○若桜町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月27日

条例第12号

若桜町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年若桜町条例第40号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、若桜町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 農業委員の定数は、10人とする。

2 推進委員の定数は、2人とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(準備行為)

2 農業委員の任命及びその任命に関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(若桜町農業委員会の議会推薦による委員の定数条例の廃止)

3 若桜町農業委員会の議会推薦による委員の定数を定める条例(平成17年若桜町条例第21号)は、廃止する。

若桜町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月27日 条例第12号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月27日 条例第12号