国民健康保険税

更新日:2026年05月28日

国民健康保険とは?

国民健康保険(国保)は病気やけがに備えて被保険者のみなさんがお金を出し合い、医療費の補助などにあてる社会保険制度です。

国保に加入する人はどんなひと?

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人
  • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  • 3か月間を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人​​​​​​

国民健康保険税の課税について

国民健康保険税は、被保険者が属する世帯の世帯主に対し課税されます。世帯主の方が国民健康保険以外の健康保険に加入されていても、家族が国民健康保険に加入されている場合は、世帯主の方が納税義務者となります。

保険税額の計算方法

都道府県が算定した標準保険税率を参考に、毎年5月ごろに次の項目ごとに保険税率(額)を決定します。それらを合計して世帯ごとの保険税額が決められます。

  • 所得割:世帯主(被保険者でない場合も対象)及び被保険者の前年中の所得に応じて計算
  • 均等割:世帯の被保険者数に応じて計算
  • 平等割:一世帯にいくらと計算

 

※令和8年度から子ども・子育て支援金制度が創設され、支援金を各種医療保険とあわせ徴収することとされました。

国民健康保険税からも下記表のとおりご負担いただきます。

また、子ども・子育て支援金制度について詳しくはこちらのページをご確認ください。

 

〇令和8年度国民健康保険税率

令和8年度国民健康保険税税率
区分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分   (40~64歳の方) 子ども支援金分 (新設)
所得割     9.50%      (△0.3%) 2.00% 1.40% 0.30%
被保険者均等割額  27,200円    (△1,400円) 6,000円 8,000円 1,260円
18歳以上均等割額 70円
世帯平等割額(特定世帯・特定継続世帯を除く)  24,700円    (△900円) 5,200円 4,800円 880円
特定世帯の場合 (※1)  12,350円    (△450円) 2,600円 440円
特定継続世帯の場合(※2)  18,525円    (△675円) 3,900円 660円
賦課限度額      67万円       (+1万円) 26万円 17万円 3万円

(※1)特定世帯とは、国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行 されたことにより、その世帯の国民健康保険加入者が一人だけになる世帯

(※2)特定継続世帯とは、特定世帯となって6年目から8年目までの世帯

※括弧内は前年度と金額が異なる場合の前年度税率、金額の差です。

保険税額の軽減・免除について

(1)軽減判定基準所得について

世帯主を含む国民健康保険加入者の前年中の合計所得が一定基準以下の世帯については、保険税の均等割額と平等割額が軽減されます。ただし、軽減対象世帯であっても世帯員に所得申告をしていない方がある場合は軽減となりません。

令和8年度保険税の軽減割合の一覧表
軽減割合 世帯主とその世帯の被保険者全員の合計所得
7割軽減 基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円 以下
5割軽減 基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+31万円(※1)×被保険者数 以下の世帯
2割軽減 基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+57万円(※2)×被保険者数 以下の世帯

(※1)令和8年度から変更。令和7年度中は30万5千円

(※2)令和8年度から変更。令和7年度中は56万円

(2)非自発的失業者の軽減措置

 倒産・解雇・雇い止めなどにより離職をされた方は、保険税が軽減されます。軽減を受けるには申請が必要です。(申請窓口:福祉保健課)

非自発的失業者対象・軽減早見表
項目 詳細
対象者
  • 雇用保険の特定受給者(倒産・解雇などによる離職)で失業等給付を受ける人
  • 特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)で失業等給付を受ける人
軽減割合 離職者の前年の給与所得をその100分の30とみなします。
軽減期間 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで

(3)未就学児の保険料の軽減

未就学児(小学校に入学前の子ども)の保険料は均等割額が5割軽減となります。

軽減判定所得による軽減が適用されている場合は、軽減後の均等割額からさらに5割軽減となります。

例)7割軽減に該当している場合⇒残り3割が5割軽減の対象となり、合計して8.5割軽減となります。

こちらの軽減に関する申請は不要です。

(4)産前産後期間中の軽減措置

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険税額を一定期間、軽減する制度が創設されました。

出産する被保険者の国民健康保険税のうち、所得割額と均等割額を軽減します。

世帯主の届け出が必要になります。

詳しくはこちらをご覧ください。

納付方法について

納付方法の一覧表
区分 納付方法
特別徴収

年金から引き落としによる納付

【特別徴収の対象について】

世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯主(擬制世帯主を除く)で、次の要件を満たす方が対象となります。

  • 年額18万円以上の年金を受給していること
  • 国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えていないこと

(注意)特別徴収の方でも、申請により口座振替での納付に変更することができます。

普通徴収

納付書又は口座振替により納付

保険税を滞納すると?

災害その他特別な事情もなく保険税を滞納すると、次のような措置がとられる場合があります。

  〇督促状が送付され、延滞金が加算されます。

  〇これまでは国民健康保険税に滞納がある場合でも、納付相談や納付状況に応じて有効期間の短い短期被保険者証(短期証)を交付していましたが、令和6年12月2日以降は短期証が廃止されたため、以後は資格確認書(特別療養)を交付します。資格確認書(特別療養)を医療機関等の窓口に提示すれば保険診療を受けることができますが、医療機関等の窓口における一部負担割合が10割負担となります。保険適用となる医療費のうち、自己負担分を除いた費用は、後日、福祉保健課へ申請することで特別療養費として支給されます。

 

 

保険税を納期限までにどうしても納められないときは、納付計画等の相談に応じますので、早めに税務課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5

電話番号:0858-82-2234
ファックス:0858-82-0134

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