係する課及び係(係に相当するものを含む。以下同じ。)に回付する手続をいう。
(8) 決裁 回議及び必要な合議を終了して決裁責任者の承認を得ることをいう。
(9) 保管 決裁終了後、公布、告示、通知、照会、報告、回答その他の行政上の行為(以下「施行」という。)に係る事務が完了した文書又は施行を要しなかった文書(以下「完結文書」という。)及び完結文書を綴った簿冊を執務室内において管理すること。
(10) 保存 完結文書を編集した簿冊を文書庫において管理すること。
(職員の責務)
第3条 職員は、文書を常に整理し、その所在を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、文書の紛失、火災、盗難等の予防に努めなければならない。
3 職員は、文書を正確、迅速及び丁寧に取り扱い、事務が適正かつ能率的に行われるよう努めなければならない。
(文書の総括)
第4条 総務課長は、文書の収発、廃棄及び歴史公文書等の選別に係る事務を掌理する。
2 課長(課に相当する組織の長を含む。以下同じ。)は、その課における文書の収発、進行管理、保管及び保存の事務を掌理する。
(文書取扱主任)
第5条 課長の文書に係る事務を補佐するため課に文書取扱主任を置く。
2 文書取扱主任は、課に属する職員のうちから原則として係長以上の職にある者を、課長が指名する。
3 文書取扱主任は、課長の命を受け、その所属する課において次に掲げる事務を行う。
(1) 文書の収受及び担当者への文書回付に関すること。
(2) 文書の処理の促進及び進行管理に関すること。
(3) 簿冊情報の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、文書に係る事務に関すること。
(文書の処理年度)
第6条 文書の処理年度は、原則として会計年度とする。ただし、条例、規則、訓令、内訓、達、指令、告示及び公告にあっては暦年とする。
第2章 収受
(受領)
第7条 庁舎に到達した文書は、総務課の職員がこれを受領するものとする。ただし、各課に直接到達した文書は、各課の文書取扱主任が受領するものとする。
2 勤務時間外に到達した文書は、急を要するものを除き、宿直又は日直がこれを確実な方法により保管し、全て総務課に引き継がなければならない。
3 送料の不足又は未納の文書が到達した場合において、総務課又は受領した課の文書取扱主任が当該文書を受領することが必要と認めたときは、総務課又は直接受領した課が不足又は未納の送料を払い出し、当該文書を受領するものとする。
4 前3項に規定する場合において文書を受領すべきでないと認められる文書が届けられたときは、速やかに返送その他必要な措置を講ずるものとする。
(1) 封筒の表示等により所管する課が明らかな文書は、未開封のまま配布すること。
(2) 封筒の表示等により所管する課が明らかでない文書は、開封し、所管する課を確認し、所管する課に配布すること。
(3) 書留、配達証明、特別送達その他引受け及び配達の記録を行う郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務であって、当該一般信書便事業者等において、引受け及び配達の記録を行うもの若しくは配達若しくは交付の事実の証明を行うものによる同条第3項に規定する信書便物は、特別文書受領簿(様式第1号)に必要事項を記載し、所管する課に配布すること。
(4) 複数の課に関係のある文書は、関係の最も深いと認められる課に配布すること。
(電子メールの受信)
第9条 職員は、通信回線に接続した電子計算機を用いて電子メールの受信を行うものとする。
2 電子メールを受領した日は、電子メールを受信するプログラムに当該電子メールが格納された日とする。ただし、勤務時間外に受信したものについては、職員が受信を確認した日又は直後の勤務の開始日のいずれか早い日とする。
3 電子メールを受信した職員は、当該電子メールの内容を紙媒体に印刷するものとする。ただし、次に掲げる文書は、紙媒体への印刷を行わないものとする。
(1) 組織的に用いない文書
(2) 通知、案内その他これらに類する文書で軽易な内容のもの
4 前項の規定により電子メールの内容を印刷した紙媒体は、課で直接受領した文書として取り扱うものとする。
(文書の回付)
第10条 文書取扱主任は、総務課から配布され、又は直接到達した文書(以下「配布文書等」という。)を受領したときは、「親展」又は「秘」の表示のある配布文書を除き、開封して、当該配布文書等に係る事務を行う担当者(以下「担当者」という。)に回付するものとする。
2 文書取扱主任は、配布文書等のうち、「親展」又は「秘」の表示のあるものは、速やかに宛名の職員に回付するものとする。
3 文書取扱主任は、配布文書等のうち、自課の所管に属しないと認められるものがある場合は、当該配布文書等を速やかに配布元に返付又は所管する課へ回送する等の適切な措置を講ずるものとする。
(1) 職員が組織的に用いない配布文書等
(2) 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に配布し、又は販売することを目的として発行されている配布文書等
(3) 請求書、領収書その他これらに類する配布文書等
(4) 町の機関相互間(課相互間を含む。)における配布文書等で軽易なもの
(5) 前各号に掲げる配布文書等のほか、課長が受付印の押印を省略することができると認めた配布文書等
2 担当者は、訴訟、審査請求その他受領の日時が権利の得喪に関係のある配布文書等については、前項に規定する受付を行うほか、当該配布文書等に押印した受付印の横に受領した時刻を明記しなければならない。
3 担当者は、回付された配布文書等が所管する事務に関しない場合は速やかに文書取扱主任に返還するものとする。
(1) 前条第1項ただし書の規定により受付を省略した配布文書等
(2) 証明に関する配布文書等
(3) 定例的な報告に関する配布文書等で軽易なもの
(4) 個別の業務システムで管理を行っている配布文書等
(5) 前各号に掲げる配布文書等のほか、課長が登録する必要がないと判断した配布文書等
2 担当者は、前項に規定する収受が完了したときは、配布文書等に押印した受付印の収受番号欄に、当該配布文書等の収受番号を記入しなければならない。
(上司による指示)
第13条 文書取扱主任は、特に必要があると認める配布文書等については、第10条の規定による回付を行う前に、当該配布文書等の事務の処理に関し、課長から指示を受けるものとする。
2 課長は、前項の規定により文書取扱主任から事務の処理に関し指示を求められた配布文書等のうち、自ら処理するもののほか、次に掲げる事項を指示して、担当者に回付しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ上司の指示を受けるものとする。
(1) 処理方針、処理要領等の大要
(2) 配布文書等の処理期日
(3) 他課に合議を必要とする場合にあっては、その課名
(4) 前3号に掲げるもののほか、課長が必要と認める事項
第3章 供覧
(供覧の方法)
第14条 配布文書等の供覧は、当該配布文書等の余白に閲覧者が認印を押印する方法によるものとする。
2 担当者は、配布文書等のうち次に掲げるものについて、供覧を省略することができる。
(1) 第17条第1号に定めるもの
(2) 緊急に決裁を要するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、課長が供覧を省略することができると認めたもの
(電子メールによる供覧)
第15条 第9条第3項ただし書に規定する紙媒体への印刷を省略した電子メールの供覧は、閲覧を要する者に当該電子メールを転送することにより行うものとする。
第4章 起案
(起案文書の作成)
第16条 起案に用いる文書は、文書管理システムを用い、次に掲げる要領により作成するものとする。
(1) 原則として1事案につき1件とすること。
(2) 件名を標記し、起案説明を簡潔に記載すること。
(3) 文書分類及び保存期間その他必要事項を登録すること。
(4) 根拠法令その他参考資料を添付すること。
(5) 発送を必要とする場合は、発送する文書(以下「発送文書」という。)の案を添付すること。
(1) 定例又は軽易な文書 配布文書等の余白に処理案を記載すること。
(2) 規則、訓令、内訓等により定められた文書 当該規則等に定められた様式を用いること。
(3) 個別の業務システムにより作成される文書 当該業務システムにより作成される様式を用いること。
(4) 前3号に定めるもののほか、起案に用いる文書の作成に当たり、文書管理システムを用いない方が事務の効率化が図られると課長が認める文書 課長が別に定める様式を用いること。
(公文例)
第18条 公文の種類、書き方、文体、用字、用語、書式その他公用文の作成例については、町長が別に定める。
第5章 回議及び合議
(回議)
第19条 担当者は、起案文書の決裁を受けようとするときは、当該起案文書を回議に付し、回議を要する職員の承認を求めなければならない。
(合議)
第20条 担当者は、決裁を受けようとする場合において、回議を要する職員以外の職員の承認が必要なときは、当該起案文書を合議に付し、合議を要する職員の承認を求めなければならない。
(承認の方法)
第21条 前2条の規定により承認を求められた職員は、承認する場合にあっては起案文書に認印を押印し、承認しない場合にあっては担当者に当該起案文書を差し戻すものとする。この場合において、意見があるときは、当該起案文書に指示事項等を記入するものとする。
(持回りによる回議等)
第22条 起案文書のうち、内容の説明を要するもの、至急に処理する必要があるもの又は重大な秘密を含むものの回議又は合議は、当該起案文書を起案した職員又は内容を説明することができる職員が持ち回りして行わなければならない。
第6章 決裁
(決裁)
第23条 決裁権者は、起案文書の回議を受けたときは、速やかに査閲し、その可否を決定しなければならない。この場合において、必要と認めるときは、訂正又は再起案を命じるものとする。
2 担当者は、前項の規定により決裁を受けたときは、速やかに決裁を受けた起案書の所定の欄に決裁を受けた日を記入するものとする。
3 文書管理システムを使用して起案した文書については、決裁を受けた日を登録し、処理するものとする。
第7章 施行
(施行文書の登録)
第24条 担当者は、施行文書のうち発送を要する文書(以下「発送文書」という。)で自動に係るものついては、文書管理システムに当該文書を発送する日、件名、発信者その他必要な事項を登録しなければならない。なお、公布、告示その他その施行に関し特別な手続を要する文書については、町長が別に定めるところによるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書については、文書管理システムへの登録及び採番を省略することができる。
(1) 町の機関相互間(課相互間を含む。)における文書(以下「内部文書」という。)で軽易なもの
(2) 前号に掲げるもののほか、課長がこれらの処理を要しないと認める軽易な文書
(発信者)
第25条 発送文書の発信者名は、町長の職氏名とする。ただし、発送文書のうち軽易なものについては、決裁した者の職氏名とすることができる。
2 発送文書のうち内部文書の発信者名は、特に重要なものを除き、課長の職名とする。
(発送文書の記号及び発送番号)
第26条 担当者は、総務課長が別に定める発信する課を示す記号を冠し、自動に係る発送文書には「発」の字を、他動に係る発送文書には「受」の字及び発送番号又は収受番号を付するものとする。
(公印及び契印)
第27条 担当者は、若桜町公印規程(昭和34年若桜町規程第7号)に定めるところにより発送文書に公印を押印し、契印で決裁済文書と割印しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発送文書のうち次に掲げるものは、公印及び契印の押印を省略することができる。この場合において、発信者名の下に「(公印省略)」と表示しなければならない。
(1) 内部文書のうち軽易なもの
(2) 定例かつ定型の発送文書で一時に多数印刷することにより作成されるもの
(3) 通知、照会、報告又は回答に係る文書のうち軽易なもの
(4) 送付書その他これに類する文書のうち軽易なもの
(5) 案内状その他これらに類する文書のうち軽易なもの
(6) 国等の通達により公印の押印を省略することが認められている文書
(郵便等による発送)
第28条 職員は、発送文書を郵便等(郵便又は一般信書便事業者等による民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第2項に規定する信書便をいう。)により発送するときは、当該発送文書を総務課に提出するものとする。
2 職員は、発送文書を所定の封筒に封入し、宛先及び発送文書を発送する課名を明確に記入しなければならない。
3 職員は、発送文書のうち、特別文書を発送するときは、封筒の表面にその旨を記載しなければならない。
4 発送文書の送料の支払は、原則として料金後納の方法による。
5 前項の規定にかかわらず、職員は、課長が料金後納の方法により難いと認めた場合は、切手等を使用して発送文書を発送するものとする。この場合において、課長は、切手等の受払いを明確にしておかなければならない。
6 総務課の職員は、各課から提出された発送文書を取りまとめ、日本郵便株式会社等に差し出すものとする。
(電子メール又はファクシミリによる発信)
第29条 次の各号のいずれか該当する場合は、電子メール又はファクシミリにより発送文書を発信することができる。
(1) 電子メール又はファクシミリにより発送することが指定されている場合
(2) 第27条第2項の規定により、公印の押印が省略できる場合
(内部文書の発送)
第30条 担当者は、内部文書のうち、第27条第2項第1号の規定により公印の押印を省略したものを発送するときは、原則として電子メールにより当該文書に係る事務取扱者に発送するものとする。
(施行後の処理)
第31条 担当者は、決裁済文書に係る事務を施行したときは、当該事務を施行した日を当該決裁済文書に記入するものとする。
2 文書管理システムを使用して起案した文書については、当該事務を施行した日等を登録し、処理するものとする。
第8章 保管、保存及び廃棄
(簿冊の作成)
第32条 担当者は、完結文書を保管し、又は保存するため、次に掲げる要領により簿冊を作成しなければならない。
(1) 一の事件に係る簿冊は、原則として処理年度ごとに一の簿冊とすること。ただし、事件が2年以上にわたる文書は、初年度又は主たる年度に属する簿冊とすること
(2) 完結文書は、最上位から供覧又は施行が終了した日付の順に編集すること。ただし、事務処理上これにより難い場合は、適当な方法により編集すること。
(3) 簿冊の背表紙に処理年度、簿冊名、文書分類、簿冊番号、保存期間及び課名を明記すること。
(4) 簿冊の大きさは、原則としてA4版とし、それを超える形状の完結文書は折りたたむなど適当な方法により編集すること。
(5) 1冊の厚さが10センチメートルを超えるとき、又は完結文書の性質、形状等により1冊に編集することが困難なものは、それぞれ適当な方法により分冊すること
(6) 保存期間の異なる完結文書は、分冊して編集すること。やむを得ず一緒に編集した場合は、当該完結文書の中で最も長期の保存期間の文書として取り扱うこと。
(7) 図面等で文書とともに編集、製本のできないものは、箱又は袋等に処理年度その他必要な事項を背表紙の例によって記載すること。
(8) 前各号の規定にかかわらず課長が適当と認める方法により編集すること。
(1) 保存期間が永年、10年又は5年であるもの 1年間
(2) 前項に該当するもののうち、執務室内に置いて利用することが適当であるもの 当該文書を所管する課長が必要と認める期間
(保存期間)
第35条 完結文書の保存期間は、常時利用するものを除き、別表第2に定める区分による。
2 完結文書の保存期間は、完結文書を作成した処理年度の翌処理年度から起算する。
(簿冊の保存)
第36条 課長は、保管期間が満了した簿冊を文書庫に保存しなければならない。
2 文書取扱主任は、簿冊を保存する文書庫の情報を簿冊管理台帳に登録しなければならない。
(簿冊の管理)
第37条 総務課長は、常に火災、盗難等がないよう文書庫を管理しなければならない。
2 職員は、文書庫に入退室し、又は文書庫に保存した簿冊(以下「保存簿冊」という。)を閲覧しようとするときは、課長に届け出なければならない。
3 職員は、いかなる理由があっても当該保存簿冊に綴られた完結文書を抜取し、取替えし、若しくは訂正し、又は他人に貸与してはならない。
(保存簿冊の借用)
第38条 職員は、保存簿冊を借用しようとするときは、簿冊名、借用期間その他必要な事項を課長に届け出て、承認を得なければならない。
2 保存簿冊の借用期間は、8日以内とし、8日を超える場合は、総務課長の承認を得なければならない。
3 保存簿冊を借用する職員は、当該保存簿冊を庁外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事由があると総務課長が認めたときは、この限りでない。
(保存期間の更新)
第39条 文書取扱主任は、毎年度1回以上、保存期間の経過した保存簿冊を調査し、当該保存簿冊の目録を作成の上、当該保存簿冊に係る事務を所管する課長と保存期間の更新について協議しなければならない。
3 文書取扱主任は、前項の規定により保存期間を更新したときは、簿冊管理台帳にその旨を登録しなければならない。
(歴史公文書等の選別)
第40条 文書取扱主任は、前条第1項の規定により作成した目録を総務課長に送付するものとする。
2 総務課長並びに広報、文化財及び町史編さんを担当する課の課長は、前項の目録より歴史公文書等の選別を行うものとする。この場合において、保存簿冊の調査を行うことができる。
3 総務課長は、前項の規定により評価選別された歴史公文書等を区分して文書庫に保存するものとし、文書取扱主任にその旨を通知するものとする。
4 文書取扱主任は、前項の規定により保存簿冊を歴史公文書等として区分したとの通知を受けたときは、簿冊管理台帳にその旨を登録しなければならない。
(保存簿冊の廃棄)
第41条 課長は、保存期間が経過し、かつ、歴史公文書等に該当しない保存簿冊について総務課長の決裁の上、廃棄するものとする。
2 文書取扱主任は、前項の規定により保存簿冊を廃棄したときは、簿冊管理台帳にその旨を登録しなければならない。
第9章 補則
(その他)
第42条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月19日告示第89号)
この規程は、告示の日から施行する。
別表第1(第16条関係)
文書分類表
大分類 | 中分類 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | 議会 | 庶務 | 議員 | 議員・職員 | |||||||||||||
2 | 出納 | 庶務 | 町費 | 町有物品 | |||||||||||||
3 | 監査 | 庶務 | |||||||||||||||
4 | 総務 | 庶務 | 文書 | 施設管理 | 地方行政 | 交通安全対策 | 町民交通災害保険 | 消防 | 防災 | 自衛隊 | 防犯 | ||||||
5 | 人事 | 庶務 | 任免 | 服務/研修 | 給与 | 福利厚生 | 共済組合 | 退職手当組合 | 鳥取県町村会 | 公務災害補償 | 職員親睦会 | ||||||
6 | 財政 | 庶務 | 予算 | 起債 | 地方交付税 | 町有財産 | |||||||||||
7 | 企画 | 庶務 | 総合開発 | 地域振興 | 交通対策 | 広報広聴 | 統計 | ||||||||||
8 | 税務 | 庶務 | 直接課税 | 間接課税 | 収税 | ||||||||||||
9 | 住民 | 庶務 | 戸籍住民印鑑 | 消費者行政 | |||||||||||||
10 | 民生 | 庶務 | 社会福祉 | 障害者福祉 | 児童福祉 | 母子福祉 | 生活保護 | 援護 | 国民健康保険 | 特別医療 | 後期高齢者医療 | 老人医療 | 国民年金 | 介護保険 | 老人保健 | 包括支援 | 保育 |
11 | 衛生 | 保健 | 予防 | 環境衛生 | 合併処理浄化槽 | ||||||||||||
12 | 商工 | 地域振興 | |||||||||||||||
13 | 産業 | 庶務 | 農政 | 食糧管理 | 改良普及 | 園芸特産 | 畜産 | 金融 | 農地 | 鳥獣被害対策 | 林業 | 国土調査 | 農業委員会 | 再生可能エネルギー | 災害 | ||
14 | 建設 | 庶務 | 管理 | 道路 | 河川 | 砂防 | 都市計画 | 住宅 | 建築 | 水道 | 公共下水 | 農業集落排水 | 合併処理浄化槽 | 災害 | |||
15 | 教育 | 学事 | 社会教育 | 文化 | 同和・人権教育 | 体育振興 | 国際交流事業 | 公民館 | 学校給食 | ||||||||
16 | 農業委員会 | 農業委員会 | |||||||||||||||
17 | 選挙管理委員会 | 選挙管理委員会 | |||||||||||||||
18 | 福祉事務所 | 生活保護 | 母子福祉 |
1議会
中分類 | 小分類 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 庶務 | 一般 | 議長会 | |||||||
2 | 議員 | 一般 | 会議録 | 請願・陳情 | 運営委員会 | 議決書 | 広報 | 常任委員会 | 全員協議会 | 特別委員会 |
3 | 議員・職員 | 一般 | 共済 | 研修 | 表彰 | 報酬 | 名簿 |
2出納
中分類 | 小分類 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 庶務 | 一般 | ||||||||
2 | 町費 | 予算 | 歳入歳出 | 出納 | ||||||
3 | 町有物品 | 出納 |
3監査
中分類 | 小分類 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 庶務 | 一般 | 報酬 |
4総務
中分類 | 小分類 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 庶務 | 一般 | 組織 | 行政管理 | 議会 | 選挙 | 栄典褒章式典 | 陳情・要望 | 訴訟 | |
2 | 文書 | 保存 | 収受発送 | 公印 | 法規 | |||||
3 | 施設管理 | 庁舎管理 | 自動車管理 | |||||||
4 | 地方行政 | 町行政 | ||||||||
5 | 交通安全対策 | 交通安全 | ||||||||
6 | 町民交通災害保険 | 町民交通災害保険 | ||||||||
7 | 消防 | 一般 | 消防施設 | 予防消防 | ||||||
8 | 防災 | 一般 | 防災無線 | |||||||
9 | 自衛隊 | 一般 | ||||||||
10 | 防犯 | 一般 |
5人事
中分類 | 小分類 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 庶務 | 一般 | ||||||||
2 | 任免 | 一般 | ||||||||
3 | 服務/研修 | 服務一般 | 休暇・休業 | 各種届 | 研修一般 | |||||
4 | 給与 | 一般 | 社会保険 | 雇用保険 | 労災保険 | |||||
5 | 福利厚生 | 一般 | ||||||||
6 | 共済組合 | 一般 | ||||||||
7 | 退職手当組合 | 一般 | ||||||||
8 | 鳥取県町村会 | 一般 | ||||||||
9 | 公務災害補償 | 一般 | ||||||||
10 | 職員親睦会 | 一般 |
6財政
中分類 | 小分類 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 庶務 | 一般 | 財政計画 | 財政調査 | 財政公表・報告 | 交付金・剰余金 | ||||
2 | 予算 | 一般 | ||||||||
3 | 起債 | 一般 | 一時借入金 | |||||||
4 | 地方交付税 | 一般 | ||||||||
5 | 町有財産 | 管理 | 処分 | 登記 | 出資金 |
7企画
中分類 | 小分類 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 庶務 | 一般 | ||||||||
2 | 総合開発 | 一般 | 町政企画 | 総合計画 | 辺地・過疎、中山間地域 | |||||
3 | 地域振興 | 地域振興 | 交流 | 情報化 | ||||||
4 | 交通対策 | 一般 | 若桜鉄道 | 路線バス | ||||||
5 | 広報広聴 | 広報広聴 | ||||||||
6 | 統計 | 統計 |
8税務
中分類 | 小分類 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 庶務 | 一般 | ||||||||
2 | 直接課税 | 町民税 | 軽自動車税 | 固定資産税 | 特別土地保有税 | 国民健康保険税 | 介護保険料 | 後期高齢者医療保険料 | ||
3 | 間接課税 | たばこ消費税 | 納付金交付金 | |||||||
4 | 収税 | 一般 | 相互併任制度 |
9住民
中分類 | 小分類 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 庶務 | 一般 | ||||||||
2 | 戸籍住民印鑑 | 戸籍 | 住民登録 | 印鑑 | 既決犯罪 | |||||
3 | 消費者行政 | 一般 | 交付金 |
10民生
中分類 | 小分類 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 庶務 | 一般 | ||||||||
2 | 社会福祉 | 一般 | 民生委員 | 社会福祉協議会 | 日本赤十字社 | 老人福祉 | ||||
3 | 障害者福祉 | 一般 | 療養給付 | |||||||
4 | 児童福祉 | 一般 | 保育措置 | 児童手当 | 児童扶養手当 | 児童養護 | こども園 | |||
5 | 母子福祉 | 一般 | 福祉資金 | |||||||
6 | 生活保護 | 一般 | ||||||||
7 | 援護 | 遺族援護 | ||||||||
8 | 国民健康保険 | 療養給付 | 国支出金 | 県支出金 | 任意給付 | 給付制限 | ||||
9 | 特別医療 | 療養給付 | 県支出金 | |||||||
10 | 後期高齢者医療 | 一般 | ||||||||
11 | 老人医療 | 一般 | 療養給付 | 国支出金 | 県支出金 | 支払基金 | 給付制限 | |||
12 | 国民年金 | 一般 | 拠出年金 | 福祉年金 | ||||||
13 | 介護保険 | 一般 | 給付 | 国支出金 | 県支出金 | 給付制限 | 公有財産 | |||
14 | 老人保健 | 一般 | ||||||||
15 | 包括支援 | 一般 | 運営 | 介護予防 | 権利擁護 | |||||
16 | 保育 | こども園 | 一時保育 | 子育て支援センター | 病後児保育 |
11衛生
中分類 | 小分類 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 保健 | 庶務 | 保健 | 健康増進 | 母子保健 | 栄養改善 | 精神保健 | 感染症予防 | ||
2 | 予防 | 狂犬病予防 | ||||||||
3 | 環境衛生 | 一般 | 清掃 | 墓地 | 畜犬登録 | 環境改善 | ||||
4 | 合併処理浄化槽 | 一般 |
12商工
中分類 | 小分類 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 地域振興 | 一般 | 商業観光 | 氷ノ山集客促進事業 | 工業 |
13産業
中分類 | 小分類 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 庶務 | 一般 | ||||||||
2 | 農政 | 一般 | 農政企画 | 米生産調整 | 農業振興地域 | 各種補助金 | 構造改善 | |||
3 | 食糧管理 | 一般 | 集荷 | 登録 | 産米改善 | |||||
4 | 改良普及 | 農業経営改善 | 普及活動 | |||||||
5 | 園芸特産 | 主要農作物 | 野菜花き | 果樹 | 農業機械 | 防疫 | 特用作物 | 農産物流通改善 | ||
6 | 畜産 | 一般 | 畜産 | 飼料草地 | 家畜衛生 | 伝染病 | ||||
7 | 金融 | 各種資金 | ||||||||
8 | 農地 | 一般 | 農地調整 | 棚田 | 土地改良 | |||||
9 | 鳥獣被害対策 | 一般 | ||||||||
10 | 林業 | 一般 | 造林 | 保安林 | 治山 | 林道整備 | ||||
11 | 国土調査 | 一般 | 地籍調査 | |||||||
12 | 農業委員会 | 一般 | 利用権設定申請関係 | |||||||
13 | 再生可能エネルギー | 一般 | 補助金 | |||||||
14 | 災害 | 一般 | 災害復旧 |
14建設
中分類 | 小分類 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 庶務 | 一般 | ||||||||
2 | 管理 | 一般 | 業者資格登録 | 土木用地 | 測量 | 登記 | ||||
3 | 道路 | 一般 | 管理 | 維持修繕 | 建設 | 国庫補助事業 | ||||
4 | 河川 | 一般 | 管理 | 水防 | ||||||
5 | 砂防 | 一般 | ||||||||
6 | 都市計画 | 一般 | ||||||||
7 | 住宅 | 一般 | あかまつ団地 | 町営住宅建設事業 | ||||||
8 | 建築 | 一般 | 建築確認 | |||||||
9 | 水道 | 一般 | 管理 | 維持修繕 | 出納 | |||||
10 | 公共下水 | 一般 | 管理 | 維持修繕 | 出納 | |||||
11 | 農業集落排水 | 一般 | 管理 | 維持修繕 | 出納 | |||||
12 | 合併処理浄化槽 | 一般 | ||||||||
13 | 災害 | 一般 | 災害復旧 |
15教育
中分類 | 小分類 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 学事 | 一般 | 教育委員会 | 人事 | 表彰 | 学校施設 | 教育補助金 | |||
2 | 社会教育 | 一般 | 補助金 | |||||||
3 | 文化 | 一般 | 文化財 | |||||||
4 | 同和・人権教育 | 一般 | 補助金 | |||||||
5 | 体育振興 | 一般 | 補助金 | |||||||
6 | 国際交流事業 | 一般 | ||||||||
7 | 公民館 | 一般 | 管理運営 | 各種事業 | 分館関係 | |||||
8 | 学校給食 | 管理 | 運営 |
16農業委員会
中分類 | 小分類 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 農業委員会 | 一般 | 農地法許認可等 | 委員会 | 農業者年金 | 自作農創設 | 調停 | 国有農地 | 農地売買売渡 | 農地基本台帳 |
17選挙管理委員会
中分類 | 小分類 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 選挙管理委員会 | 一般 | 委員会 | 選挙人 | 国関係選挙 | 県関係選挙 | 町関係選挙 |
18福祉事務所
中分類 | 小分類 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 生活保護 | 一般 | 認定 | 介護扶助 | 医療扶助 | |||||
2 | 母子福祉 | 一般 | 福祉資金 |
別表第2(第35条関係)
保存文書の種別の基準
1 永年保存
(1) 町の沿革、存立及び基本事項に関する書類
(2) 条例、規則、規程及び令達並びに告示に関する書類
(3) 関係官庁及び県の通知等で特に重要なもの及び将来例証又は判例となるべき書類
(4) 採用、退職、分限処分、懲戒処分、年金等の裁定等人事管理の基本となるべき書類
(5) 事務引継書及びこれに関する重要な書類
(6) 褒賞及び表彰に関する書類
(7) 町議会の議決書、議事録及び議会に関する特に重要な書類
(8) 歳入歳出予算書、決算書及び財務に関する重要な書類
(9) 財産、営造物及び町債に関する書類
(10) 寄附受納に関する重要な書類
(11) 調査及び統計に関する特に重要な書類
(12) 許可、認可、契約書等で特に重要な書類
(13) 原簿、台帳等で特に重要な書類
(14) 審査請求、訴訟、調停、和解等に関する重要な書類
(15) 工事に関する特に重要な書類
(16) 選挙に関する重要な書類
(17) 権利、義務に関する重要な書類
(18) その他永年保存の必要があると認められる書類
2 10年保存
(1) 関係官庁及び県の通知、往復文書等で重要な書類
(2) 町議会に関する重要な書類
(3) 予算、決算及び出納に関する帳票並びに証拠書類
(4) 財務に関する重要な書類で永年保存に属しないもの
(5) 租税その他各種公課に関する書類
(6) 調査、統計、報告、届出等に関する重要な書類
(7) 許可、認可、契約書等で重要な書類
(8) 原簿、台帳等で重要な書類
(9) 審査請求、訴訟、調停、和解等に関する書類で永年保存に属しないもの
(10) 工事に関する重要な書類
(11) 陳情、請願、要望等に関する重要な書類
(12) その他10年保存の必要があると認められる書類
3 5年保存
(1) 勤務簿、休暇簿、旅行命令簿、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令簿その他の職員の勤務時間又は休暇に関する書類
(2) 町議会に関する書類で永年保存及び10年保存に属しないもの
(3) 報告、届出、調査、統計等に関する書類で10年保存に属しないもの
(4) 通知、照会、回答、証明等に関する書類
(5) 許可、認可、契約書等で永年保存及び10年保存に属しないもの
(6) 原簿、台帳等で永年保存及び10年保存に属しないもの
(7) 陳情及び請願に関する書類で10年保存に属しないもの
(8) 工事に関する書類で永年保存及び10年保存に属しないもの
(9) 選挙に関する書類で永年保存に属しないもの
(10) その他5年保存の必要があると認められる書類
4 1年保存
(1) 収発に関する書類で5年保存に属しないもの
(2) 通知、照会等に係る書類で他日参考を必要としないもの
(3) 各課における共通的な軽易な書類
(4) 統計その他資料作成の材料に供した書類
(5) その他1年保存の必要があると認められる書類
5 その他の保存
(1) 法令の規定により、完結文書の保存期間とすべき期間が別にあるもの