幼児教育・保育の無償化について

更新日:2023年03月31日

すべての子どもが健やかに成長するように、また、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、令和元年10月から、「幼児教育・保育の無償化」が始まります。

詳しくは、内閣府ホームページにてご確認ください。

若桜町内の幼児教育・保育の無償化の対象となる施設

若桜町立わかさこども園

内容

 保育料の無償化

(注意)延長保育・緊急時預かり保育の保育料は対象となりません。

対象のお子さん

 3~5歳児クラスの児童又は0~2歳児の住民税非課税世帯

手続き

 支給認定申請書兼入園申込書を町民福祉課又はこども園へ提出

(注意)在園時は申請済みのため不要です。

その他

給食費は保護者負担となります。ただし、世帯年収約360万円未満相当のお子さんや、国基準きょうだいカウントで第3子と認定されるお子さんの給食費は免除となります。

(注意)若桜町では、引き続きわかさこども園に通う児童の保護者(条件付き)を対象に、保育料(給食費含む)の無償化に取り組みます。保育料(給食費含む)の無償化については、以下のリンク「わかさこども園」の「保育料無料化について」の項目をご覧ください。

若桜町立わかさこども園(一時保育・病後児保育)

内容

 利用料金のうち、月額37,000円(3~5歳児)又は月額42,000円(0~2歳児の住民税非課税世帯)まで無償

対象のお子さん

共働き家庭など保育が必要な3~5歳の児童(満3歳に到達した次の4月1日からが対象)又は0~2歳児の住民税非課税世帯

(注意)病後児保育について、こども園を利用する児童は無償化の対象にはなりません。

手続き

 役場町民福祉課へ次の書類を提出してください。

  • 子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(法第30条の4第2号・第3号)
  • 保育ができないことを証明する書類
  • 住民税の課税状況がわかるもの(0~2歳児の児童の申請の場合で賦課期日現在に町外在住の場合のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5

電話番号:0858-82-2233
ファックス:0858-82-0134

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