ふるさと納税返礼品の基準見直しに伴う対応について

更新日:2026年06月25日

返礼品提供事業者の皆様へ

  ふるさと納税の返礼品は、総務省が定める「地場産品基準」に適合している必要があり、このうち地場産品基準第3号に該当する返礼品については、令和8年10月1日以降の指定期間から基準がさらに明確化され、運用が厳格化されます。

  該当する返礼品を提供されている事業者の皆様におかれましては、以下の内容をご確認の上、証明書の提出等適切な対応をお願いいたします。

地場産品基準第3号・・・当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。(例:町外産の原材料を使用し、町内で製造された食品など)

付加価値基準の明確化

  地場産品基準第3号については、これまで「区域内において生じた価値の割合が全体の過半(50%超)を占めること」とされていましたが、令和8年10月以降は新たに以下の要件が求められます。

(必須)事業者による証明書の提出

  総務大臣が定める標準的な算出方法に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が、「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を証明書として提出していただく必要があります。

(必須)ホームページでの公表

  自治体が返礼品として提供するまでに、上記証明書の内容を自治体のホームページ等で公表する必要があります。提出いただいた証明書の内容に基づき、第3号基準に該当する全返礼品の情報を本町のホームページにて「一覧表」として公開いたします。

調達費用の妥当性

  付加価値を算出する際の基礎となる「調達費用(自治体への納入価格)」は、合理的かつ妥当なものでなければなりません。

・価格の妥当性

一般消費者に対して販売する際の「通常の販売価格」よりも合意的な理由なく高額な設定で自治体に納入している場合は、付加価値基準の適合性に疑義が生じます。

・不適切な事例

区域内付加価値の割合を50%以上にするために、恣意的に納入価格(分母)を高く設定すること等は認められません。

証明書様式

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