○若桜町職員定数条例

昭和34年2月3日

条例第146号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、固定資産評価審査委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 65人

(2) 議会事務部局の職員 3人(内1人は併任)

(3) 選挙管理委員会事務部局の職員 4人(併任)

(4) 監査委員事務部局の職員 2人(併任)

(5) 教育委員会事務部局の職員 12人

(6) 固定資産評価審査委員会事務部局の職員 1人(併任)

(7) 農業委員会事務部局の職員 2人(内1人は併任)

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により、他の普通地方公共団体から派遣を受けた職員については、前項の規定にかかわらず、前項に定める定数の外に置くことができる。

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

2 教育委員会事務局職員等定数条例(昭和29年若桜町条例第22号)は、廃止する。

(昭和34年4月1日条例第146号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年7月28日条例第146号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。ただし、第1項及び第3項の規定については、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年3月21日条例第169号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年9月27日条例第188号)

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和36年3月17日条例第224号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年5月23日条例第233号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月30日条例第253号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年6月1日条例第266号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号については、昭和37年4月5日から適用する。

(昭和39年3月21日条例第345号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年5月20日条例第356号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年7月1日条例第394号)

この条例は、昭和40年7月1日から施行する。

(昭和41年7月29日条例第433号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年2月13日条例第476号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年2月1日から適用する。

(昭和43年3月28日条例第479号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年7月29日条例第498号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月16日から適用する。

(昭和46年4月19日条例第587号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和50年3月25日条例第709号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年5月2日条例第855号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日より施行する。

(平成18年3月24日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)について、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、改正前の若桜町職員定数条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(令和元年12月13日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

若桜町職員定数条例

昭和34年2月3日 条例第146号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和34年2月3日 条例第146号
昭和34年4月1日 条例第146号
昭和34年7月28日 条例第146号
昭和35年3月21日 条例第169号
昭和35年9月27日 条例第188号
昭和36年3月17日 条例第224号
昭和36年5月23日 条例第233号
昭和37年3月30日 条例第253号
昭和37年6月1日 条例第266号
昭和39年3月21日 条例第345号
昭和39年5月20日 条例第356号
昭和40年7月1日 条例第394号
昭和41年7月29日 条例第433号
昭和43年2月13日 条例第476号
昭和43年3月28日 条例第479号
昭和43年7月29日 条例第498号
昭和46年4月19日 条例第587号
昭和50年3月25日 条例第709号
昭和54年5月2日 条例第855号
昭和62年3月27日 条例第4号
平成5年4月1日 条例第1号
平成7年3月28日 条例第1号
平成15年3月28日 条例第2号
平成18年3月24日 条例第5号
平成18年12月18日 条例第39号
平成27年3月24日 条例第10号
令和元年12月13日 条例第28号