○若桜町農業委員会規則
昭和45年2月12日
農業委員会規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和32年法律第72号以下「法」という。)及びその他の法令条例、規則等に定めない事項を定めることを目的とする。
第2章 会長及び委員
(会長の互選を行う時期)
第2条 会長の互選は、委員の任命後最初に開かれた委員会において行う。
2 会長が欠け、又は、その職を辞したときの互選は、その欠けるにいたった日から10日以内に行う。
(職務代理の互選)
第3条 法第5条第5項による会長の職務を代理する者(以下「職務代理」という。)の互選は、委員の選挙任命後最初に開かれる委員会において行うものとする。
(会議員の指名)
第4条 一般社団法人鳥取県農業会議定款第43条の常設審議委員(以下、常設審議委員という。)の指名は、委員の任命後最初に開かれる委員会において行うものとする。
(委員の辞任)
第5条 法第13条により会長又は委員が退職しようとするときは、書面により、会長にあっては、職務代理に、その他委員にあっては、会長に申し出なければならない。
(会長等の解任の手続き)
第6条 委員会が、会長、職務代理及び常設審議委員の職を解任する決議をしたときは、書面により理由を付してこれを本人に通知しなければならない。
第3章 事務局
(係の設置)
第7条 事務局に農地係を置く。
(職員)
第8条 事務局に下記の職員を置く、ただし、定数は町職員定数条例(昭和34年若桜町条例第146号)の定めるところによる。
(1) 局長
(2) 次長
(3) 係長
(4) 主任
(5) 主事又は主事補
2 局長は、会長の命を受け事務を処理し、職員を指揮監督する。
3 次長は局長を補佐し、事務を処理する。
4 職員は、上司の命を受け事務に従事する。
(補助執行)
第9条 局長不在のときは、上席の職員がその職務を代理する。
(文書の処理)
第10条 委員会の文書の接受、審査及び施行等文書の処理に関しては、町の文書の処理の例による。ただし、条例、規則等に「町長」とあるは「会長」、「副町長」とあるは「局長」と読みかえるものとする。
第4章 告示の方法
(告示の方法)
第11条 委員会の告示は、若桜町公告式条例(昭和29年若桜町条例第2号)の例による。
第5章 公印
第12条 委員会、会長、職務代理並びに事務局長の印は次のとおりとする。
2 公印は局長が保管する。
附則
この規則は公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日農業委員会規則)
この規則は平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日農業委員会規則)
この規則は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日農業委員会規則)
この規則は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日農業委員会規則)
この規則は平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月20日農業委員会規則)
この規則は平成29年7月20日から施行する。