○若桜町公告式条例
昭和29年3月1日
条例第2号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例の公布をしようとするときは、公布の旨の前文及び公布の年月日を記載し、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、若桜町役場の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
(その他規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、選挙管理委員会その他町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月10日条例第281号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和47年5月12日条例第617号)
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。