障害者優先調達推進法

更新日:2026年09月10日

障害者優先調達推進法について

平成25年4月1日から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。

この法律は、国や地方公共団体等が物品等の調達にあたり、障がい者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより、障がい者就労施設で働く障がい者や在宅就業障がい者等の自立の促進を図ることを目的としています。

 

○調達方針

国や地方公共団体等は毎年度、障がい者就労支援施設等からの物品及び役務の調達の目標などを定めた調達方針を作成・公表し、年度終了後、調達実績を取りまとめ公表することとしています。

 

令和8年度若桜町障がい者就労施設等からの物品等調達方針(PDFファイル:96.8KB)

 

○調達実績

令和7年度 860,364円

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