○若桜町農業委員会規則

昭和45年2月12日

農業委員会規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和32年法律第72号以下「法」という。)及びその他の法令条例、規則等に定めない事項を定めることを目的とする。

第2章 会長及び委員

(会長の互選を行う時期)

第2条 会長の互選は、委員の任命後最初に開かれた委員会において行う。

2 会長が欠け、又は、その職を辞したときの互選は、その欠けるにいたった日から10日以内に行う。

(職務代理の互選)

第3条 法第5条第5項による会長の職務を代理する者(以下「職務代理」という。)の互選は、委員の選挙任命後最初に開かれる委員会において行うものとする。

(会議員の指名)

第4条 一般社団法人鳥取県農業会議定款第43条の常設審議委員(以下、常設審議委員という。)の指名は、委員の任命後最初に開かれる委員会において行うものとする。

(委員の辞任)

第5条 法第13条により会長又は委員が退職しようとするときは、書面により、会長にあっては、職務代理に、その他委員にあっては、会長に申し出なければならない。

(会長等の解任の手続き)

第6条 委員会が、会長、職務代理及び常設審議委員の職を解任する決議をしたときは、書面により理由を付してこれを本人に通知しなければならない。

第3章 事務局

(係の設置)

第7条 事務局に農地係を置く。

(職員)

第8条 事務局に下記の職員を置く、ただし、定数は町職員定数条例(昭和34年若桜町条例第146号)の定めるところによる。

(1) 局長

(2) 次長

(3) 係長

(4) 主任

(5) 主事又は主事補

2 局長は、会長の命を受け事務を処理し、職員を指揮監督する。

3 次長は局長を補佐し、事務を処理する。

4 職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(補助執行)

第9条 局長不在のときは、上席の職員がその職務を代理する。

(文書の処理)

第10条 委員会の文書の接受、審査及び施行等文書の処理に関しては、町の文書の処理の例による。ただし、条例、規則等に「町長」とあるは「会長」、「副町長」とあるは「局長」と読みかえるものとする。

第4章 告示の方法

(告示の方法)

第11条 委員会の告示は、若桜町公告式条例(昭和29年若桜町条例第2号)の例による。

第5章 公印

第12条 委員会、会長、職務代理並びに事務局長の印は次のとおりとする。

2 公印は局長が保管する。

この規則は公布の日から施行する。

(平成8年4月1日農業委員会規則)

この規則は平成8年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日農業委員会規則)

この規則は平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日農業委員会規則)

この規則は平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日農業委員会規則)

この規則は平成19年4月1日から施行する。

(平成29年7月20日農業委員会規則)

この規則は平成29年7月20日から施行する。

若桜町農業委員会規則

昭和45年2月12日 農業委員会規則

(平成29年7月20日施行)