○若桜町役場事務決裁規程

平成4年11月1日

規程第35号

若桜町役場事務決裁規程(昭和41年若桜町規程第26号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、庁内の事務を能率的に処理するため、町長が部下職員に事務の権限を委譲することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事務処理について、最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 町長がその権限に属する事務の処理に関し所定の職員にその責任において決裁させることをいう。

(3) 代決 急を要する事務で、決裁責任者又は専決者が出張その他の事由により不在のため決裁することができないとき、所定の職員に代わって決裁することをいう。

(4) 後閲 代決した事務を、その後において決裁責任者又は専決者の閲覧に供することをいう。

(決裁手続)

第3条 事務は、原則として、順次に課又は係の上席者を経て直接上司の決定及び関係課の合議を得て町長の決裁を受けなければならない。

(専決できない事項)

第4条 町の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項又は新規な事項については、すべて専決することができない。

2 次に掲げる事項は、専決することができない。

(1) 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の決定に関すること。

(2) 議会の招集及び議会に提出する条例案、予算案、その他の議案に関すること。

(3) 専決処分に関すること。

(4) 権限の委任に関すること。

(5) 職員の任免、服務、進退、賞罰及び給与並びに職員の分限又は懲戒に係る処分に関すること。

(6) 委員会、審議会等の委員又は役員の任免に関すること。

(7) 副町長の出張及び休暇の承認並びに職員の国外出張に関すること。

(8) 訴訟、訴願、審査請求等に関すること。

(9) 儀式及び表彰に関すること。

(10) 予算の編成に関すること。

(11) 1件の金額50万円以上の予算の流用及び予備費の充用に関すること。

(12) 重要な許可及び認可に関すること。

(13) 起債及び一時借入金に関すること。

(14) 契約金額1件100万円以上の契約に関すること。

(15) 不動産及び1件の金額100万円以上の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(16) 町税の欠損処分に関すること。

(17) 財産収入及び寄附金にかかる収入命令に関すること。

(18) 1件の金額100万円以上の支出負担行為及び支出命令に関すること。(報酬及び職員の諸給与、共済費、負担金等の支出命令を除く。)

(19) 条例、規則、規程、要綱等の制定及び改廃に関すること。

(20) 重要な告示、指令、通達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(21) 町の配置分合、境界変更及び字の区域及び名称に関すること。

(22) 事務又は事業についての計画又は実施方針の決定に関すること。

(23) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例なこと。

(専決事項)

第5条 副町長以下の職員の専決事項は、別表のとおりとする。

(代決の順序)

第6条 代決は、次の順序によりこれを行う。

決裁の順序

決裁責任者又は専決者

第1次代決者

第2次代決者

第3次代決者

町長

副町長

総務課長

主管課長

副町長

総務課長

主管課長

参事

総務課長

主管課長

参事

課長補佐

室長

主管課長

参事

課長補佐

室長

主務係長

所長

所長補佐



(代決の例外)

第7条 代決者において、特に重要異例に属し、若しくは疑義があると認める事項は、前条の規定にかかわらず代決することができない。

(代決後の処置)

第8条 代決した事務については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りではない。

(専決等の処置)

第9条 専決又は代決した事項については「専決」、「代決」又は「後閲」の印を押なつして表示し、処理しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年2月17日告示第1号)

この規程は、平成11年3月1日から施行する。

(平成12年3月31日規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規程第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第43号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第11号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月30日告示第53号)

この規程は、平成22年5月1日から施行する。

(平成24年3月22日告示第10号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日告示第67号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月24日告示第21号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第83号)

(施行期日)

この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年4月1日告示第37号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日告示第28号)

この規程は、平成30年5月1日から施行する。

(平成30年8月1日告示第55号)

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第43号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第60号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年7月1日告示第96号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 副町長の専決事項

(1) 管理職員特別勤務に関すること。

(2) 課長又はこれに相当する職の職員に対する年次有給休暇、特別休暇及び職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

(3) 職員の県外出張に関すること。

(4) 当直の取締に関すること。

(5) 臨時職員の勤務に関すること。

(6) 契約金額1件100万円未満の契約に関すること。

(7) 1件の金額100万円未満の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(8) 定例に属し、かつ、重要でない事項の告示及び公示に関すること。

(9) 1件の金額100万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。(報酬及び職員の諸給与、共済費、負担金等の支出命令を除く。)

(10) 法令、条例等に基づく収入命令に関すること。

(11) 1件の金額100万円未満の予算の流用及び予備費の充用に関すること。

(12) 行政財産の使用許可に関すること。(軽易なものを除く。)

2 課長の共通専決事項

(1) 予算に定めてある国庫補助及び県補助の申請に関すること。

(2) 所轄に関する事項で軽易な広報宣伝に関すること。

(3) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。

(4) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(5) 軽易な事件に関する職員の復命を受けること。

(6) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(7) 各種台帳の調製及び備付に関すること。

(8) 職員の県内出張に関すること。

(9) 定例に属し、かつ、予算に定めてあるものの1件の金額5万円未満のものの支出負担行為に関すること。

(10) 法令又は条例に基づく1件5万円未満の収入命令に関すること。

(11) 課内職員の年次有給休暇及び特別休暇(うち夏季休暇、忌引休暇、子の看護休暇)の承認に関すること。

(12) 課内職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

(13) 課内職員の事務分担に関すること。

(14) 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発布に関すること。

(15) 工事の設計監督及び工事用資材の検査に関すること。

(16) 軽易な行政財産の使用許可に関すること。

(17) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの

3 総務課長の専決事項

(1) 日直の勤務命令に関すること。

(2) 文書の配付、浄書及び発送に関すること。

(3) 各種会議の調整に関すること。

(4) 各種所属の印紙及び切手の受払に関すること。

(5) 職員(うち課長又はこれに相当する職の職員を除く。)の特別休暇(うち夏季休暇、忌引休暇、子の看護休暇を除く。)及び職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

(6) 職員の衛生管理に関すること。

(7) 出勤簿及び日誌に関すること。

(8) 1件の金額30万円未満の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(9) 定例に属し、かつ、予算に定めてあるものの1件の金額30万円未満のものの支出命令に関すること。

(10) 義務的経費(報酬、職員の諸給与、共済費、負担金等)の支出命令に関すること。

4 企画政策課長の専決事項

(1) 広報編集、印刷、配布に関すること。

(2) 統計報告に関すること。

5 税務課長の専決事項

(1) 土地及び家屋の異動通知の受理並びに申達に関すること。

(2) 課税物件の届出及び廃止の受理に関すること。

(3) 課税物件の検査に関すること。

(4) 納税通知書の発行に関すること。

(5) 徴税嘱託書の受理に関すること。

(6) 納税奨励に関すること。

(7) 納税督促状発行及び納税の督励に関すること。

(8) 土地台帳、家屋台帳等の公簿閲覧に関すること。

(9) 納税証明、課税証明、資産証明、評価証明、所得証明、扶養証明及び原本(図面)証明に関すること。

(10) 1件の金額5万円未満の町税並びに町税にかかる延滞金、加算金、過料及び若桜町手数料徴収条例(平成12年若桜町条例第4号。以下「条例」という。)第2条に定める手数料で税務課の分掌事務に関する手数料収入命令に関すること。

6 町民課長の専決事項

(1) 埋火葬の許可に関すること。

(2) 民生委員協議会の運営に関すること。

(3) 帰還者及び未帰還者の調査に関すること。

(4) そ族及び昆虫の駆除執行に関すること。

(5) 火葬場及び塵芥処理場の使用に関すること。

(6) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(7) 戸籍及び住民登録の届出の受理に関すること。

(8) 戸籍及び住民登録の閲覧及び謄抄本の交付に関すること。

(9) 人口動態に関すること。

(10) 身分証明及び身上調査に関すること。

(11) 戸籍手数料令(昭和24年政令第141号)に定める手数料及び条例第2条に定める手数料で町民課の分掌事務に関する手数料の収入命令に関すること。

(12) 老人医療費受給者証交付更新申請の受理及び受給者証の交付に関すること。

(13) 特別医療費受給資格証交付申請書の受理及び資格証の交付に関すること。

7 福祉保健課長の専決事項

(1) 引揚者、生活困窮者及び傷病者の身上相談に関すること。

(2) 社会福祉に関する報告及び届出の処理に関すること。

(3) 救護及び救護物資の配給に関すること。

(4) 予防接種及び検診の執行に関すること。

(5) 身体障害者旅客運賃割引証の交付に関すること。

8 経済産業課長の専決事項

(1) 計量の取締り及び指導に関すること。

(2) 商工団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。

(3) 作況調査報告に関すること。

(4) 農業団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。

(5) 条例第2条に定める手数料で経済産業課の分掌事務に関する手数料の収入命令に関すること。

9 地域整備課長の専決事項

(1) 条例第2条に定める手数料で地域整備課の分掌事務に関する手数料の収入命令に関すること。

(2) 建築基準法による申請の進達に関すること。

(3) 若桜町簡易水道事業給水条例(昭和33年若桜町条例第130号)第33条及び若桜町公共下水道条例(平成9年若桜町条例第36号)第25条の手数料並びに建設用機械使用料徴収規則(昭和42年若桜町規則第100号)第2条に定める使用料の収入命令に関すること。

10 こども園長の専決事項

(1) 軽易な事項に関する職員の復命を受けること。

(2) 各種台帳の調整及び備付に関すること。

(3) 職員の県内出張に関すること。

(4) 定例に属し、かつ、予算に定めてあるものの1件の金額1万円未満のものの支出負担行為に関すること。

(5) 法令又は条例等に基づく1件1万円未満の収入命令。

(6) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(7) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの。

11 保健センター所長の専決事項

(1) 軽易な事項に関する職員の復命を受けること。

(2) 各種台帳の調整及び備付に関すること。

(3) 職員の県内出張に関すること。

(4) 定例に属し、かつ、予算に定めてあるものの1件の金額1万円未満のものの支出負担行為に関すること。

(5) 法令又は条例等に基づく1件1万円未満の収入命令。

(6) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(7) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの。

12 包括支援センター所長の専決事項

(1) 軽易な事項に関する職員の復命を受けること。

(2) 各種台帳の調整及び備付に関すること。

(3) 職員の県内出張に関すること。

(4) 定例に属し、かつ、予算に定めてあるものの1件の金額1万円未満のものの支出負担行為に関すること。

(5) 法令又は条例等に基づく1件1万円未満の収入命令。

(6) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(7) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの。

若桜町役場事務決裁規程

平成4年11月1日 規程第35号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成4年11月1日 規程第35号
平成11年2月17日 告示第1号
平成12年3月31日 規程第2号
平成13年3月30日 規程第1号
平成14年4月1日 規程第1号
平成17年3月29日 規程第6号
平成18年3月31日 規程第8号
平成19年3月30日 告示第43号
平成22年3月31日 告示第11号
平成22年4月30日 告示第53号
平成24年3月22日 告示第10号
平成24年7月2日 告示第67号
平成27年3月24日 告示第21号
平成28年3月31日 告示第83号
平成29年4月1日 告示第37号
平成30年5月1日 告示第28号
平成30年8月1日 告示第55号
令和3年3月30日 告示第43号
令和4年6月1日 告示第60号
令和4年7月1日 告示第96号