令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます!

更新日:2025年12月25日

産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険税額を一定期間、軽減する制度が創設されました。

国民健康保険税の詳細については下記リンクをご覧ください。

対象者は?

出産する予定または出産した国民健康保険被保険者

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の妊娠のことをいい、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も対象となります。

産前産後期間とは?

単胎の場合…出産予定日(出産日)の前月から4か月間

多胎の場合…出産予定日(出産日)の3か月前から6か月間

軽減額は?

出産する被保険者の国民健康保険税(所得割・均等割・平等割)のうち、所得割額と均等割額を以下のように軽減します。

1.所得割額の軽減額算出方法

単胎の場合:出産被保険者の基準総所得×所得割率÷12か月×4か月

多胎の場合:出産被保険者の基準総所得×所得割率÷12か月×6か月

※基準総所得=総所得-基礎控除額

2.均等割額の軽減額算出方法

単胎の場合:出産被保険者の均等割額÷12か月×4か月

多胎の場合:出産被保険者の均等割額÷12か月×6か月

※軽減世帯(7割、5割、2割)に該当する場合は、下記Q&AのQ3をご参照ください。

軽減を受けるには?

「産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書」を税務課へ提出してください。

出産予定日の6か月前から届け出ができます。(届出書は以下リンク又は税務課でお渡しします。)

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(PDFファイル:646.2KB)

 

届け出と必要書類等

届け出時必要書類

 

必要書類
共通書類
  • 届出者の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 出産被保険者が属する世帯における世帯主の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等)
  • 出産被保険者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等)
  • 出産被保険者が若桜町国民健康保険に加入していることが分かるもの(国民健康保険証)
出産予定の方 出産予定日及び単胎妊娠又は多胎妊娠の別を明らかにすることができるもの(母子健康手帳等)
出産した方 出産日及び出産した方と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができるもの(母子健康手帳等)
死産・流産・人工妊娠中絶をした方

発生日を明らかにすることができるもの(死胎埋火葬許可証、医療機関が発行した死産証書等)等

軽減申請されても、税額が変わらない場合があります

国民健康保険税には賦課限度額が設けられており、一定額以上の税額が賦課されない仕組みとなっています。賦課限度額に達している世帯において当制度による税額免除を適用してもなお、賦課限度額に達している場合には、賦課される税額が変わらない場合があります。申請を受けた後、軽減対象に当たるのか調査して可否を決定します。

Q&A

Q1.なぜ出産前後4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)が軽減の対象になるの?

出産前6週間及び出産後8週間は、出産する予定の被保険者及び出産した被保険者が働くことができなくなり、世帯所得が減少する期間と考えられるためです。

Q2.産前産後期間中の加入や脱退の場合は?

産前産後期間中に若桜町国民健康保険に加入及び脱退した場合は、産前産後期間のうち、若桜町国民健康保険加入期間分について軽減対象となります。

Q3.低所得者減免世帯の場合の軽減額は?

国民健康保険税の均等割額は、世帯の所得に応じて7割、5割、2割の軽減制度があります。この軽減対象世帯の場合は、軽減制度適用後の均等割額のうち、産前産後期間の均等割額を免除します。

Q4.産前産後期間が年度をまたぐ場合、軽減はどうなる?​​​​​​

国民健康保険税は4月から翌年3月までを年度としています。軽減月数をそれぞれの年度で算定します。

(例)令和6年3月に出産かつ単胎児の場合

2月から5月までが産前産後期間となりますので、2月と3月は令和5年度の税額で、4月と5月は令和6年度の税額でそれぞれ軽減します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5

電話番号:0858-82-2234
ファックス:0858-82-0134

メールフォームによるお問い合わせ