○若桜町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年4月3日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、若桜町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年若桜町条例第8号)に基づき、若桜町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集の資格)

第2条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、本町の職員でない者とする。

(推薦及び応募)

第3条 推薦及び応募については、次に掲げる文書を持参又は郵送により町長あてに提出するものとする。

(1) 農業者による推薦の場合は、農業委員推薦届出書(様式第1号)に推薦者3名以上が連名のうえ、推薦する代表者が提出するものとする。

(2) 団体による推薦の場合は、農業委員推薦届出書(様式第2号)によるものとする。

(3) 個人による応募の場合は、農業委員応募届出書(様式第3号)によるものとする。

(推薦及び募集の広報等)

第4条 町長は、農業委員の推薦及び募集に当たっては、次の各号の手続により、町内の農業者等への周知に努めるものとする。

(1) 町広報紙への掲載

(2) 町ホームページへの掲載

(3) その他

2 推薦及び募集の期間は概ね1か月間とし、書面の提出方法その他必要な事項を公表した上で、町広報紙、町のホームページ等に公表するものとする。

(候補者の評価)

第5条 町長は、第3条の規定に基づき推薦及び募集に応じた農業委員候補者について、若桜町農業委員の委員候補者に関する評価委員会規則(平成29年若桜町規則第5号)の規定に基づく若桜町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に農業委員候補者の評価の意見を求めることができる。

2 評価委員会は、その合議によって農業委員候補者を評価した上で、町長に意見を具申することとする。

(農業委員候補者の選任)

第6条 町長は、評価委員会の意見の具申を受け、農業委員候補者を選任するものとする。

(農業委員の補充)

第7条 農業委員について、罷免、失職及び辞任等により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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若桜町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年4月3日 規則第6号

(平成29年4月3日施行)