若桜町結婚新生活支援補助金

更新日:2023年09月28日

結婚後の新生活を支援します!

 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦へ、婚姻に伴う新生活に係る住宅費等の支援を行います。

補助金の概要

対象世帯

  1. 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦であること。
  2. 申請日時点における所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が400万円未満であること。
  3. 所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額
  4. 夫婦共に婚姻日における年齢が49歳以下であること。
  5. 対象となる住宅が若桜町内にあり、申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が対象となる住宅の所在地となっていること。
  6. 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)完了後5年を超えて若桜町内に住民票を置き生活の本拠地とすること。
  7. 夫婦の双方又は一方が、他の自治体を含め過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
  8. 夫婦共に町民税等の滞納がないこと。

対象経費

  1. 婚姻に伴う住宅取得費用
  2. 婚姻に伴う住宅の改修費用
  3. 新規の住宅賃借費用
  4. 婚姻に伴う引越費用

補助金額

補助対象経費の10/10

(夫婦ともに29歳以下の世帯:上限60万円、左記以外の世帯:30万円)

申請方法

事業の着手前に、申請書と同意書及び誓約書に加え、以下の必要書類を提出してください。

  1. 戸籍謄本等の婚姻の事実及び婚姻日を証明する書類
  2. 住民票等の住所地を証明する書類
  3. 所得証明書
  4. 離職票又は退職証明書
  5. 貸与型奨学金の返済額を証明する書類
  6. 固定資産評価証明書等の住宅の所有者を証明する書類
  7. 住宅の購入に係る売買契約書等
  8. 住宅の建築又は改修工事に係る工事請負契約書又は請書等
  9. 工事内容の分かる図面及び写真
  10. 住宅の賃貸借見積書又は賃貸借契約書
  11. 引越に係る見積書
  12. 補助対象経費を確認できる領収証

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5

電話番号:0858-82-2231
ファックス:0858-82-0134

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