○若桜町農業委員の委員候補者に関する評価委員会規則
平成29年4月3日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、若桜町農業委員会の委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)の評価に関する意見のとりまとめを行い、町長に意見を具申する若桜町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置するために必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び若桜町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年若桜町規則第6号)の規定に基づき、農業委員候補者の評価に関する意見のとりまとめを行い、町長に意見を具申すること。
(2) 農業委員候補者の評価に関する意見のとりまとめに当たり、推薦及び募集に応じた農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(組織)
第3条 評価委員会は、町長が任命する次の評価委員をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 経済産業課長
(4) 農業委員会事務局長
(5) 農業委員会会長及び会長職務代理(ただし、委員候補者を除く)
2 会長は副町長を、副会長は農業委員会事務局長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、委員候補者評価委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 事務局は、農業委員会事務局に置く。
(招集)
第4条 評価委員会は、会長が招集する。
(議長)
第5条 評価委員会の議長は、会長がこれにあたる。
(意見の決定)
第6条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第7条 評価委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年5月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。